

無許可で防水工事を請け負うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
建設業許可における防水工事業は、建設業法第3条に基づき定められた29業種のうちの一つです。防水工事とは、アスファルト防水・モルタル防水・シーリング工事・塗膜防水・シート防水・注入防水など、建物の止水を目的とした工事全般を指します。
請負金額が1件あたり500万円以上になる工事を施工するには、都道府県知事または国土交通大臣の建設業許可が必要です。これが基本です。
ただし、「500万円」というのは税込みの金額で判断します。消費税が10%の現在、税抜き454万5,455円を超えた時点で許可が必要になるという計算になります。見積もりを税抜きで考えていると、気づかないうちに基準を超えてしまうことがあります。意外ですね。
また、「材料を施主支給にすれば金額が下がるのでは?」と考える方もいますが、施主から無償提供された材料費も請負金額に加算して判断するのが原則です。材料費を抜いた工賃だけで500万円未満にしたとしても、実態として500万円超の工事であれば許可が必要と判断されます。つまり、抜け道にはならないということです。
さらに注意が必要なのが、複数の小工事を分割発注する場合です。意図的に工事を分割して各案件を499万円以下に収めようとする行為は「不当な分割」とみなされ、合計金額で判断されます。1件500万円未満に見える契約でも、同一建物・同一施工時期の関連工事であれば合算対象になります。
| 工事の区分 | 許可の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 請負金額500万円未満(税込) | 不要 | 軽微な建設工事として扱われる |
| 請負金額500万円以上(税込) | 必要 | 無許可施工は建設業法違反 |
| 複数工事の合計が500万円以上 | 必要 | 不当分割は合算して判断 |
| 施主支給材料を含む場合 | 材料費も加算して判断 | 実態で判断されるため注意 |
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法第47条により3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。法人の場合は1億円以下の罰金という規定も存在します。罰則は重いです。
建設業許可を取得するうえで、最初のハードルになりやすいのが「経営業務管理責任者(経管)」の要件です。経管とは、建設業の経営経験を持つ者として申請会社に常勤している役員・個人事業主のことを指します。
経管として認められる主な要件は以下のとおりです。
「5年以上の経験」というのは、例えば過去に別会社の取締役を5年務めた実績でも認められます。これは知られていないケースが多いです。
ただし、その経験を証明するには客観的な書類が必要です。過去の会社の登記簿謄本・確定申告書・請負契約書・工事台帳などが証拠書類として求められます。5年分の書類を揃えられない場合は認定されないため、事前に確認が必要です。
2020年10月の建設業法改正により、経管要件は大幅に緩和されました。従来は「取締役経験5年」が原則でしたが、改正後は財務・労務・業務運営の管理経験があれば、役員でなくても条件を満たせる場合があります。これは使えそうです。
経管は会社に常勤していることが必須です。他社との兼務や非常勤では認められません。役員が経管を兼務する場合も、常勤実態が確認されます。
専任技術者(専技)は、技術的な側面から工事の品質を担保するための人材要件です。経管と並んで、許可取得の主要な条件の一つです。
一般建設業許可における防水工事業の専技として認められるのは、次のいずれかに該当する人物です。
特定建設業許可(下請けに4,500万円以上を発注する場合に必要)においては、要件がさらに厳しくなります。1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・技術士のいずれかを保有している必要があり、実務経験だけでは専技になれません。厳しいところですね。
実務経験の「10年」は、防水工事業の施工に直接関わった経験に限られます。営業・事務・設計補助などは原則として認められません。また、10年分の経験を証明するには、工事請負契約書・注文書・請求書などを年数分用意する必要があります。書類が残っていない場合は証明が難しくなるため、日頃から工事関係書類を保管しておく習慣が重要です。
専技も経管と同様に常勤が必要です。1人が両方を兼任することは可能ですが、その場合はその1人が常勤として在籍していることが前提になります。小規模な会社では1人が経管と専技を兼務しているケースも多く見られます。
国土交通省:建設業許可申請・届出等(専任技術者要件の参考資料)
許可申請の流れは大きく「書類準備→申請窓口への提出→審査→許可通知」という4段階で進みます。標準的な処理期間は、都道府県知事許可で約30〜60日、国土交通大臣許可で約90〜120日とされています。
申請先は工事を行う事業所の所在地によって異なります。1つの都道府県内のみに営業所がある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可が必要です。
主な必要書類の一覧は以下のとおりです。
申請手数料は、新規申請の場合、知事許可で9万円、大臣許可で15万円です。これは返金されません。書類に不備があって申請が却下された場合も手数料は戻りません。慎重な準備が条件です。
行政書士に申請代行を依頼する場合、報酬の相場は一般的に10〜15万円程度が多いようですが、書類の複雑さや地域によって異なります。自分で申請すれば費用を抑えられますが、書類の量と複雑さを考えると、初めての場合は専門家への依頼も検討に値します。
財産的要件として、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力が必要です。銀行の残高証明書で証明する場合、申請日から1ヶ月以内に発行されたものが有効です。残高が一時的に500万円を下回っている場合は、申請タイミングの調整が必要になります。
建設業許可は取得したら終わりではありません。これが原則です。取得後も継続的な届出義務が発生し、これを怠ると許可が失効したり、罰則の対象になったりする場合があります。
まず、許可の有効期間は5年です。有効期限の30日前までに更新申請をしなければ、自動的に許可は失効します。更新手続きを忘れた場合、新規申請と同じ手数料(知事許可で9万円)が必要になります。更新期限の管理は必須です。
更新以外にも、以下のような変更事由が生じた場合には届出が義務づけられています。
なかでも見落としやすいのが、経管や専技が退職・死亡した場合の対応です。許可要件を満たす後任者を14日以内に確保できない場合、許可が取り消されることがあります。中小規模の会社では1人が経管と専技を兼務しているケースが多く、その人物が突然退職した場合のリスクが特に高くなります。
また、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(事業年度終了報告)を提出する義務があります。これを複数年度にわたり提出しなかった場合、更新申請が受理されないことがあります。決算変更届は忘れられがちな届出の一つです。痛いですね。
更新・変更届の管理を確実に行うために、許可取得時に5年後の更新期限をカレンダーに登録しておく、あるいは行政書士と顧問契約を結んで管理を委ねるといった方法が実務上有効です。許可証に記載されている有効期限の日付を今すぐ確認してみてください。
国土交通省:建設業許可の変更届出・廃業届について(公式ガイド)
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