路上駐車通報された場合の対応と罰則

路上駐車通報された場合の対応と罰則

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路上駐車通報された場合の対応

📋 この記事でわかること
⚠️
通報後の流れ

放置車両確認標章の貼付から反則金納付までの手順を詳しく解説

💰
罰則の詳細

違反点数と反則金額を場所別・車両別に分かりやすく整理

🏘️
不動産業界の対策

工事車両や営業車の路上駐車トラブルを防ぐための実践的な方法

路上駐車通報された時の基本的な流れ

 

路上駐車で通報されると、警察官または駐車監視員が現場に向かい、違法駐車を確認します。運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態であれば「放置駐車違反」として扱われ、フロントガラスなどの見やすい場所に黄色い「放置車両確認標章」が貼り付けられます。
参考)https://glass-d.com/glassstyle/trivia/street-parking-violation

この標章が貼られた時点で、ハザードランプをつけていた場合や、わずかな時間しか停めていなかった場合でも、違法駐車の状態であれば放置車両と見なされてしまいます。令和3年における110番通報の内容で、駐車問題に関するトラブルは全体の約9.3%を占めており、路上駐車の通報は決して珍しいことではありません。
参考)https://carcollect.jp/%E6%94%BE%E7%BD%AE%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%A8%99%E7%AB%A0%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%AF%BE/

通報時には、通報者が車両の詳細情報(車種、色、ナンバープレート)と駐車場所を正確に伝えるため、警察の対応も迅速になります。特に交通渋滞が起きている場合や事故の危険性がある場合は、緊急性が高いと判断され、より素早い対応が行われるでしょう。
参考)https://app.ina-gr.com/ja/archives/effective-unauthorized-parking-countermeasures-for-owners

路上駐車通報後に必要な手続き

放置車両確認標章を貼られた場合、違反した運転者は警察に出頭する必要があります。出頭後、反則金の納付手続きを行うことで対応することができます。標章には違反の詳細が記載されており、その情報に基づいて反則金納付書が後日送付されてきます。
参考)https://www.919good.jp/knowhow/parking-violation-sign/

運転者が反則金を納付すれば、違反処理は完了します。しかし、運転者が反則金を支払わない場合には、車両の使用者(車両の所有者や会社)に対して「放置違反金納付命令書」が送付されます。これは2006年の道路交通法改正により導入された制度で、運転者が責任を取らない場合でも、車両の使用者に責任を追及できるようになっています。
参考)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/ihan/nagare.html

放置車両確認標章が貼られたままで運転をすると危険ですので、必ず反則金を納付して標章を剥がしたうえで運転するようにしましょう。標章を放置したまま走行すると、さらなる違反として扱われる可能性があります。
参考)https://www.zurich.co.jp/carlife/cc-parking-ban-poster/

路上駐車の違反点数と反則金の詳細

路上駐車の罰則は、違反場所と車両の種類によって大きく異なります。駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があり、運転者が車内にいるかどうかで区別されます。以下の表は、違反場所別の違反点数と反則金をまとめたものです。
参考)https://www.komaeda-kotsujiko.com/news/%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E9%A7%90%E8%BB%8A%E3%81%AF%E7%9F%AD%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E3%82%82%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%EF%BC%9F%E7%BD%B0%E5%89%87%E3%82%84%E9%81%95%E5%8F%8D%E7%82%B9/

違反の種類 違反場所 違反点数 普通車反則金 大型車反則金 二輪車・原付反則金
放置駐車違反 駐車禁止場所 2点 15,000円 21,000円 9,000円
放置駐車違反 駐停車禁止場所 3点 18,000円 25,000円 10,000円
駐停車違反 駐車禁止場所 1点 10,000円 12,000円 6,000円
駐停車違反 駐停車禁止場所 2点 12,000円 15,000円 7,000円

 

参考)https://ontheroad.toyotires.jp/tidbits/12600/

駐停車禁止場所は、駐車禁止場所よりも重い罰則が科されます。また、高齢者などが利用できる「高齢運転者等専用駐車区間」で違反した場合、上記より2,000円高い反則金が科されるので注意が必要です。​
違反点数については、3年間で累積点数が6点以上になると「免停」の対象となります。駐停車禁止場所での放置駐車違反なら3年間に2回、駐車禁止場所での放置駐車違反なら3年間で3回違反すると免停になる計算です。​

路上駐車通報の方法と連絡先

路上駐車を発見した場合の通報方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つ目は110番通報をする方法、2つ目は最寄りの交番もしくは警察署に連絡する方法です。緊急性がない場合は、警察相談専用ダイヤル「#9110」を利用することも推奨されています。
参考)http://t-misel.jp/column/rotyuu_keisatu/

通報する際には、以下の情報を正確に伝える必要があります。​
📌 必要な情報リスト

  • 路上駐車している車のナンバー
  • 車種と色
  • 駐車している状況(どのような状態か)
  • 路上駐車している車がある場所(正確な住所または目印となる建物)
  • 交通渋滞や事故の危険性の有無

付近にある目印となる建物や店舗などを伝えると、警察が場所を特定しやすくなります。緊急性が高いとわかれば、警察でも素早く対応してもらうことができるでしょう。​
私有地の場合でも、まずは警察に通報することをお勧めします。警察が直接的な対応を行わない場合でも、通報記録が残ることで、後の法的手続きにおいて有効な証拠となります。​

路上駐車の反則金を支払わない場合のリスク

駐車違反の反則金には支払い期限があり、この期限内に支払わないと様々なリスクが生じます。まず、支払い期限を過ぎると延滞金が発生します。延滞金は未納付の反則金額に応じて加算されていきます。
参考)https://www.gasshukuhikaku.com/blog_car/post_13110/

支払いがない場合、督促状が送付されます。督促状にも支払い期限が記載されており、これを超過するとさらに厳しい措置が取られる可能性があります。最終的には、財産の差し押さえが行われる可能性があり、給与、預貯金、不動産などが対象となる場合があります。​
🚨 支払い遅延のリスク

  • 延滞金の発生(未納付額に応じて加算)
  • 督促状の送付(再度の期限設定)
  • 財産の差し押さえ(給与・預貯金・不動産が対象)

これらのリスクを避けるためにも、支払い期限を守ることが重要です。納付書に記載されている期限を必ず確認し、遅延することなく支払いを済ませましょう。もし何らかの理由で期限内に支払いが難しい場合は、事前に警察署や交通反則通告センターに相談することをお勧めします。​

不動産業界特有の路上駐車トラブルと対策

不動産従事者にとって、工事現場の車両や営業車の路上駐車は深刻な問題です。建設業や不動産業では、資材の積み降ろしや現場への移動で、やむを得ず路上駐車をせざるを得ない状況が発生することがあります。​
工事車両の路上駐車でトラブルが発生した場合、近隣住民から苦情が寄せられることが多くあります。過去に同様の苦情があった際の対応を事業所内で情報共有し、有料駐車場や原動機付自転車の使用などの代替手段を検討することが重要です。
参考)https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article339195/

💡 効果的な対策方法

  • トラックの後ろに「荷降ろし中です。終わったらすぐに移動します」などの看板を立てる

    参考)https://www.sumitomokenki.co.jp/power/trouble/150/

  • 事前に近隣住民への挨拶と説明を行う​
  • 可能な限り有料駐車場を利用する​
  • 短時間で作業を終えられるよう効率化する​

特に看板を立てて誠実さを見せるだけで、苦情が激減するという実例があります。不満を持つ住民も、事情を理解し短時間であれば許容してくれる場合が多いのです。​
また、社用車や営業車で駐車違反をした場合、運転者が反則金を支払わないと、車両の使用者である会社側に放置違反金が請求されます。会社が責任を負うケースもあるため、社員への駐車マナー教育を徹底することが不可欠です。
参考)https://www.tokiomarine-smartmobility.co.jp/service/mimamodrive/column/202411/parking-violation.html

私道や駐車場での無断駐車対応(不動産管理者向け)

不動産管理者として、管理物件の私道や駐車場で無断駐車を発見した場合の対処法を知っておくことも重要です。無断駐車に対する適切な対応手順は以下の通りです。
参考)https://www.es-service.net/topics/parking-without-permission/

🔍 無断駐車発見時の対応手順

  1. 車両のナンバー、車種、色、日付、駐車期間を記録し撮影する

    参考)https://homeowner.able.co.jp/article/illegal-parking/

  2. 警察に通報し、記録を残す(私有地でも通報可能)​
  3. 警告文を車両のワイパーに挟む(車体に直接貼らない)​
  4. 可能であれば所有者を特定し、直接注意喚起を行う​
  5. 改善されない場合は弁護士に相談し、法的措置を検討する

    参考)https://www.repark.jp/parking_owner/column/article18.html

警告文を作成する際は、感情的な表現を避け、事実を淡々と記載することが重要です。「無断駐車禁止区域への駐車を確認しました。速やかに移動をお願いします。継続する場合は法的措置を検討いたします」といった、冷静で客観的な文面が適切です。​
なお、車両に直接テープで貼り付ける行為は、車の塗装が剥がれる恐れがあり、器物損壊罪に問われる可能性があるため避けるべきです。​
マンションやアパートなどの集合住宅では、管理組合や管理会社がルールを決めており、契約内容に基づいて警告や罰金などを科すことが想定されます。敷地内に無断駐車されている場合は、管理会社に連絡するのが効果的です。
参考)https://cam-car.jp/column/15923

<参考リンク>
駐車違反の詳細な罰則については、警視庁の公式情報をご確認ください。

 

警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表
放置駐車違反の責任追及の流れについては、以下をご参照ください。

 

警視庁:放置駐車違反に対する責任追及の流れ