
建築確認申請から確認済証の交付までの一般的な流れは以下の通りです。
確認済証が交付されなければ工事を始めることはできません。申請内容に不備があると再申請が必要となるため、書類の正確な作成と事前確認が重要です[1][5][6]。
建築確認済証が交付された後、工事現場には「建築確認済表示板」を設置する義務があります。これは建築基準法第89条に定められ、現場の見やすい位置に設置しなければなりません。表示板には建築主や設計者、工事監理者、工事施工者の氏名や工事概要、確認済証の番号などを記載します。設置を怠った場合、50万円以下の罰金が科されることもあるため注意が必要です[7]。
この表示板の設置は、近隣住民や関係者が建築計画の概要や法的適合性を確認できるようにするための措置でもあります。近隣トラブルの未然防止や違反建築の抑止にもつながります。
参考:福島市公式サイト「建築確認済表示板の設置(建築基準法第89条)」
建築確認済表示板の設置義務や罰則、記載内容の詳細が記載されています
確認済証は非常に重要な書類ですが、紛失した場合は再発行ができません。紛失時は、建物が建てられた自治体の建築係で「台帳記載事項証明書」を取得することで、確認済証の内容を証明できます。
また、確認済証がそもそも存在しない場合は、違法建築の可能性があり、売買や融資、登記などに大きな支障が出るため、事前調査が不可欠です[6]。
参考:伊達不動産株式会社「建築物の『確認済証』と『検査済証』の違い」
確認済証がない場合のリスクや対処法が詳しく解説されています
現場では「建確」と略して呼ばれることが多く、契約書や重要事項説明書の記載事項として建築確認番号や取得年月日が求められます。
また、確認済証は計画段階の法令適合を証明するものであり、実際の建物が適法であるかどうかは「検査済証」で判断されます。
「確認済証があるから安心」と思い込まず、完了検査と検査済証の取得まできちんと手続きを行うことが重要です[1][2][4]。
特定の建築物(木造3階建てや一定規模以上の鉄骨造・RC造など)では、中間検査が義務付けられています。中間検査に合格しなければ後続工程に進めません。
現場マネジメントでは、確認済証の交付後も中間検査や完了検査のスケジュールをしっかり管理し、書類の保管や表示板の設置状況も定期的にチェックすることがトラブル防止につながります。
参考:イエイ「建築確認申請書と建築確認済証の違い」
中間検査や検査済証の取得フロー、現場での注意点が整理されています