

この法律(通称:騒特法)において「特定空港」として指定されているのは、現在成田国際空港(旧新東京国際空港)のみです。よく混同される「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(航空機騒音防止法/騒防法)」は、羽田、伊丹、福岡など多くの主要空港を対象としていますが、騒特法はより強力な土地利用の規制を伴うため、適用範囲が極めて限定的です。
建設従事者が注意すべきなのは、「成田空港周辺」の案件を受けた際、一般的な騒防法の助成金対象エリアであるかどうかに加え、この騒特法の強力な建築制限エリア(航空機騒音障害防止地区など)に該当するかを必ず確認する必要がある点です。特に千葉県の芝山町や多古町など、空港隣接地域での開発やリフォーム案件では、単なる「防音工事推奨」ではなく「法的義務」や「建築不可」という重い制約が課される可能性があります。
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法|e-Gov法令検索
(法律の条文全文です。第2条で特定空港の定義、第4条・5条で区域指定と建築制限について確認できます。)
騒特法では、騒音レベルに応じて2つの重要な地区が指定されます。これらは都市計画法上の地域地区として定められ、建築確認申請の際に決定的な影響を及ぼします。基準となる騒音レベルは、かつてのWECPNL(うるささ指数)から、現在は**Lden(時間帯補正等価騒音レベル)**へと移行しています。
| 地区名 | 騒音レベルの目安 | 建築制限の概要 |
|---|---|---|
| 航空機騒音障害防止地区(防止地区) | Lden 62dB以上 | 防音構造の義務化。住宅、学校、病院などを建てる場合、政令で定める防音性能を持たせる必要がある。 |
| 航空機騒音障害防止特別地区(防止特別地区) | Lden 66dB以上 | 建築の原則禁止。住宅、学校、病院、老人ホームなどの建築は、知事の許可がない限り認められない。 |
特に「防止特別地区」は、土地を持っていても家を建てられない可能性があるため、不動産開発や施主への説明において極めて重要です。既存不適格の建物に対する増改築にも制限がかかる場合があるため、以下の点を確認しましょう。
成田市|騒特法に基づく地区内における建築の制限等について
(成田市における具体的な規制内容と、Lden値に基づく区分が見やすくまとめられています。)
「防止地区」内で住宅などを建設する場合、防音上有効な構造とすることが義務付けられています。これは推奨基準ではなく、建築基準関係規定としての義務です。具体的には「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令」などで詳細な仕様が定められています。
建設現場で実際に求められる仕様は以下の通りです。
これらの工事費用の一部には、空港会社(NAA)や自治体からの助成金が出る場合がありますが、騒特法の義務履行としての工事と、騒防法の助成事業としての工事(後付けの防音工事など)では手続きが異なります。新築時に義務として行う場合は、コスト増を施主に説明し、設計段階で「防音仕様」を織り込む必要があります。
成田空港周辺地域共生財団|民家防音工事助成事業
(防音工事に対する具体的な助成内容や、工法に関するガイドラインを確認できます。)
※ここがあまり語られない独自視点のポイントです。
騒特法は「制限」の法律と思われがちですが、建設業者にとっては**「移転補償」や「土地買取」に伴うビジネスチャンスという側面もあります。「防止特別地区」に指定された土地は、新たな住宅建築が困難であるため、通常の市場価格での売却が難しくなります。しかし、この法に基づき、土地所有者は県知事(実際には空港会社等が代行)に対して土地の買い入れ**を申し出ることが可能です。
施主から「この土地は建築禁止区域に入ってしまった、どうすればいいか」と相談された際、単に「建てられません」と断るのではなく、「土地買取制度の活用と、移転先での新築プラン」を提案できるかどうかが、競合他社との差別化になります。
国土交通省|空港周辺環境対策事業 概要図
(騒音対策区域と緑地帯整備、移転補償の関係が図解されており、土地利用の全体像を把握できます。)
実際に対象エリアで工事を行う際の手続きフローは複雑です。建築確認申請の前に、騒特法適合の証明や事前協議が必要になることがあります。
意図せず「違法建築(防音義務違反)」を作ってしまうと、施主の健康被害(騒音ストレス)だけでなく、資産価値の毀損(将来売れない家)につながるため、プロとしての調査能力が問われます。
千葉県|成田国際空港周辺の都市計画区域等の指定状況
(具体的な区域区分図や、都市計画法との関連を確認するための公式情報源です。)