ブーム式高所作業車の安全帯とフルハーネス義務化の基礎知識

ブーム式高所作業車の安全帯とフルハーネス義務化の基礎知識

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ブーム式高所作業車と安全帯の正しい使い方と法令ルール

手すりがあるバスケット内でも、高さ6.75mを超えたら胴ベルトは違法になります。


📋 この記事の3ポイント要約
⚠️
フルハーネス義務化の高さ基準

ブーム式高所作業車のバスケット内であっても、作業床の高さが6.75mを超える場合はフルハーネス型墜落制止用器具の着用が法律で義務付けられています。胴ベルト型のみでは法令違反になります。

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特別教育はバスケット内作業なら原則不要

高所作業車のバスケット内は「作業床あり」と認められるため、フルハーネス型安全帯を使用していても特別教育の受講義務は発生しません。ただし現場独自のルールで必要とされる場合も多くあります。

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無受講・無資格の罰則は最大50万円

特別教育が必要な作業で未受講のまま従事させた場合、事業者には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。作業者本人も罰則対象となるため注意が必要です。


ブーム式高所作業車の安全帯(墜落制止用器具)とは何か


ブーム式高所作業車は、伸縮・旋回するブームの先端に作業床(バスケット)が取り付けられた高所作業機械です。電気・通信工事や建設現場での外壁作業など、可動範囲が広いため多彩な場面で活用されています。そのバスケット内での作業中、もっとも重大なリスクのひとつが「墜落」です。


このリスクに対応するために着用するのが、かつて「安全帯」と呼ばれていた器具です。2019年2月1日に施行された「労働安全衛生法施行令」の改正により、正式名称は「墜落制止用器具」へと変更されました。現場では今も「安全帯」と呼ぶ方が多いですが、法令上の呼称が変わった点は頭に入れておきましょう。


改正後に「墜落制止用器具」として認められているのは、以下の2種類に限られます。




















器具の種類 使用可否
フルハーネス型(一本つり) ✅ 全ての高さで使用可
胴ベルト型(一本つり) ✅ 高さ6.75m以下のみ使用可
胴ベルト型(U字つり) ❌ 墜落制止用器具としては使用不可


注意したいのは「胴ベルト型(U字つり)」です。これは柱上作業などで姿勢を保持する目的の器具であり、墜落を止める機能がありません。改正後は「墜落制止用器具」として認められず、フルハーネス型との併用が必要です。


つまり、以前から使っていた胴ベルト型の安全帯をそのままブーム式高所作業車のバスケット内で使い続けることは、高さによっては法令違反になります。これが原則です。


参考:フルハーネス義務化の法改正詳細(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf


ブーム式高所作業車での安全帯フルハーネス義務化の高さ基準

「バスケット内に手すりがあるから大丈夫」と考えている方は少なくありません。しかし、手すりの有無や囲いの存在は、フルハーネス型義務化の判断基準とは無関係です。これは意外な盲点です。


法令が定めるフルハーネス型墜落制止用器具の義務化は、「作業床の高さ」によって決まります。
















作業の種類 フルハーネス義務化の高さ
一般的な作業 6.75mを超える場合
建設業の作業 5mを超える場合(推奨)


ブーム式高所作業車のバスケット内での作業であっても、作業床の高さが6.75mを超えるケースでは、フルハーネス型の着用が義務となります。建設業の場合は5mを超える箇所でフルハーネスの使用が強く推奨されており、現場によっては社内ルールとして5m以上を義務化しているケースも多いです。


一方、6.75m以下の高さで作業する場合は、胴ベルト型(一本つり)の使用が認められています。ただし、フルハーネス型を使用する場合に落下すると地面に到達してしまう恐れがある高さでもあるため、使用するランヤードの種類(ロック付き巻き取り式など)にも注意が必要です。


たとえばブーム式の一般的な9.7mクラスの高所作業車でフルブーム伸長した場合、作業床の高さは当然6.75mを大幅に超えます。この状態で胴ベルト型のみを使用していると、法令違反になります。胴ベルト型でOKなのは低層作業のみだと覚えておけばOKです。


参考:高所作業車でのフルハーネス着用義務のポイントをわかりやすく解説したページ
https://kenki-go.com/media/562/


ブーム式高所作業車の安全帯フック掛け位置と正しい装着方法

フルハーネスを着ていても、フックの掛け方が間違っていると安全性は大きく下がります。ここは見落としやすいポイントです。


ブーム式高所作業車のバスケット内では、乗り込んだ直後に安全帯のフックを指定のフック掛け箇所(作業床上の取付設備)に確実に掛けることが求められています。アイチコーポレーションをはじめ、主要メーカーの取扱説明書でも「搭乗後ただちにフックを掛ける」ことが徹底して案内されています。


以下はフック掛けの正しいポイントです。


- 🔒 搭乗後は即フック掛け:バスケットに乗ったら作業開始前にまずフックを掛ける習慣をつける
- ⬆️ フックは腰より高い位置に掛ける:フックを掛ける位置が低いほど、墜落した際の落下距離が長くなり、体への衝撃も増大する
- 📏 作業床から85cm以上の高さが理想:フックを掛ける目安の高さは作業床から85cm以上が望ましいとされている
- ❌ 吊線・電線など作業床外の設備にはフックを掛けない:作業床の指定箇所以外にフックを掛けると、ブームの動作時にランヤードが絡んで事故につながる恐れがある


フック掛けの位置によって、適切なショックアブソーバの種類も変わってきます。フックを腰より高い位置に掛ける場合は「第一種ショックアブソーバ」、足元など腰より低い位置に掛ける場合は「第二種ショックアブソーバ」を選ぶことが必要です。第一種と第二種では自由落下距離と衝撃荷重の基準が異なるため、誤った組み合わせで使うと制止性能を発揮できない場合があります。


| ショックアブソーバの種類 | 自由落下距離 | 衝撃荷重の基準 |
|---|---|---|
| 第一種 | 1.8m | 4.0kN以下 |
| 第二種 | 4.0m | 6.0kN以下 |


フックを腰より高い位置に掛けられる現場環境であれば、第一種ショックアブソーバで対応できます。両方の高さで作業する可能性がある場合は、第二種ショックアブソーバを選ぶのが安全です。第二種で統一するのが無難な選択です。


参考:墜落制止用器具の選定と正しい使い方(日本安全帯研究会)
https://japan-safetybelt.jp/use/


ブーム式高所作業車のバスケット内作業は特別教育が不要な理由

「フルハーネスを着るなら特別教育が必要」と思い込んでいる方が多いのですが、ブーム式高所作業車のバスケット内作業は、法令上「作業床がある」と認められるため、特別教育の受講義務がありません。これは多くの人が知らない重要なポイントです。


特別教育が必要となる条件は次の3つすべてを満たす場合です。


1. 高さが2m以上の箇所での作業
2. 作業床を設けることが困難な場所での作業
3. フルハーネス型墜落制止用器具を使って行う作業


2の「作業床を設けることが困難な場所」という条件がポイントです。高所作業車のバスケット(作業床)は通常「作業床がある」と認められるため、この条件に該当しません。厚生労働省の質疑応答集においても、「高所作業車のバスケット内での作業であれば、通常、作業床があると認められるため、特別教育は義務付けられません」と明記されています。


ただし、いくつかの留意点があります。


- ⚠️ フルハーネスの着用義務(6.75m超)はバスケット内作業にも適用される
- 📋 現場や元請けの独自ルールで「特別教育修了証が必要」とされるケースがある
- 🔎 バスケット外に身を乗り出して作業する場合は、法的判断が変わる可能性がある


特別教育の受講義務がないということと、フルハーネス着用義務がないということは別の話です。混同しないように注意しましょう。法的には特別教育不要でも、現場のルールとして受講を求められる場面は十分ありえます。


特別教育を受講しないと罰則はどうなるかというと、事業者には「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用され、作業者本人も50万円以下の罰金の対象になります。特別教育が必要な作業をしっかり判別することが肝心です。


参考:厚生労働省の墜落制止用器具に係る質疑応答集
https://www.toyo-safety.co.jp/images/dl/pdf/fullbodyharness_faq_mhlw.pdf


ブーム式高所作業車に乗る前に確認すべき安全帯の選び方と点検

安全帯(墜落制止用器具)の選び方を間違えると、いざ墜落したときに身を守れない可能性があります。作業前の確認が命に関わります。


フルハーネスの選定ポイント


フルハーネスを選ぶ際には、次の3点を必ず確認してください。


- ⚖️ 耐荷重の確認:体重+装備品の合計が「使用可能質量(85kg用または100kg用)」を超えないものを選ぶ。一般的なフルハーネスは85kg用と100kg用の2種類があります。装備品込みで100kgを超える場合は特注対応が必要になるケースもあります
- 📐 サイズの確認:仕様表の寸法を確認し、着用者の身長・体型に合ったサイズを選ぶ。サイズが合わないと墜落時にハーネスから身体が抜けてしまう重大な危険があります。可能であれば実際に試着して調整できる範囲を確かめることが推奨されています
- 🔑 新規格品かどうかの確認:ラベルに「墜落制止用器具の規格」と記載があるものが新規格品です。「安全帯の規格」と書かれた旧規格品は2022年1月2日以降、使用禁止になっています


倉庫に眠っている古いハーネスをそのまま流用しているケースが建設現場では起きやすい問題です。ラベルの確認から始めましょう。


使用前の点検チェックリスト


毎作業前に以下を確認することが義務として推奨されています。


- □ ベルトやストラップにほつれ・切れ・損傷がないか
- □ バックル・フックに変形・腐食・破損がないか
- □ ショックアブソーバが一度も作動していないか(使用済みサインが出ていたら即交換)
- □ ランヤードにねじれ・絡まりがないか
- □ D環(背中の接続部)にひび割れや変形がないか


なお、安全帯の使用期限は法令では定められていませんが、安全帯研究会のガイドラインでは「ロープ・ランヤード・ストラップは使用開始から2年、ベルト・その他は3年」が目安とされています。また、未使用品でも製造から7年以上経過したものは使用を避けることが推奨されています。


フルハーネスの点検や管理を一元化するために、点検記録シートをエクセル等で作成しておくと、現場の安全管理の質を上げるうえで有効です。これは使えそうです。


参考:アイチコーポレーションの高所作業車取扱注意事項(安全帯のフック掛け方法を含む)
https://www.aichi-corp.co.jp/service/forsafety/library_safetymanual/safety_manual_notes




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