外来生物法 罰則 と 特定外来生物 飼育 運搬 放出

外来生物法 罰則 と 特定外来生物 飼育 運搬 放出

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外来生物法 罰則

外来生物法 罰則:建築現場で先に押さえる3点
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個人と法人で罰金が大きく違う

同じ違反でも、法人は最大1億円規模の罰金になり得ます。外注・下請の行為でも、発注側の管理の甘さが問われる局面があるため「現場ルール化」が重要です。

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運搬が盲点になりやすい

外来生物法の規制は「飼育」だけでなく、保管・運搬を含む「飼養等」に広がります。資材置場や残土搬出入と相性が悪いので、チェック項目を先に作ると事故が減ります。

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放出(植える・まく)に要注意

「良かれと思って」や「緑化のつもり」で、特定外来生物を植えたり種をまいたりすると、重い罰則対象になり得ます。植栽計画は“種の確認”から逆算してください。

外来生物法 罰則の概要:個人と法人の違い

外来生物法の罰則は、特定外来生物に関する違反行為(輸入・販売・飼養等・放出等)ごとに上限が整理されており、個人だけでなく法人にも重い罰金が規定されています。特に、許可なく輸入した場合は、個人で「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」、法人で「1億円以下の罰金」が示されています。
建築会社・協力会社・運送会社など、複数の法人が関与する現場ほど「誰が主体か」が曖昧になりやすい一方、法令上は法人処罰の枠が用意されているため、現場の運用で“やった人の自己責任”に寄せる設計は危険です。
また「未判定外来生物」についても、許可なく輸入した場合に個人で「1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金」、法人で「5,000万円以下の罰金」という別枠の罰則が整理されています。
参考:罰則の上限(輸入・販売・飼養等・放出等)の整理に便利(罰則表の根拠)
環境省「罰則について(外来生物法)」

外来生物法 罰則と特定外来生物:禁止行為(飼育・運搬・放出)

外来生物法では、特定外来生物に指定されたものについて「飼育、栽培、保管及び運搬」をまとめて「飼養等」と呼び、これらが原則として規制対象になります。
現場感覚だと“飼育していないから関係ない”となりがちですが、運搬や一時保管(資材ヤード・仮置き場)も論点になり得るため、工程表に「搬入前チェック」「仮置き管理」を組み込むのが実務的です。
さらに、特定外来生物を「野外へ放つ、植える、まく」行為(放出等)も規制対象で、許可なく行った場合の罰則上限が示されています。
参考:禁止行為の全体像(飼養等・輸入・放出等が何を指すかの確認用)
環境省「何が禁止されているの?(外来生物法)」

外来生物法 罰則の具体例:輸入・販売・飼養等・放出等

罰則の“刺さりやすい”ところを先に言うと、輸入・販売(配布)・飼養等・放出等は、どれも重い上限が設定されており、例えば放出等(野外に放つ、植える、まく)を許可なく行った場合、個人で「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金」、法人で「1億円以下の罰金」と整理されています。
また、飼養等については目的で罰則が分かれており、販売・配布目的で許可なく飼養等をした場合は重く、愛がん(ペット)等の目的では別の上限が示されています。
「偽りや不正をして飼養等の許可を受けた場合」も罰則枠として明示されているため、許可申請の添付資料や施設要件の実態と書類の整合が取れているか(監査・立入の目線)まで含めて管理する必要があります。

外来生物法 罰則と建設:運搬・土砂・緑化で起きるリスク

建築・土木の現場では、残土・客土・伐採材・植栽材料・仮置き資材など「移動させるもの」が多く、外来生物法の規制概念である「飼養等(保管・運搬を含む)」と衝突しやすい構造があります。
特に緑化や植栽の工程では、特定外来生物に該当する植物を“植える・まく”ことが放出等に当たり得るため、品目の確認(学名・和名の揺れ、流通名)を事前に潰さないと、後戻りコストが跳ね上がります。
また、公的資料の場でも「土砂搬入等における外来生物」と外来生物法の罰則の重さが議論として触れられており、現場での“意図しない持ち込み”を前提にしたリスク設計が必要だと読み取れます。

外来生物法 罰則の独自視点:施工管理で効く「禁止の翻訳」

検索上位の多くは「罰金はいくら」「飼育は禁止」といった法律解説で止まりがちですが、建築従事者に効くのは、禁止事項を“施工管理の言葉”に翻訳してルール化することです(例:搬入時の検収項目、緑化材料の銘柄承認フロー、仮置き場の表示、持ち出し時の清掃基準)。
外来生物法の禁止行為は、飼養等・輸入・放出等のように行為類型で整理されているため、職種別に「触れる可能性がある行為」を割り当て、チェックリスト化すると抜けが減ります。
罰則は個人と法人で上限が大きく違うので、ヒヤリハット段階でも“会社の損失”に直結し得る問題として扱い、協力会社を含めた教育(朝礼の5分周知、KYへの組み込み)まで落とすのが実務上の勝ち筋です。