公正競争規約医薬品違反事例と建築業界への教訓

公正競争規約医薬品違反事例と建築業界への教訓

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公正競争規約医薬品違反事例の実態

医薬品公正競争規約違反の主な類型
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不当な金銭提供

医師への謝金支払いや商品券提供など、取引誘引を目的とした経済的利益の供与

✈️
旅行招待・接待

海外研修会への招待や過度な飲食提供による不当な取引誘引行為

🎁
景品類の過剰提供

医療機関等への華美・過大な物品やサービスの無償提供

公正競争規約医薬品違反の典型パターン

医療用医薬品製造販売業公正取引協議会(メーカー公取協)が認定した違反事例では、製薬企業が医療機関や医師に対して取引誘引を目的とした不当な景品類を提供するケースが頻発しています。2011年のMSD厳重警告事例では、症例報告収集で医師に1症例当たり1万円の商品券を提供し、ワクチンや脂質に関する会合で役割のない参加医師に謝金を支払っていました。2009年度には違反件数が前年度より15件増えて17件に急増し、接待に絡む事案が多数を占めました。
参考)https://www.yakuji.co.jp/entry23109.html

公正競争規約は景品表示法第31条に基づき、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けた法的裏付けを持つ自主規制ルールです。医療用医薬品業界では1984年から運用されており、医療機関等に対する不当な景品類提供を制限することで、医薬品選択の公正性を確保しています。違反行為には「警告」「厳重警告」の措置があり、2000年の旧協和発酵による枚方市民病院前院長の接待事案以来、厳重警告は4件目となりました。
参考)https://www.iyakuhin-koutorikyo.org/data/general/guide.pdf

公正競争規約医薬品違反の具体的事例と措置

MSDの違反事例では、調査・研究委託や仕事の依頼の対価として金銭提供する形を取りながら実体を伴っていないと指摘されました。豪州での若手糖尿病専門医向け研修会では、謝金と旅費・宿泊費を負担したことが不当な金銭提供・旅行招待と認定されています。2024年には、わかもと製薬が取引先病院の院長を社有車で10年以上送迎していた行為が公正競争規約違反で指導を受けました。
参考)https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=40788

違反企業に対する措置は段階的で、軽い順に「指導」「警告」「厳重警告」の3段階に分かれています。公正取引協議会は違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨を文書で警告し、従わない場合は100万円以下の違約金や除名処分が可能です。MSDは厳重警告を受けて理事職を辞任し、社内コンプライアンス専門家の外部アドバイザー登用など4項目の是正策を実施しました。
参考)https://www.iyakuhin-koutorikyo.org/data/general/%E5%8C%BB%E7%99%82%E7%94%A8%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E8%A3%BD%E9%80%A0%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%99%AF%E5%93%81%E9%A1%9E%E3%81%AE%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%AC%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E8%A6%8F%E7%B4%84-1.pdf

医療用医薬品製造販売業公正取引協議会の公式ガイド
医薬品公正競争規約の全体像と運用基準を理解するための公式資料です。景品類提供の制限原則や違反事例の詳細が記載されています。

 

公正競争規約医薬品違反が建築業界に示す教訓

医薬品業界の公正競争規約違反事例は、建築事業者にとって重要な教訓を含んでいます。建設業界でも独占禁止法違反として入札談合事件が頻発しており、公正取引委員会は2007年に建設業者1,700社を対象としたコンプライアンス整備状況の調査を実施しました。建設業においては、公正な競争を阻害する「不公正な取引方法」として、受注予定者を事前に決める入札談合が禁止されています。
参考)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-sonota/h19/070516_files/070516-hontai.pdf

建築事業者が遵守すべき法令には建設業法、建築基準法、労働基準法などがあり、特に建設業法は業種ごとの基本的事業要件を定める「業法」として重要です。医薬品業界が景品表示法に基づく公正競争規約で自主規制を行っているように、建設業界も独占禁止法のコンプライアンス体制整備が求められています。製薬企業の違反事例で見られた「形式的な対価設定で実体を伴わない金銭提供」は、建設業の下請取引や受注活動でも同様のリスクがあります。
参考)http://gyousei-meinan.com/blog/6120

公正競争規約違反を防ぐコンプライアンス体制の構築

医薬品業界の違反事例から、効果的なコンプライアンス体制には複数の要素が必要であることがわかります。MSDの事例では「会合の企画を社内コンプライアンス部門がチェックする体制が機能していなかった」と指摘されており、事前審査機能の重要性が示されています。医療用医薬品製造販売業公正取引協議会では、事前相談委員会を設置し、運用上の疑義について相談・指導を行う仕組みがあります。
参考)https://www.iyakuhin-koutorikyo.org/data/mediout/2024/05/%E8%A3%BD%E8%96%AC%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A8%E5%85%AC%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E8%A6%8F%E7%B4%84QA.pdf

建設業界でも同様のコンプライアンス体制が求められ、国土交通省や公正取引委員会からの指導を受けながら法令遵守体制を構築する必要があります。製薬協コンプライアンス・プログラム・ガイドラインでは、医薬品医療機器等法の2019年改正により企業に法令遵守体制の構築が義務付けられました。建築事業者も、取引先との関係において不当な利益供与や景品提供を避けるため、社内チェック体制、従業員教育、外部専門家の活用が重要です。
参考)https://www.jpma.or.jp/basis/kensyo/compliance/lofurc0000001dks-att/20230313.pdf

MSD厳重警告事例の詳細報道
製薬企業の公正競争規約違反がどのように認定され、どのような措置が取られたかの具体的プロセスを知ることができます。