

保険業法 改正 2025は、保険金不正請求事案や保険料調整行為事案の再発防止を目的に、顧客本位の業務運営の徹底と健全な競争環境の実現を狙って制度を組み替える流れです。
特に現場感覚として重要なのは、「大規模な乗合代理店への上乗せ義務」「保険会社側の管理・指導の強化」「過度な便宜供与の禁止」という3点が、相互に連動して設計されている点です。
つまり“代理店だけ頑張れば良い”でも“保険会社だけ変われば良い”でもなく、募集・監査・苦情処理・支払査定などが一本の線でつながり、どこかが弱いと全体が機能しない前提になっています。
また、改正の読み方として押さえたいのは「法律(保険業法)+政令+内閣府令+監督指針」がセットで運用される点です。
参考)2025年8月28日施行の「保険会社向けの総合的な監督指針」…
法律条文の“方向”が示された後に、内閣府令等で「密接な関係を有する者(例:グループ会社等)」や、兼業代理店の監視・部門分離などの具体化が行われる想定が説明資料で明示されています。
参考)https://www.fsa.go.jp/common/diet/217/01/setsumei.pdf
建築従事者が関わる企業保険では、取引先企業にグループ会社が多いことも珍しくないため、「便宜供与の相手先がどこまで広がるか」を社内で言語化しておくと、不要な疑義を避けやすくなります。
(制度の一次情報:改正の狙い・全体像)
金融庁「保険業法の一部を改正する法律案 説明資料」:体制整備義務強化、便宜供与禁止の拡大、兼業代理店の扱いが整理されています。
保険業法 改正 2025では、複数社の商品を扱う「特定大規模乗合損害保険代理店」に対して、体制整備義務が上乗せされる設計が示されています。
具体像として、営業所ごとの法令等遵守責任者、本店等での統括責任者の設置、苦情の適切かつ迅速な処理体制の整備が挙げられ、さらに内閣府令で内部通報・内部監査体制の構築も求める予定が示されています。
ここで重要なのは「担当者が気を付ける」ではなく、苦情・内部通報・内部監査などを通じて情報が“蓄積される仕組み”を作り、証跡として使える状態を作る、という思想です。
建築業界の読者に関係が深いのは、会社が「保険代理店(保険募集)」を兼ねるケースや、グループに保険代理店機能があるケースです。
現場で起きがちな論点は、保険提案や契約は本社・管理部門が担い、事故対応や修繕提案は現場(工事部)が担う、という分業が“暗黙”になりやすいことです。
この暗黙分業は、事故対応が増えるほど属人化し、結果として「説明の齟齬」「見積根拠の揺れ」「顧客の不満(苦情)」が蓄積しやすくなるため、改正が求める“実効性ある体制”の観点では早めの棚卸しが得策です。
実務での体制整備を「建築会社の管理」に翻訳すると、最低限次の3点は“文書化+運用”が必要になります。
これらは“正しいこと”より“同じやり方で再現できること”が強く求められる方向なので、現場の自由度と相性が悪い部分が出ますが、逆に言えば早期に「標準手順」を作る会社ほど、事故対応のコストが下がる余地もあります。
(実務対応の論点整理)
PwC Japan「2025年保険業法一部改正について」:改正の要点と、保険代理店・保険会社に与える影響の整理に役立ちます。
建築従事者にとって最も刺さるのが「兼業代理店」の論点です。
金融庁の説明資料では、兼業(例:自動車修理業など)を行う特定保険募集人に関連して、顧客の利益が不当に害されないよう、保険会社等に業務の適切な管理その他の必要な体制整備義務を課す方向が示されています。
さらに、内閣府令で、兼業に係る体制整備状況の監視、疑義がある場合の支払査定の厳格化、保険金支払管理部門と営業部門の適切な分離などを規定する予定が示されています。
これを建設・修繕の文脈に置き換えると、「保険で直す工事」を自社が受注できる構造そのものが、常に“疑われ得る構造”として扱われる可能性が高まる、ということです。
参考)令和7年保険業法改正の概要と実務対応 - BUSINESS …
ここでのポイントは、利益相反が“存在すること”自体より、利益相反がある状況で「修理費の妥当性」や「工事内容の相当性」をどう担保するか、という設計に移っている点です。
つまり、事故現場の写真がある、見積書がある、というだけでは足りず、「なぜこの工法で」「なぜこの数量で」「なぜこの単価で」「なぜこの工期で」が、説明責任として残る場面が増えます。
意外と盲点になりやすいのは、工事会社側が“親切”のつもりでやっている行為が、後から見ると保険の公正性を歪める動きに見えることです。
こうしたズレは、悪意がなくても起きるため、現場に「やってはいけない」だけを押し付けるより、書式・テンプレ・チェックリストで誤解の余地を潰すほうが長期的に安定します。
(一次情報:兼業代理店・部門分離・支払査定の方向性)
金融庁「保険業法の一部を改正する法律案の概要」:兼業代理店を念頭にした体制整備強化や、便宜供与の考え方がコンパクトにまとまっています。
保険業法 改正 2025では、保険契約の締結や保険募集に関して禁止される行為(保険業法300条)の枠組みに、取引上の社会通念に照らし相当でない物品の購入や役務の提供(いわゆる便宜供与)を追加する方針が示されています。
また、禁止の対象(相手方)に「保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者」を追加し、内閣府令でグループ会社等を規定する予定が示されています。
この“相手先の広がり”が、法人取引中心の建設・設備業では効いてきます。
建築従事者の現場では、保険は「工事請負」や「設備保守」ほど前面に出ない一方、事故が起きた瞬間に“取引の中心”に躍り出ます。
その際、保険会社・代理店・施工会社・施主(企業)・施主のグループ会社(管理会社や資材会社など)が同じ案件で動くことがあり、ここでの発注・紹介・値引き・無償対応が、便宜供与や不当な誘因と誤解されるリスクが増えます。
「社会通念上相当か」を現場判断に任せると、担当者の経験差で基準がブレるため、社内の規程・承認フロー・例外管理(いつ誰が何を理由に許可したか)のセット運用が、結局いちばん安全です。
参考)便宜供与への備え方~社内規則と教育の整備
実務上の落とし穴は、「現金や値引き」だけが便宜供与ではない、という点です。
説明資料は“物品の購入や役務の提供”も射程に入れることを明示しており、建設業の言葉で言えば、無償の現地調査、無償の図面作成、無償の応急処置、優先手配、人的支援の提供など、現場で起こり得る行為が広く含まれ得ます。
もちろん一律に禁止と決めつけるのは乱暴ですが、少なくとも「保険契約の締結・募集に関連して」行われる支援なのか、純粋な工事サービスの一環なのかを線引きし、説明できる形にする必要が高まります。
(便宜供与の実務対応)
コンプラ相談センター「便宜供与への備え方~社内規則と教育の整備」:社内規則化や教育設計の考え方が、現場向けに具体例つきで整理されています。
保険業法 改正 2025の説明資料では、苦情処理、内部通報、内部監査などを通じて情報を蓄積し、証跡として活用する発想が示されています。
ここを建築現場に落とすと、強い独自論点は「写真・見積・工程」の3点を、保険対応の監査に耐える“証跡パッケージ”として揃える設計です。
多くの現場では写真はあるが、撮影目的が曖昧/撮影タイミングがバラバラ/撮影範囲が統一されていない、という問題が起きがちで、結果的に「見積の根拠」を補強できません。
おすすめは、現場の負荷を増やし過ぎずに、次のような“最低限の統一”を先に決めることです。
この設計が効くのは、事故後に揉める典型パターンが「顧客の認識」「保険の認定」「工事の実態」が、時間差でズレることだからです。
証跡が弱いと、現場は“説明に追われ”、管理部門は“調整に追われ”、結果として苦情が増え、監査対応も長期化しますが、証跡が揃っていると関係者の言い分が早く収束します。
さらに意外な副作用として、証跡設計が整うと、工事の原価管理(やり直し工事や手戻り)の可視化にもつながり、保険対応以外の利益にも転びやすいです。