
住宅ローン減税は、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、住宅ローンを利用して住宅を取得またはリフォームした場合に、一定期間、所得税や住民税から控除を受けられる制度。控除額は年末時点のローン残高の0.7%を毎年控除し、新築住宅は最大13年、中古や増改築は10年適用される[1][2][4][6]。
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は控除上限が高く、年間最大50万円の控除も可能。控除しきれない分は住民税からも控除されるため、住宅取得者の経済的負担を大幅に軽減できる[1][2][6]。
2024年以降の新築住宅では、省エネ基準適合が住宅ローン減税の適用要件に追加。省エネ基準未達成の場合は借入限度額が2,000万円に減額されるなど、適用条件が厳格化されている[5][6]。
主な適用条件は以下の通り。
・所得要件:合計所得2,000万円以下
・床面積要件:50m²以上(特例で40m²以上も対象、所得1,000万円以下)
・居住要件:取得後6か月以内に居住開始、年末まで継続居住
・ローン要件:返済期間10年以上のローン
これらの条件を満たさない場合、控除が受けられないため、建築計画時から要件確認が必須[2][4][5][6]。
子育て世帯や若年夫婦世帯は、借入限度額の上乗せ特例が2024年度も継続。高性能住宅(ZEH水準、省エネ基準適合、長期優良住宅等)取得時は、2023年水準の借入限度額が維持される。
対象は、19歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦いずれかが40歳未満の世帯。これにより、一般世帯よりも高額な住宅ローンを組みやすく、希望する住宅の取得がしやすくなる[3][6]。
また、子育て世帯のリフォーム工事にも特例が拡充され、最大25万円の所得税控除が適用可能。
参考リンク:子育て世帯向け住宅ローン控除の最新情報と特例の詳細
子育て世帯向け住宅ローン控除の特例解説
住宅ローン減税は新築だけでなく、中古住宅取得や増改築にも適用。耐震、省エネ、バリアフリー、三世代同居対応リフォームなどの特例も拡充されている。
具体的には、リフォーム費用の最大10%(上限60万円)が所得税控除対象。加えて、子育て世帯・若年夫婦世帯のリフォームには最大25万円控除も新設されている[6]。
また、住宅ローン減税とリフォーム特例は併用可能なため、建築従事者が顧客に提案する際は、複数の税制優遇策を組み合わせることで、より大きな経済的メリットを提供できる。
参考リンク:リフォーム・増改築の税制優遇詳細
住宅ローン減税やリフォーム特例の詳細解説
建築従事者が現場で提案力を高めるためには、住宅ローン減税と税制優遇の併用可能性を把握し、顧客に最適な組み合わせを案内することが重要。
例えば、住宅取得等資金贈与の非課税措置(高性能住宅1,000万円、一般住宅500万円)、登録免許税・不動産取得税・固定資産税の特例措置も併用可能。これにより、初期費用や維持費用の大幅削減が可能となる[6]。
さらに、省エネ基準適合住宅や長期優良住宅を提案することで、顧客の将来価値や資産価値の向上にも貢献できる。
意外なポイントとして、買取再販住宅(不動産会社がリフォーム後に再販売する中古住宅)も住宅ローン減税や登録免許税の大幅軽減が受けられるため、リノベーション提案時にも活用できる。
参考リンク:住宅取得時の各種税制優遇の活用例
省エネ基準と税制優遇の最新情報