航空機騒音防止法 施行令 指定 区域 防音工事

航空機騒音防止法 施行令 指定 区域 防音工事

記事内に広告を含む場合があります。

航空機騒音防止法 施行令 指定 区域

航空機騒音防止法 施行令の実務要点
🧭
まずは「指定」と「区域」

施行令は、どの飛行場・どの周辺が対象かを具体化します。設計者はLdenや区域区分と、該当事業(防音・移転等)を紐づけて判断します。

🏗️
建築は「構造要件」と「補助制度」

住宅・学校・病院など用途別に、防音工事助成や移転補償の枠組みがあります。発注者説明と仕様確定に直結します。

📑
条文だけでなく運用資料も確認

区域の目安(Lden)や事業の整理は、国交省航空局の資料が理解の近道です。自治体サイトの区域図・窓口案内も合わせて確認します。

航空機騒音防止法 施行令の指定と対象

航空機騒音防止法(通称:騒防法)の世界では、国が「特定飛行場」やその周辺で講じる対策(防音工事、移転補償、緩衝緑地帯など)を制度として用意し、施行令が“どれが対象か”を具体化する役割を担います。
建築実務で重要なのは、発注者が「空港が近いから何か補助が出るはず」と考えていても、実際は“施行令で指定された枠組み”と“区域の騒音レベル(Lden等)”に当てはまらないと、制度の適用可否が変わる点です。
また、同じ「航空機騒音」という言葉でも、国交省系の騒防法(公共用飛行場の周辺対策)と、自治体が扱う環境基準(環境省の告示・通達に基づく地域指定)では目的と使い方がズレるため、説明資料を分けて整理すると混乱が減ります。
参考:法令本文(指定の考え方・条文の当たり先を確認)
e-Gov法令検索:公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令

航空機騒音防止法 施行令と区域(Lden)

空港周辺の対策は、騒音レベルごとに区域を設定してメニュー(助成・補償・整備)を変える、という考え方が基本で、国交省航空局の説明ではLdenを使った「概ねLden57dB以上」「第1種区域(Lden62dB以上)」「第2種区域(Lden73dB以上)」「第3種区域(Lden76dB以上)」といった整理が示されています。
建築従事者としては、図面作成や現地調査の段階で「敷地がどの区域か」を押さえないと、後から“防音仕様の要否”や“補助対象の可否”がひっくり返り、施主説明・工程・見積が崩れます。
さらに厄介なのが、区域は「都道府県・市の環境基準の地域指定」でも別途語られることがあり、用途地域との関係(住居系は類型Iなど)を前提に運用されるため、騒防法の区域と混同せずに資料を読み分けることが必要です。
参考:区域区分(Lden)と対策事業の全体像(実務の整理に便利)
国土交通省(航空局):騒音対策について(区域と事業の概要)

航空機騒音防止法 施行令と防音工事(学校・病院・住宅)

国交省航空局の整理では、概ねLden57dB以上で「学校、病院等公共性の高い施設」の防音工事助成(騒防法第5条)があり、教育・診療に必要な静穏性を確保する目的が明記されています。
住宅については、第1種区域(Lden62dB以上)で住宅防音工事助成(騒防法第8条の2)が示されており、設計者は“助成を前提にどこまで仕様を組むか”を、施主・補助制度の窓口・施工者で早めに合意しておくのが安全です。
また、第2種区域(Lden73dB以上)では移転補償等(騒防法第9条)という別の解決策が前面に出てくるため、「防音で粘る」のか「移転補償も視野に入れる」のかが案件の性質を大きく変えます。

航空機騒音防止法 施行令と移転補償・緩衝緑地帯

第2種区域(Lden73dB以上)では、建物等の移転または除却の損失補償、土地の買入れ等が制度として整理されており、これは“建物を強くする”という建築的アプローチではなく“土地利用を組み替える”都市的アプローチです。
第3種区域(Lden76dB以上)では、緩衝緑地帯等整備(騒防法第9条の2)が位置づけられ、新規住宅立地による新たな障害発生を予防しつつ生活環境改善を図る趣旨が示されています。
実務的には、移転補償跡地を公園・緑地として整備し「緩衝効果」を高める、という説明が国交省航空局資料にあり、周辺のランドスケープ計画や自治体の整備計画と建築計画がぶつかるケースがあるため、敷地の履歴(跡地かどうか)を確認する価値があります。

航空機騒音防止法 施行令の独自視点:近隣説明と設計条件の落とし穴

検索上位の解説は「法律の概要」や「区域と制度」中心になりがちですが、現場で揉めやすいのは“性能が足りる/足りない”以前に、「この建物は誰の制度で、どの手続きに乗るのか」が関係者で揃っていないことです。
たとえば、同じ「防音工事」でも、国交省系(騒防法)と、防衛省系(基地周辺対策)では根拠法や基準・手続が別物になり得るため、「空港騒音=全部同じ補助」と雑に説明すると、後で施主・近隣・行政窓口の会話が噛み合わなくなります。
意外に効く対策として、設計初期に“騒音の話を仕様の話だけにしない”ことが挙げられます。区域(Lden)→該当事業(助成・補償)→求められる成果(教育・診療の静穏性、生活障害の軽減など)という順で説明し、施主側の期待値を制度に合わせて整えると、追加変更やクレームの確率が下がります。
参考:防衛施設周辺の防音工事(空港騒音と混同しやすい別制度の実例)
防衛省:学校等の防音工事のあらまし(制度・基準・手続の概要)