特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の対象空港と区域の解説

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の対象空港と区域の解説

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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の対象

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の概要
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対象空港

主に成田国際空港が指定されています。過去の経緯から土地利用規制が強力です。

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建築制限

防止特別地区では、住宅や学校等の新築が原則禁止されるなど厳しい規制があります。

🔇
防音構造義務

防止地区内での建築には、サッシや換気設備に特定の防音性能が法的に求められます。

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の対象空港と指定

この法律(通称:騒特法)において「特定空港」として指定されているのは、現在成田国際空港(旧新東京国際空港)のみです。よく混同される「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(航空機騒音防止法/騒防法)」は、羽田、伊丹、福岡など多くの主要空港を対象としていますが、騒特法はより強力な土地利用の規制を伴うため、適用範囲が極めて限定的です。


  • なぜ成田だけなのか?


    • 開港当時の激しい反対運動や、未開発地域への急激な空港建設という歴史的背景があります。

    • 周辺地域が無秩序に市街化(スプロール化)し、新たな騒音問題が発生するのを未然に防ぐ目的が強いためです。

建設従事者が注意すべきなのは、「成田空港周辺」の案件を受けた際、一般的な騒防法の助成金対象エリアであるかどうかに加え、この騒特法の強力な建築制限エリア(航空機騒音障害防止地区など)に該当するかを必ず確認する必要がある点です。特に千葉県の芝山町や多古町など、空港隣接地域での開発やリフォーム案件では、単なる「防音工事推奨」ではなく「法的義務」や「建築不可」という重い制約が課される可能性があります。
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法|e-Gov法令検索
(法律の条文全文です。第2条で特定空港の定義、第4条・5条で区域指定と建築制限について確認できます。)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の対象区域の区分

騒特法では、騒音レベルに応じて2つの重要な地区が指定されます。これらは都市計画法上の地域地区として定められ、建築確認申請の際に決定的な影響を及ぼします。基準となる騒音レベルは、かつてのWECPNL(うるささ指数)から、現在は**Lden(時間帯補正等価騒音レベル)**へと移行しています。

地区名 騒音レベルの目安 建築制限の概要
航空機騒音障害防止地区(防止地区) Lden 62dB以上 防音構造の義務化。住宅、学校、病院などを建てる場合、政令で定める防音性能を持たせる必要がある。
航空機騒音障害防止特別地区(防止特別地区) Lden 66dB以上 建築の原則禁止。住宅、学校、病院、老人ホームなどの建築は、知事の許可がない限り認められない。


特に「防止特別地区」は、土地を持っていても家を建てられない可能性があるため、不動産開発や施主への説明において極めて重要です。既存不適格の建物に対する増改築にも制限がかかる場合があるため、以下の点を確認しましょう。


  • 確認すべきポイント:


    • 対象敷地が「都市計画区域内」かどうか(騒特法は都市計画法と連動します)。

    • Ldenの数値区分(環境基準の告示等で確認)。

    • 例外規定(農林漁業用住宅など、条件付きで許可されるケース)。

成田市|騒特法に基づく地区内における建築の制限等について
(成田市における具体的な規制内容と、Lden値に基づく区分が見やすくまとめられています。)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の対象となる防音工事

「防止地区」内で住宅などを建設する場合、防音上有効な構造とすることが義務付けられています。これは推奨基準ではなく、建築基準関係規定としての義務です。具体的には「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令」などで詳細な仕様が定められています。
建設現場で実際に求められる仕様は以下の通りです。


  • 開口部(サッシ・ドア):


    • Ts等級(T-2, T-3など)または旧JIS等級(25等級, 30等級など)に準拠した防音サッシの使用が必須です。

    • 隙間を防ぐ気密性の高い施工が求められます。


  • 換気設備:


    • 単純な自然吸気口は騒音の侵入経路となるため、防音フード付きの換気口や、第1種換気システム(ロスナイ等)の導入が必要です。

    • 「有効開口面積」を確保しつつ、音を減衰させる構造計算が求められることがあります。


  • 壁・屋根・天井:


    • 透過損失(音を通しにくい性能)の高い材料の使用。

    • グラスウールやロックウールの充填密度や厚さに指定が入る場合があります。

これらの工事費用の一部には、空港会社(NAA)や自治体からの助成金が出る場合がありますが、騒特法の義務履行としての工事と、騒防法の助成事業としての工事(後付けの防音工事など)では手続きが異なります。新築時に義務として行う場合は、コスト増を施主に説明し、設計段階で「防音仕様」を織り込む必要があります。
成田空港周辺地域共生財団|民家防音工事助成事業
(防音工事に対する具体的な助成内容や、工法に関するガイドラインを確認できます。)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法と対象土地の資産価値

※ここがあまり語られない独自視点のポイントです。
騒特法は「制限」の法律と思われがちですが、建設業者にとっては**「移転補償」や「土地買取」に伴うビジネスチャンスという側面もあります。「防止特別地区」に指定された土地は、新たな住宅建築が困難であるため、通常の市場価格での売却が難しくなります。しかし、この法に基づき、土地所有者は県知事(実際には空港会社等が代行)に対して土地の買い入れ**を申し出ることが可能です。


  • 建設業への影響と機会:


    1. 解体工事の需要: 土地が買い上げられる際、既存建物は解体され、更地にして引き渡されるケースや、移転補償を受けて取り壊すケースが発生します。

    2. 移転先での新築: 補償金を得た住民は、騒音の少ない地域へ移転します。この「移転先での新築工事」は、まとまった予算を持つ優良な案件となることが多いです。

    3. 緩衝緑地の整備: 買い上げられた土地は、騒音緩衝のための緑地帯として整備・管理されます。これに伴う造園・土木工事も定期的に発生します。

施主から「この土地は建築禁止区域に入ってしまった、どうすればいいか」と相談された際、単に「建てられません」と断るのではなく、「土地買取制度の活用と、移転先での新築プラン」を提案できるかどうかが、競合他社との差別化になります。
国土交通省|空港周辺環境対策事業 概要図
(騒音対策区域と緑地帯整備、移転補償の関係が図解されており、土地利用の全体像を把握できます。)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の対象エリアでの手続き

実際に対象エリアで工事を行う際の手続きフローは複雑です。建築確認申請の前に、騒特法適合の証明や事前協議が必要になることがあります。


  1. 区域の確認:


    • 各自治体(成田市、芝山町など)の都市計画課や空港対策課で、該当地が「防止地区」か「防止特別地区」かを番地単位で確認します。Web上のGISマップで公開している自治体も増えています。


  2. 承諾書の取得:


    • 防止地区内で建築する場合、建築確認申請書に「騒音防止上有効な構造とする」旨の図書添付が必要ですが、自治体によっては別途、空港周辺開発に関する条令に基づく事前協議や承諾書を求められることがあります。


  3. 完了検査:


    • 通常の完了検査に加え、指定された防音サッシや換気設備が図面通りに施工されているか、写真提出や現地確認が厳格に行われる場合があります。特に「隙間処理」や「換気口の防音部材」の施工忘れは是正命令の対象となりやすいため、現場監督への周知徹底が必要です。

意図せず「違法建築(防音義務違反)」を作ってしまうと、施主の健康被害(騒音ストレス)だけでなく、資産価値の毀損(将来売れない家)につながるため、プロとしての調査能力が問われます。
千葉県|成田国際空港周辺の都市計画区域等の指定状況
(具体的な区域区分図や、都市計画法との関連を確認するための公式情報源です。)