交通事故慰謝料相場と計算方法・請求手続き

交通事故慰謝料相場と計算方法・請求手続き

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交通事故慰謝料相場と計算

交通事故慰謝料の3つのポイント
📋
入通院慰謝料

治療期間に応じて28万~116万円が相場(重傷・通院1~6ヶ月)

⚖️
後遺障害慰謝料

等級認定により110万~2800万円を請求可能

💰
弁護士基準での増額

自賠責基準や任意保険基準より高額な算定が可能

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。建築業に従事する労働者にとって、通勤中や業務中の事故は労災保険の対象となりますが、慰謝料については労災保険からは支払われず、加害者に対して別途請求する必要があります。
参考)https://www.avance-lg.com/customer_contents/koutsujiko/isharyou/

慰謝料の相場は計算基準によって大きく異なります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、弁護士基準が最も高額になります。入通院慰謝料の場合、重傷で通院1ヶ月から6ヶ月の期間では28万円から116万円が相場となっています。
参考)https://atomfirm.com/media/17485

交通事故慰謝料の種類と金額目安

交通事故における慰謝料は、被害者が受けた精神的・身体的な苦痛に対する補償として支払われます。入通院慰謝料は治療期間中の苦痛に対する賠償であり、軽傷の打撲や捻挫の場合は19万円から89万円、重傷の骨折の場合は28万円から116万円が目安となります。
参考)https://www.ko2jiko.com/columns/columns-02/

後遺障害慰謝料は、治療終了後も後遺症が残った場合に認定される等級に応じて支払われます。後遺障害等級は1級から14級まであり、1級で2800万円、14級で110万円が相場です。建築現場での事故で高所からの転落による重度の後遺障害が残った場合、高額な慰謝料請求が可能になります。
参考)https://crayonlaw.jp/kouishou_nokotta_songaibaishougaku/

死亡慰謝料は被害者本人分と遺族分を合わせて2000万円から2800万円が相場となっており、被害者の家族構成によって金額が変動します。​

交通事故慰謝料の計算基準と増額方法

慰謝料の計算には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。自賠責基準は1日あたり4300円として計算され、最も低額な基準です。任意保険基準は各保険会社が独自に設定しており、自賠責基準よりは高いものの弁護士基準には及びません。
参考)https://atomfirm.com/media/24536

弁護士基準は過去の裁判例をもとに算定される最も高額な基準であり、被害者が本来受け取るべき適正な金額とされています。保険会社が最初に提示する金額は自賠責基準や任意保険基準で計算されているため、弁護士に依頼することで大幅な増額が期待できます。
参考)https://www.jikosos.net/basic/basic6/isyaryou-dame-6point

実際の増額事例として、保険会社の提示額から数百万円単位で増額されるケースも少なくありません。特に後遺障害が認定された場合や、被害者の過失割合が低い場合には、弁護士による交渉で大きな増額が見込まれます。
参考)https://jico-pro.com/columns/77/

交通事故における休業損害と逸失利益の請求

休業損害は、交通事故による怪我で仕事を休んだために得られなくなった収入を指します。症状固定までの期間が対象となり、建築業従事者の場合は事故前の給与や日当を基礎として計算されます。労災保険からは給付基礎日額の80%が給付されますが、残りの20%と慰謝料については加害者に請求する必要があります。
参考)https://gunma-rousai.com/column/kensetsugenba_rousai/

逸失利益は、後遺障害により将来得られたはずの収入が減少することに対する補償です。建築業のように身体を使う仕事の場合、後遺障害によって従来の業務が困難になり、収入が大きく減少するケースがあります。逸失利益は被害者の年齢、職業、収入、後遺障害の等級などを考慮して算定されます。
参考)https://www.daylight-law.jp/accident/qa/faq3_8/

休業損害と逸失利益は対象期間が異なるため、両方を同時に請求することが可能です。症状固定前までが休業損害、症状固定後の将来分が逸失利益となります。
参考)https://crayonlaw.jp/kyugyosongai_isshitsurieki/

交通事故慰謝料請求の手続きと注意点

交通事故の慰謝料請求は、治療終了後または症状固定後に示談交渉を開始します。保険会社から示談案が提示されますが、この金額は自賠責基準や任意保険基準で算定されており、適正額より大幅に低いことがほとんどです。
参考)https://www.lawyers-kokoro.com/qanda/koutsujiko/jidankoushou-zougaku/

示談成立前であれば慰謝料の増額交渉が可能ですが、一度示談書にサインしてしまうと原則として増額請求はできなくなります。そのため、示談案の内容が妥当かどうかを専門家に確認することが重要です。
参考)https://atomfirm.com/media/38008

弁護士に依頼することで、適正な慰謝料額の算定、保険会社との交渉、必要書類の準備など、すべての手続きを任せることができます。弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の負担なく依頼できる場合もあります。
参考)https://www.avance-lg.com/customer_contents/koutsujiko/isyaryou-lp/

建築業従事者特有の交通事故補償の考え方

建築業従事者が通勤中や業務中に交通事故に遭った場合、労災保険と自賠責保険の両方を利用できます。労災保険からは療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付などが支給されますが、慰謝料は含まれていません。
参考)https://www.adire.jp/lega_life_lab/kotsu/kotsu-isharyo/column1238/

建築現場での作業は高所作業や重機操作など危険を伴うため、交通事故で後遺障害が残ると業務継続が困難になるケースが多くあります。このような場合、逸失利益の算定において、建築業特有の身体能力の重要性が考慮されます。​
また、建設現場での労災事故の場合、会社に安全配慮義務違反があれば、労災保険とは別に会社に対して損害賠償請求が可能です。通勤中の交通事故であっても、過重労働が事故の一因となっている場合には、会社の責任を追及できる可能性があります。
参考)https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/rousai/minji-baishou-seikyu/

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