都市緑地法対象地域の建築制限と緑化義務や緩和制度

都市緑地法対象地域の建築制限と緑化義務や緩和制度

記事内に広告を含む場合があります。
都市緑地法対象地域の重要ポイント
🌲
緑化義務と制限

1000㎡(条例で300㎡)以上の敷地で緑化率の義務付けや、特別緑地保全地区での厳しい建築制限が適用されます。

⚖️
緩和とインセンティブ

緑化率を満たすことで、建ぺい率や容積率の緩和が受けられる制度や、固定資産税の優遇措置が存在します。

📈
新制度TSUNAG

2024年開始の認定制度「TSUNAG」により、緑地確保が企業の資産価値向上や低利融資につながる新たなメリットが生まれました。

都市緑地法対象地域の詳細

都市緑地法は、都市における緑地の保全および緑化の推進に関する法律であり、建設・不動産業界においては、敷地利用計画や建築計画に直接的な影響を与える極めて重要な法規制です。特に対象地域内での開発行為には厳格な制限が課される一方で、適切な緑化計画を行うことで得られる緩和措置も存在します。ここでは、実務担当者が押さえておくべき規制の詳細と、法改正による最新動向について解説します。

都市緑地法対象地域の建築制限と緑化地域内の敷地面積要件

都市緑地法において、建築実務で最も頻繁に直面するのが「緑化地域」における制限です。緑化地域は、都市計画法に基づき、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している区域において指定されます。この地域内で一定規模以上の敷地において建築物の新築や増築を行う場合、敷地面積の一定割合以上を緑化することが法律上の義務となります。
実務上、特に注意が必要なのは「敷地面積の要件」と「緑化率の基準」です。


  • 対象となる敷地面積の基準:
    原則として、敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の新築・増築が対象となります。しかし、多くの自治体では条例によりこの基準を引き下げており、300平方メートル以上の敷地から適用対象としているケースが一般的です。小規模なマンション開発や商業施設の建設であっても、対象地域に含まれる可能性があるため、必ず自治体の条例を確認する必要があります。

  • 緑化率の義務付け:
    対象地域内では、敷地面積に対する緑化施設の面積の割合(緑化率)を、都市計画で定められた最低限度以上にする必要があります。


    • 従来の基準:用途地域や建ぺい率に応じて異なりました。

    • 2024年改正のポイント: 2024年(令和6年)の法改正により、建ぺい率の制限にかかわらず、緑化率の最低限度を最大25%まで設定可能となりました。これにより、商業地域など建ぺい率が高いエリアでも、以前より高い水準の緑化が求められる可能性があります。

国土交通省:緑化地域制度の概要と改正ポイント
参考リンク:国土交通省による緑化地域制度の公式解説ページです。対象となる敷地規模や緑化率の計算方法、制度の法的根拠について詳述されています。
また、緑化施設として認められる範囲も重要です。単に樹木を植えるだけでなく、以下のような施設も計算に含まれる場合がありますが、自治体ごとの細則により算定係数が異なることに留意してください。


  1. 地盤面の緑化: 植栽、芝生、花壇など。

  2. 建築物上の緑化: 屋上緑化、壁面緑化。

  3. 緑化施設としての工作物: 藤棚やプランター設置など(ただし、永続的に管理されるものに限る)。

これらの緑化義務を果たさない場合、建築確認申請が通らないだけでなく、後述する罰則の対象となるリスクがあります。設計段階から造園業者や自治体の担当部署と綿密な協議を行うことが不可欠です。

都市緑地法対象地域での開発行為の許可基準と申請手続き

「特別緑地保全地区」に指定されているエリアは、緑化地域よりもさらに厳しい制限が課されます。この地区は、都市の無秩序な拡大を防ぎ、豊かな自然環境を守るために指定されるもので、原則として現状の緑地をそのまま保存することが求められます。したがって、建築物の建築や土地の形質変更といった開発行為は、原則として都道府県知事(または市長)の許可が必要です。
許可が必要となる具体的な行為は以下の通りです。


  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築

  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取

  • 木竹の伐採

  • 水面の埋め立てや干拓

  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

これらの行為を行うための許可基準は非常に厳格です。「やむを得ない理由」や「公益性が高い事業」であること、または「緑地保全に支障がない軽微な行為」であることが証明されなければ、許可は下りません。
申請手続きの一般的なフロー


  1. 事前相談(必須):
    計画の極めて初期段階で、自治体の緑政課や都市計画課へ相談に行きます。特別緑地保全地区内での開発は「原則禁止」という前提があるため、計画の実現可能性を含めた厳しい指導が入ります。

  2. 許可申請書の提出:
    以下の書類等を揃えて申請を行います。


    • 行為許可申請書

    • 位置図、区域図

    • 設計図書(平面図、立面図、断面図)

    • 現況写真

    • 緑化計画図(もし伐採を伴う場合、代替植樹などの計画が必要)

    • 求積図


  3. 審査・現地調査:
    自治体の担当者が現地を確認し、周辺環境への影響や保全計画の妥当性を審査します。

  4. 許可・不許可の決定:
    審査結果に基づき、許可証が交付されます。条件付き許可となる場合も多く、工事中の樹木保護措置などが義務付けられます。

東京都都市整備局:特別緑地保全地区における行為の制限
参考リンク:東京都における特別緑地保全地区の具体的な制限内容と手続きの流れが解説されています。許可が必要な行為の具体例や窓口案内が記載されています。
実務上の注意点として、特別緑地保全地区内の土地は、許可が得られないために土地利用が大幅に制限される反面、土地所有者が自治体に土地の**「買い入れ」を申し出る権利(買取申出制度)**が認められています。開発が不可能と判断された場合、この制度を利用して資金化を図ることも選択肢の一つですが、予算の範囲内での対応となるため、必ず買い取られるとは限らない点に注意が必要です。

都市緑地法対象地域における建ぺい率と容積率の緩和制度

都市緑地法対象地域における緑化義務は、建築主にとってコストや敷地利用の制約となりますが、一方で法は緑化に取り組む建築計画に対して強力なインセンティブ(緩和措置)を用意しています。これらを活用することで、制約をメリットに変え、より収益性の高い建築物を設計することが可能になります。
主な緩和制度には以下のものがあります。
1. 緑化施設面積の敷地面積への不算入(建ぺい率の緩和)
一定の基準を満たす「緑化施設」を整備する場合、その部分の面積の一部を、建ぺい率の算定基礎となる建築面積や敷地面積の計算において有利に取り扱う特例があります。
具体的には、「緑化地域」内において、敷地面積の一定割合以上を緑化する場合、建ぺい率の制限が緩和される制度です。たとえば、敷地内の空地を緑化することで、本来の指定建ぺい率に一定の数値を加算できるケース(例:+10%など)や、特定行政庁の許可により制限が緩和される場合があります。これにより、より広い建築面積を確保でき、レンタブル比の向上に寄与します。
2. 容積率の特例(総合設計制度等の活用)
都市緑地法そのものの規定ではありませんが、建築基準法と連動した「総合設計制度」等を活用し、公開空地を設けて積極的に緑化を行うことで、**容積率の割増(ボーナス)**を受けることができます。都市部の再開発プロジェクトでは、屋上緑化や壁面緑化を組み合わせることで、基準容積率を大幅に超える建築が可能になるケースがあります。
3. 固定資産税の軽減措置
「優良緑地確保計画」の認定を受けた場合や、市民緑地として契約した場合、土地にかかる固定資産税や都市計画税が軽減される措置があります。これはイニシャルコストではなくランニングコストに効いてくるため、長期保有を前提とする事業主にとっては大きなメリットとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度名 主なメリット 適用条件の例
建ぺい率緩和 建築面積の拡大(+10%〜) 緑化地域内で規定以上の緑化を行う
容積率緩和 延床面積の拡大(フロア増) 公開空地の設置と高度な緑化(総合設計制度)
固定資産税軽減 税負担の軽減(1/2〜2/3等) 市民緑地契約、優良緑地認定

これらの緩和制度を受けるためには、通常の確認申請とは別に、認定申請や許可申請が必要となります。設計初期段階で緩和適用を見込んだボリュームスタディを行い、自治体と協議を進めることが、プロジェクトの成功鍵となります。

都市緑地法対象地域の違反罰則と生産緑地地区の指定解除リスク

法規制である以上、都市緑地法の対象地域における義務違反には明確な罰則規定が存在します。知らなかったでは済まされない重いペナルティが科される場合があるため、コンプライアンスの観点からも正確な理解が必要です。
主な罰則規定
特に厳しいのが「特別緑地保全地区」における無許可開発行為や、原状回復命令違反に対する罰則です。


  • 命令違反等の重罰:
    都道府県知事等の原状回復命令や中止命令に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。これは法人だけでなく、行為を行った個人や、法人代表者にも及ぶ両罰規定(法人の業務に関して違反行為があった場合、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科す)が適用されることがあります。

  • 届出義務違反:
    緑地保全地域内での届出を怠った場合や、虚偽の届出をした場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金等の罰則が設けられています。

建築現場においては、「少し枝を切るくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、法令違反として工事停止や社会的信用の失墜につながるリスクがあります。
生産緑地地区との関連と指定解除リスク
都市緑地法と密接に関わるのが「生産緑地法」に基づく生産緑地地区です。これは、市街化区域内の農地を保全するための制度ですが、指定から30年が経過することで指定解除が可能になる「2022年問題」が注目されました。
生産緑地の指定が解除されると、固定資産税が宅地並みに跳ね上がる一方で、開発が可能になります。しかし、自治体によっては、指定解除後の農地を即座に「特定生産緑地」へ移行させたり、都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」等に網掛けし直して、開発を抑制しようとする動きがあります。
つまり、「生産緑地が解除されたからマンションが建てられる」と安易に判断して土地を取得したものの、実は新たな緑地規制がかかっており、思ったようなボリュームが建てられないというトラブルが発生するリスクがあるのです。土地の仕入れや調査の段階で、現在だけでなく将来的な網掛け(都市計画決定の予定)がないかまで調査することが不可欠です。
e-Gov法令検索:都市緑地法(罰則規定)
参考リンク:都市緑地法の条文全文を確認できます。第9章「罰則」の項目にて、具体的な懲役刑や罰金刑の金額、適用要件が明記されています。

都市緑地法対象地域における企業緑地の資産価値評価とTSUNAG認定

最後に、2024年の都市緑地法改正によって創設された、まだ広く知られていない独自視点の制度について解説します。それが、民間事業者による緑地確保を国が認定し支援する制度、通称**「TSUNAG(ツナグ)」**(優良緑地確保計画認定制度)です。
これまで、緑化義務は「規制・コスト」と捉えられがちでしたが、この制度は緑地を「企業の資産価値を高める資本」へと転換させるものです。
TSUNAG(優良緑地確保計画認定制度)の概要
民間事業者が作成した緑地の整備・管理計画が、気候変動対策や生物多様性の確保、Well-beingの向上といった基準(緑地確保指針)に適合していると国土交通大臣が認定する制度です。
この認定を受けることで、以下のような具体的なメリットが得られます。


  1. 金融支援・税制優遇:
    緑地の整備に必要な資金について、都市開発資金による低利融資(無利子貸付等)を受けられる可能性があります。また、緑地管理機構を通じた支援を受けることで、維持管理コストの低減が期待できます。

  2. 企業価値・ブランド力の向上(ESG投資):
    認定を受けた緑地は「国のお墨付き」を得た質の高いグリーンインフラとして評価されます。これは、ESG投資を呼び込むための非財務情報の開示において極めて強力なエビデンスとなります。投資家やテナント企業に対し、「環境配慮型不動産」としてのプレミアム価値を訴求できます。

  3. 環境認証との連携:
    SEGES(社会・環境貢献緑地評価システム)やABINC認証(いきもの共生事業所認証)などの民間認証とも親和性が高く、これらを組み合わせることで、不動産の資産価値評価(鑑定評価)においてプラスの補正要因として働く事例が増えてきています。

TSUNAG(優良緑地確保計画認定制度)特設サイト
参考リンク:国土交通省が管轄するTSUNAG制度の公式ポータルサイトです。申請の手引き、認定のメリット、具体的な評価基準や先行事例が掲載されており、最新の制度活用法を知るための一次情報源です。
建設・建築従事者としては、クライアントに対して単に「法律だから緑化しましょう」と提案するのではなく、「TSUNAG認定を取得して、物件の資産価値と環境ブランドを高め、有利な資金調達を行いましょう」という戦略的な提案が可能になります。都市緑地法の対象地域であることは、こうした高付加価値な開発を行うチャンスでもあるのです。規制をクリアするだけでなく、制度を最大限に活用した「攻めの緑化計画」が、これからの都市開発には求められています。