屋外広告物法 違反 許可 措置命令 罰則

屋外広告物法 違反 許可 措置命令 罰則

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屋外広告物法 違反 措置命令

屋外広告物法 違反を現場で止める要点
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最初に見るべきは「条例」と「許可」

屋外広告物法は枠組みで、具体ルールは都道府県・市町村の屋外広告物条例。許可の有無・地域規制・禁止物件を先に確認。

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是正指導→措置命令→代執行の順で重くなる

指導に応じないと措置命令、さらに履行されないと行政代執行で強制除却の可能性。費用徴収もあり得る。

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簡易除却は「即撤去」になりやすい

はり紙・はり札・広告旗・立看板などは、措置命令を経ずに撤去されるケースがある。短期の販促ほど要注意。

屋外広告物法 違反の定義と許可の基本

屋外広告物法は、屋外広告物の表示や掲出物件について、良好な景観の形成と公衆への危害防止を目的に、各自治体の条例で「設置基準・場所の規制・許可制」などを具体化する仕組みです。静岡県の案内でも、条例でルール(設置基準、場所の規制、許可制など)を定め、違反広告物には是正指導や処分を行うと明記されています。


違反になりやすいのは、「許可が必要な地域で無許可」「許可期間・経過措置期間の経過」「禁止物件への表示」「禁止広告物」など、許可と場所(地域・物件)に関する要件を外したケースです(例として静岡県が違反広告物の類型を列挙)。


建築・設備の現場では、意匠(看板のサイズや仕様)だけでなく、設置場所が“規制地域”かどうかで要否が変わるため、着工前の確認フローに「屋外広告物条例の地域区分」「許可の要否」「許可期間の管理」を組み込むのが安全です。



現場チェック用メモ
・許可が必要な地域か(普通規制地域など)
・禁止物件(電柱、街路樹など)に該当しないか(自治体で定義がある)
・許可期間の満了が近くないか(更新・継続の要否)
・「設置者」「管理者」「表示者」が誰か、連絡先が追えるか(指導の宛先になる)
静岡県:違反広告物の類型(特別規制地域、無許可、許可期間経過、禁止物件、禁止広告物など)
https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/keikan/okugaikokoku/1029828.html

屋外広告物法 違反が発覚したときの是正指導と措置命令

違反広告物が見つかると、自治体はまず設置者・管理者に対して、除却や改修などの是正指導を行い、指導に応じない場合に措置命令を行う、という流れが一般的です(静岡県の説明がこの順序を示しています)。


措置命令は「期限を定めて、停止・移転・改修・除却など必要な措置を命じる」行政処分で、札幌市の説明でも、市長が設置者・管理者に対して停止命令または期限付きの除却等を命じられるとされています。


施工側の実務で怖いのは、「広告主が発注した」「元請が指示した」という事情があっても、現場で設置に関与した当事者として連絡が来たり、撤去・改修の段取りが“施工側の手戻り”になって跳ね返る点です(特にテナント入替や短期イベントは責任主体が曖昧になりがち)。



📌是正指導の段階でやること(現場向け)
・写真・寸法・設置位置・固定方法を記録(風荷重や落下リスクの説明にも使える)
・「許可基準に適合するが無許可」なのか、「基準不適合」なのかを切り分ける(対応が変わる)
・撤去だけでなく改修(サイズ変更、設置位置変更)で救えるか検討する
・発注者へ「措置命令に進むと工程と費用が跳ねる」ことを早めに共有する
静岡県:是正指導→措置命令→(場合により)行政代執行の説明
https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/keikan/okugaikokoku/1029828.html

屋外広告物法 違反の行政代執行と簡易除却(意外と即時)

措置命令に従わない場合、自治体は行政代執行法に基づき、自ら除却などの措置を行えることがあり、札幌市は「履行しない・不十分・期限までに完了見込みがない」場合に代執行でき、費用徴収もできると説明しています。


さらに“意外に知られていない落とし穴”が、簡易な違反広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板など)は、措置命令を経ることなく直ちに撤去されることがある点です(札幌市が明確に説明)。


このため、建設現場の仮囲い周りや交通量の多い場所で「短期だから大丈夫」と立看板・広告旗を置くと、ある日突然なくなり、苦情や追加手配、クレーム対応(誰が持っていったのか問題)に発展しやすいです。



🚧短期掲出ほど危険な理由(現場あるある)
・管理されていないと判断されやすい(放置に見える)
・道路や歩道に近いと危害リスクの評価が上がる
・関係者が日替わりで、撤去・保管責任が宙に浮く
札幌市:措置命令、行政代執行、簡易除却(はり紙等は直ちに撤去の可能性)
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/dokan/kokoku/joreiihan.html

屋外広告物法 違反の罰則と営業停止(屋外広告業)

屋外広告物の違反は「撤去させられる」だけで終わらず、条例違反に対して罰則が科せられる場合があると静岡県が整理しており、例えば措置命令違反は50万円以下の罰金、違反設置や無許可変更、除却義務違反、立入検査の拒否・妨害等も罰則の対象となり得ます。


また、屋外広告業(看板工事を請け負う事業としての側面)については、札幌市が「登録取消し」や「6か月以内の営業停止」などの不利益処分があり得る事由を列挙しており、法令違反が業務継続に直結する点が重要です。


建築従事者の現場感覚だと「発注者が悪い」で済ませたくなりますが、行政処分や営業停止のリスクは“会社の看板”そのものを揺らすため、下請・協力会社も含めて「無許可は受けない」「禁止物件は触らない」を契約と運用で固定した方が安全です。



🧾社内ルール化の例(すぐ使える)
・見積書に「屋外広告物条例の許可手続きは発注者手配/当社代行は別途」など責任分界を明記
・着工前チェックシートに「許可番号・許可期間・証票貼付」を追加
・是正指導が来たら、現場判断で動かず、写真・図面・指示書でログを残す(後で責任関係が整理しやすい)
静岡県:罰則(措置命令違反50万円以下など、違反行為ごとの整理)
https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/keikan/okugaikokoku/1029828.html

屋外広告物法 違反を防ぐ工程設計(独自視点:建築・施工の“引渡し後”が危ない)

検索上位の多くは「罰則」「撤去」「許可」に寄りますが、施工側で実害が大きいのは、引渡し後にテナントや運用側が勝手にサインを追加し、結果として“施工時点は適法でも運用で違反化”するパターンです(特に、追加の袖看板・窓面の掲示・仮設の立看板が積み上がって総量オーバーのような事故が起きやすい)。


札幌市の説明でも、許可を受けずに掲出した場合や、変更・継続の許可を受けずに掲出している場合などが問題になり得るため、「追加」「変更」「更新」をトリガーに必ず確認が走る運用が必要です。


おすすめは、工事完了図書に“広告物台帳”を添付し、①許可が必要な広告物の一覧、②許可期間、③更新時期、④連絡先、⑤変更時の手続き(誰が申請するか)を1枚にまとめて引き渡す方法で、管理者が変わっても違反に落ちにくくなります。



📋広告物台帳に入れる項目(例)
・設置場所(立面位置、階、道路境界からの関係が分かる程度)
・種類(壁面、突出、屋上、窓面、仮設など)
・寸法・材質・固定方法(危害防止の説明にもなる)
・許可番号/許可期間/証票の貼付位置
・変更時の手続き(改修・移設・意匠変更・照明追加の扱い)
・撤去や保守点検の担当者(管理者)
札幌市:無許可掲出、変更・継続の無許可、許可証票などの整理(違反・罰則の対象になり得る項目)
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/dokan/kokoku/joreiihan.html