インスペクション 37条書面 宅建業法の重要記載事項と契約書面の違い

インスペクション 37条書面 宅建業法の重要記載事項と契約書面の違い

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インスペクション 37条書面 記載事項

インスペクション 37条書面の基本
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契約成立後の交付義務

宅建業法37条に基づき、不動産取引契約成立後に遅滞なく交付する必要がある契約書面です

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インスペクション結果の記載

2018年4月の法改正により、既存建物の構造上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を記載することが義務化されました

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外壁塗装業者のチャンス

建物の外壁状態も調査対象となるため、外壁塗装業者にとって新たなビジネスチャンスとなっています

37条書面は、宅地建物取引業法第37条に基づいて不動産取引の契約が成立した後に交付される重要な契約書面です。この書面は、売買契約や賃貸借契約の内容を明確にし、後のトラブルを防止するために宅建業者が契約当事者に対して遅滞なく交付することが義務付けられています。
2018年4月の宅建業法改正により、既存住宅取引におけるインスペクション(建物状況調査)に関する事項が37条書面の記載事項として追加されました。この改正は、既存住宅の流通促進と、売買後のトラブル防止を目的としています。
外壁塗装業者にとって、このインスペクション制度は重要なビジネスチャンスとなります。なぜなら、建物の外壁状態も調査対象となるため、インスペクションの結果に基づいて外壁塗装の必要性が明確になるからです。また、インスペクション業務自体に参入する可能性も広がっています。

インスペクション 37条書面の絶対的記載事項とは

37条書面には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。特に既存建物の売買契約では、以下の6項目が絶対的記載事項として定められています:

  1. 当事者の氏名・住所(法人の場合は名称と住所)
  2. 宅地建物を特定するために必要な表示
  3. 既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
  4. 代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法
  5. 宅地建物の引渡しの時期
  6. 移転登記申請の時期

特に注目すべきは3番目の項目です。2018年4月の法改正により追加されたこの項目は、インスペクション(建物状況調査)の結果を契約書に反映させることを義務付けています。
外壁塗装業者としては、この項目に記載される外壁の状態に関する情報が、お客様への提案の重要な根拠となります。例えば、「2階南東側外壁に塗膜の剥がれが確認された」といった記載があれば、その部分を重点的に調査し、適切な塗装プランを提案することができます。
なお、建物の賃借契約の場合は、3番目と6番目の項目は記載不要となっています。これは賃貸借契約の性質上、建物の構造に関する責任が売買契約とは異なるためです。

インスペクション 37条書面と35条書面の違いを理解する

37条書面と混同されやすいのが35条書面(重要事項説明書)です。両者の違いを明確に理解することは、外壁塗装業者がインスペクション業務に関わる際に非常に重要です。
主な違いは以下の通りです:

項目 35条書面(重要事項説明書) 37条書面(契約書)
交付時期 契約成立前 契約成立後遅滞なく
交付対象 買主・借主(売買の場合は買主のみ) 契約の両当事者(売主・買主、貸主・借主)
説明義務 宅地建物取引士による説明が必要 説明義務なし(交付のみ)
インスペクション関連の記載 インスペクション実施の有無とその結果の概要 建物の構造上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項