

駐車場の車路スロープにおける勾配は、駐車場法施行令および国土交通省の「駐車場設計・施工指針」によって明確に定められています。国土交通省の指針では「車路の縦断勾配は12%以下とすることが望ましいが、普通乗用車以下の車両を対象とする場合で、やむを得ない場合は17%まで増すことができる」と規定されています。この17%という数値が実質的な法定上限値となっており、角度に換算すると約9.4度に相当します。
12%という推奨値は、利用者の安全性と快適性を考慮した基準です。特に不慣れなドライバーにとって17%の急勾配は恐怖感を与える場合が多く、実務上は12%以下での設計が強く推奨されています。直線部では17%まで、曲線部では14%までという区別も設けられており、カーブ部分では車両の安定性を考慮してより緩やかな勾配が求められます。
車路の勾配基準と併せて重要なのが幅員の確保です。駐車場法施行令第8条では、対面通行の場合5.5m以上、一方通行の場合3.5m以上の幅員を確保することが義務付けられています。車室に面していない車路(スロープ専用路など)では、普通乗用車以下の対象車両で対面通行5.9m以上、一方通行3.7m以上が基準となります。
車路の内法半径についても基準が設けられており、普通乗用車以下では5.0m以上、大型貨物車およびバスでは8.2m以上とされています。これらの基準は車両が安全に旋回できる最小限の寸法であり、実際の設計では余裕を持たせることが望ましいとされています。天井高については車路で2.3m以上(普通乗用車以下)、車室で2.1m以上の有効高さが必要です。
勾配が変化する箇所では「勾配のすり付け」が必要とされています。すり付けとは、直線区間から曲線区間に移行する際、または勾配が急激に変化する箇所において、横断勾配や縦断勾配を少しずつ変化させてなめらかにつなぐ処理のことです。この処理により車両の底擦り防止と走行安全性を確保します。
実務上、緩和勾配は本勾配の約1/2程度とし、長さ3.5m以上設けることが標準的です。例えば本勾配が12%の場合、緩和勾配は6%程度とし、段差部の前後に十分な長さを確保します。これにより車両が勾配変化点を通過する際の衝撃を緩和し、バンパーの擦過や車体へのダメージを防止できます。急な勾配変化は車両の操縦性にも悪影響を与えるため、丁寧なすり付け設計が求められます。
勾配が急な車路では、路面の滑り止め対策が建築基準法でも求められています。「車路、車室の路面は、水たまりが生じないよう排水に留意し、斜路は特に滑り止めを考慮しなければならない」と明記されており、表面処理や材質選定が重要です。特に雨天時の安全性確保のため、粗面仕上げや滑りにくい材料の使用が必須となります。
下り坂では速度が出やすく、ブレーキの使用頻度が高まることから、フェード現象やベーパーロック現象のリスクも考慮すべきです。長い下り勾配が続く場合は、途中に平坦部を設けるなどの配慮が望ましいとされています。また、勾配部分には適切な照明(75~150ルクス)と視認性の高い区画線や標示を設置し、ドライバーの視覚的な誘導を行うことが安全対策として有効です。
駐車場の出入口と前面道路との接続部分にも重要な基準があります。縦断勾配が10%を超える道路への接続は避けるべきとされ、幅員6m未満の道路に面する場合は特別な配慮が必要です。前面道路との交差点から6m以上の間隔を確保し、安全な交通処理が可能となるよう設計しなければなりません。
出入口の設計では、歩行者の安全と周辺道路の交通流への影響を最小限に抑える配慮が求められます。特に幹線道路に面する場合は、道路管理者との協議が必要となります。また、見通しの確保、反射鏡の設置、警報装置の配置など、総合的な安全対策を講じることが不動産従事者として押さえておくべき実務知識です。駐車場の規模や利用形態に応じて、これらの基準を適切に適用することが求められます。
国土交通省「駐車場設計・施工指針」の詳細は以下を参照してください。
駐車場設計・施工指針について(国土交通省)
建築基準や技術基準の最新情報については、各自治体の建築指導部にも確認することをお勧めします。