建築士法 重要事項説明 300m2以下 書面 交付 契約

建築士法 重要事項説明 300m2以下 書面 交付 契約

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建築士法 重要事項説明 300m2以下

この記事で分かること
300m2以下でも「重要事項説明」が必要か

面積要件と混同しやすい条文(24条の7)を起点に、説明義務の基本を整理します。

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必要書類(書面交付・免許証提示・契約書面)の全体像

重要事項説明書、受託契約書面、業務引受書面の関係を実務目線でつなげます。

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現場で起きる「説明漏れ」パターンと防止策

小規模案件ほど省略しがちな論点(面積の通算、段階契約、設計施工一括)をチェックリスト化します。

建築士法 重要事項説明 300m2以下 でも義務になる範囲

重要事項説明は、延べ面積300m2超のときだけ必要…と思われがちですが、建築士法24条の7は「設計受託契約」「工事監理受託契約」を締結しようとするときに、契約前に書面交付して説明する義務を定めています。つまり、まず押さえるべきは「業務が設計・工事監理の受託に当たるか」であり、面積要件だけで要否を決めると誤解が起きやすいです。実際に自治体の契約実務ページでも、24条の7に基づき“契約締結前に書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられている”と明記されています。
重要事項説明で説明すべき項目は、条文上は大きく次の柱です。特に小規模案件(300m2以下)だと「口頭で伝えたからOK」となりがちなので、最初から“書面化して説明する行為そのもの”を手順に組み込むのが安全です。


・作成する設計図書の種類(設計受託契約の場合)
・工事と設計図書の照合方法/報告方法(工事監理受託契約の場合)
・従事する建築士の氏名、資格区分(1級・2級・木造)等
・報酬額と支払時期
・契約解除に関する事項
・国交省令で定める事項(実務では様式のチェックが重要)
また、重要事項説明の場面では「免許証(免許証明書)の提示」も条文に組み込まれており、説明者(管理建築士等)が提示しなければならない点は軽視できません。役所発注や民間案件でも、書面だけ先に送って現場で提示を忘れる、オンライン会議で説明して提示の扱いが曖昧、などが起きやすいので、説明手順書に“提示確認”の行を作っておくと事故が減ります。


参考:重要事項説明の条文(24条の7)全文と、説明項目の列挙、免許証提示義務がそのまま載っています。


綾瀬市|建築士法第24条の7に基づく重要事項説明(条文・説明項目・免許証提示)

建築士法 重要事項説明 300m2以下 と書面交付(契約書面・業務引受書面)

「重要事項説明(24条の7)」と似た言葉で、現場が混乱しやすいのが“契約書面の相互交付”や“業務を引き受けた旨の書面”です。延べ面積300m2超の案件では、設計・工事監理の契約に関して「書面に署名または記名押印して相互に交付する」趣旨の整理が各種資料で繰り返し説明され、300m2以下は“法律上の義務はないが望ましい”とされることがあります。ここが検索でも頻出するため、重要事項説明まで「300m2以下なら不要」と誤読されがちです。
実務の整理としては、最低でも次の3点を別物として扱うと、社内説明がブレません。


・重要事項説明:契約前に、書面交付して説明(説明行為が中心)
・契約書面:契約内容を双方で合意し、契約書として残す(契約行為が中心)
・業務引受の書面:契約後に交付が必要になる場面がある(交付義務の要件が論点)
さらに“意外に見落とされやすい”のが、300m2以下であっても、契約書面の作り方によっては別の書面(業務引受書面等)の要否が変わる、という運用論点です。例えば、自治体の解説では「延べ面積が300平方メートル以下で、必要事項が記載された書面による契約を行った場合は、(別途の)業務を引き受けた旨の書面が不要になる」趣旨の注意書きが見られます。小規模案件こそ“契約書に何を書いているか”が後工程の負担を左右するため、テンプレートを固定して運用する価値が高いです。


建築士法 重要事項説明 300m2以下 の面積判定で迷うケース(増築・改修・分割契約)

300m2の話題は、重要事項説明そのものよりも「書面契約の義務」や「対象工事の判定」で登場することが多く、ここが実務の落とし穴になります。特に改修系の案件では、増築・改築・大規模修繕・大規模模様替えに該当するか、さらに“当該工事の対象部分の床面積が300m2を超えるか”で扱いが変わるという整理がQ&A等で示されています。つまり、建物全体の延べ面積ではなく「工事対象部分」で判断する場面があり、担当者間で前提がズレると、契約段階で書面の要否が逆転します。
また、契約を年度で分けたり、フェーズ(基本設計→実施設計→監理)で分けたりしても、面積判定の考え方が“全体で超えるかどうか”に寄るケースがあります。小規模だと思って進めていたが、後で追加工事が積み上がり実質300m2超相当の扱いになり、契約書面の整合や変更契約が追いかけになる…という失敗は、現場では珍しくありません。対策としては、見積・契約レビューの時点で「面積」「対象範囲」「契約分割の理由」を一枚のメモに固定し、変更時はそこだけ更新して全員が同じ前提を参照する運用が有効です。


参考:300m2超の範囲(新築だけでなく増改築等も含む)や、複数年度契約でも“工事全体”で判断する趣旨のQ&Aがまとまっています。


日本司法支援(資料)|改正建築士法Q&A(300m2判定:増改築等・複数年度契約)

建築士法 重要事項説明 300m2以下 の免許証提示と説明体制(管理建築士・所属建築士)

重要事項説明は「誰が説明するか」も条文に書かれており、管理建築士その他の所属建築士が説明し、説明時に免許証等を提示する必要があります。ここは、書面の体裁や面積要件ばかり見ていると抜け落ちやすい論点で、説明者が営業担当になっていた、同席した建築士が提示をしていなかった、などの形で“形式不備”になりがちです。役所の説明ページでは、説明項目の列挙と並んで免許証提示の義務がはっきり記載されているため、社内教育の根拠として使いやすいです。
実務でのおすすめは、重要事項説明を「一度きりのイベント」にせず、次のような役割分担に落とすことです。


・説明責任者:管理建築士等(説明と免許証提示、質疑応答の最終責任)
・書面作成:担当設計者(設計図書の種類、監理方法、報酬、解除等の記載整合)
・記録担当:事務(交付日、説明日、受領サイン、提示確認、改定履歴の保存)
さらに、300m2以下の小規模案件ほど、施主が「設計図書の種類」や「工事監理の報告方法」を具体的に想像できず、後で“言った・言わない”に発展しやすい傾向があります。重要事項説明書は法令対応のためだけではなく、トラブル予防の仕様書として効くので、説明時に“報告頻度(例:週次メール、現場立会い回数)”を具体にしておくと、設計者側の工数も守りやすくなります。


参考:重要事項説明の対象、説明項目、免許証提示義務が条文として掲載されています(社内マニュアルの根拠に使えます)。


小田原市|建築士法第24条の7に基づく重要事項説明(契約前の書面交付)

建築士法 重要事項説明 300m2以下 の独自視点:小規模ほど効く「説明の型」チェックリスト

検索上位は「300m2超/以下の義務の有無」整理に寄りがちですが、現場の成果に直結するのは“説明の品質を揃える型”です。300m2以下は法的に一部の書面義務が緩やかに見える説明が出回る一方で、重要事項説明(契約前の書面交付と説明)は、説明項目が具体で、運用を外すとクレームの火種になります。そこで、重要事項説明を「小規模案件の品質保証プロセス」として扱うと、実務が安定します。
おすすめのチェックリスト(入れ子なしで、現場でそのまま使える形)
・重要事項説明書に「作成する設計図書の種類」を具体名で記載した(例:配置図、平面図、立面図、矩計図、設備図の範囲など)。


・工事監理を受ける場合、「照合の方法」と「報告の方法」を“頻度+手段+成果物”で書いた。


・従事建築士の氏名・資格区分を、実際の担当体制と一致させた(交代時は変更手続の段取りも用意)。


・報酬と支払時期を、設計変更時の増減ルールとセットで説明した(口頭で濁さない)。


・解除条項を“解除できる条件”だけでなく、“解除後の成果物・精算”まで説明した。


・説明時に免許証(免許証明書)を提示し、提示した事実が分かる形で記録した。


・交付日/説明日/受領確認(サイン等)を、案件フォルダに一括で保存した。


小規模案件で“意外と効く”のが、説明時に「報告の方法」を先に合意してしまうことです。工事監理の報告は、現場の意思決定スピードに直結しますが、施主の期待と監理者の想定がズレると、監理が「管理」になって工数が膨らみます。重要事項説明の段階で、報告チャネル(メール/共有ストレージ/チャット)と、報告の粒度(是正指示の書面化ルール)まで決めると、300m2以下の短工期案件でも品質と効率が両立しやすくなります。


(※注意)本稿は実務整理を目的とした一般情報です。個別案件は契約形態(設計のみ/監理のみ/設計施工一括/再委託)や工事範囲の切り方で結論が変わり得るため、最終判断は条文・通達・所属団体の様式運用や、必要に応じて専門家確認で固めてください。