

「国家資格を持っていれば、すぐに専任技術者になれる」は間違いで、資格の種類によっては取得後3~5年の実務経験が別途必要です。
建設業許可を取得・維持するためには、営業所ごとに必ず「専任技術者」を置くことが建設業法第7条第2号で義務付けられています。ひと言でいうと、営業所における技術の番人です。
専任技術者の主な役割は、工事の見積もり作成、請負契約の適正な締結、注文者との技術的なやり取りを担うことにあります。注意が必要なのは、専任技術者は「営業所に常勤」することが前提という点です。原則として工事現場に出ることはなく、常時営業所に在席して技術的判断を行う立場です(ただし後述の令和6年法改正による兼任特例あり)。
専任技術者がいなくなると建設業許可を維持できません。これが条件です。実際に退職や死亡などで要件を満たせなくなった場合、2週間以内に変更届を提出し、速やかに後任を選任しなければ許可取消しのリスクがあります。なお、専任技術者は役員でなくても構いません。一定の資格や実務経験があれば、従業員であっても就任できます。
なお、正式名称は令和6年の建設業法改正以降「営業所技術者等」に変更されていますが、実務上は引き続き「専任技術者(専技)」と呼ばれることがほとんどです。本記事でも「専任技術者」の呼称を使用します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 建設業法第7条第2号(一般)/第15条第2号(特定) |
| 配置場所 | 営業所ごとに1名以上(常勤必須) |
| 主な職務 | 見積・契約締結・技術的判断・注文者対応 |
| 現場との兼務 | 原則不可(一定条件下で特例あり) |
専任技術者の要件を満たすルートは3つあります。それぞれ必要な証明書類も異なるため、自分がどのルートに該当するかを最初に整理することが重要です。
ルート①:国家資格による方法
許可業種に対応した国家資格(施工管理技士・建築士・電気工事士など)を持っていれば、資格証明書を提出するだけで要件を満たせます。これが最もシンプルです。ただし重要な落とし穴があります。「国家資格さえ持っていれば実務経験は不要」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、資格の種類によっては取得後の実務経験が別途必要なものがあります。
たとえば第2種電気工事士は免状交付後3年以上の実務経験が必要です。電気主任技術者(電験)は第1種でも5年の実務経験が求められます。資格を取れば即OKとは限りません。
ルート②:学歴+実務経験による方法
許可業種に関連する指定学科を卒業し、そのうえで一定期間の実務経験を積む方法です。
卒業証明書と、工事の契約書・注文書などの実務経験証明書類を揃える必要があります。
ルート③:実務経験のみ(10年)による方法
資格も指定学科卒もない場合でも、許可を受けたい業種で10年以上の実務経験があれば要件を満たせます。ただし10年分すべての実務経験を書類で証明しなければならず、これが非常に大変です。10年分の契約書・注文書・請求書(および入金確認書類)を揃える必要があり、古い書類が残っていないケースでは証明が難しくなります。
さらに、「2業種を実務経験で取りたい」という場合は注意が必要です。期間が重複した実務経験は1業種にしかカウントされません。つまり2業種なら20年、3業種なら30年の実績期間が必要になるのです。意外ですね。
令和5年7月の省令改正により、施工管理技士の1次検定合格者(技士補)は指定学科卒業者と同等とみなされるようになりました。1級1次合格者は大学指定学科卒と同等(合格後3年)、2級1次合格者は高校指定学科卒と同等(合格後5年)として扱われます。これは使えそうです。
| ルート | 要件 | 証明書類 |
|---|---|---|
| ①国家資格 | 対応資格の保有(一部は追加実務経験あり) | 資格証明書のコピー |
| ②学歴+実務経験 | 指定学科卒+大卒3年/高卒5年の実務経験 | 卒業証明書+実務経験証明書 |
| ③実務経験のみ | 10年以上の実務経験(2業種なら20年) | 10年分の工事契約書・注文書等 |
建設業許可の業種は全29種類あり、業種ごとに対応資格が定められています。ここでは主要業種の資格一覧を整理します。実務経験が別途必要な資格には「★」を付けています。
🔨 土木一式工事・とび・土工・コンクリート工事
🏗️ 建築一式工事
🪵 大工工事・内装仕上工事
⚡ 電気工事
🔧 管工事
🎨 塗装工事・防水工事・左官工事
📡 電気通信工事
🌿 造園工事
特に注意が必要なのは「機械器具設置工事」です。この業種は対応資格があっても極めて少なく、実質的には10年以上の実務経験で許可を取るしかないケースがほとんどです。厳しいところですね。
一方で「2級建築施工管理技士(仕上げ)」は、大工・左官・石工事・屋根工事・タイルレンガブロック工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・熱絶縁工事・建具工事の12業種に対応できます。資格1つで複数業種の専任技術者になれる点は大きなメリットです。
参考:国土交通省が公開する配置技術者となり得る国家資格等の最新一覧PDF(業種ごとの詳細資格が記載されています)
国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」(PDF)
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、特定建設業の場合は専任技術者の要件が格段に厳しくなります。この違いを正確に理解しておかないと、許可取得後に大きなトラブルになる可能性があります。
特定建設業許可が必要になるのは、元請として4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事を下請に出す場合です。この金額は令和7年2月1日の法改正で引き上げられました(旧:4,000万円・8,000万円)。
一般建設業では2級施工管理技士や10年の実務経験でも専任技術者になれますが、特定建設業では原則として1級国家資格(1級施工管理技士・1級建築士など)が必要です。一般と特定では要件が全く違うということですね。
ただし例外もあります。一般建設業の要件を満たしたうえで、元請として4,500万円以上の工事において2年以上の指導監督的な実務経験がある場合は、特定建設業の専任技術者にもなれます。また指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)については、この例外規定すら使えず、1級資格保有者以外は認められません。
| 区分 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
|---|---|---|
| 主な資格要件 | 1級・2級国家資格、学歴+実務経験、10年実務経験 | 原則1級国家資格のみ |
| 例外ルート | なし(上記3ルートのいずれか) | 指導監督的実務経験2年以上(指定7業種は不可) |
| 対象となる工事規模 | 下請代金の合計が4,500万円未満 | 下請代金の合計が4,500万円以上(元請のみ) |
参考:特定建設業許可の要件や指定建設業について詳しく解説されています
マネーフォワードクラウド「建設業許可の専任技術者要件とは?必要な資格一覧、10年の実務経験」
専任技術者をめぐる制度は近年大きく変化しています。これを知っているかどうかで、許可取得のタイミングや技術者の活用方法が変わります。これは使えそうです。
令和5年7月の要件緩和:施工管理技士の1次検定合格が指定学科卒業と同等に
この改正前は、指定学科を卒業していない人が実務経験ルートで専任技術者になるには、一律10年かかっていました。しかし改正後は、施工管理技士の1次検定に合格することで実務経験期間を大幅に短縮できるようになっています。
具体的には、1級1次検定(1級技士補)の合格者は合格後3年、2級1次検定(2級技士補)の合格者は合格後5年の実務経験で専任技術者の要件を満たせます。対象は建築・電気工事・管工事の各施工管理技術検定です。資格がなくても10年待つ必要がなくなったということですね。
令和6年12月の建設業法改正:専任技術者が工事現場の技術者を兼任できる特例の新設
これは特に一人親方や少人数の建設業者にとって大きな変化です。従来、営業所の専任技術者は現場に出ることが原則禁止でしたが、令和6年12月13日施行の法改正により、以下の条件をすべて満たせば例外的に1つの工事現場の技術者を兼任できるようになりました。
兼任できる現場は1現場のみです。条件を満たせば、1人で営業所業務と現場業務を担えるようになるため、少人数で経営する事業者には大きなメリットがあります。なお、専任技術者と直接的・恒常的な雇用関係が必要なことは変わりません。
参考:令和6年12月施行の兼任ルール改正の詳細と条件を丁寧に解説しています
「【令和6年12月13日施行】専任技術者・主任技術者の兼任ルールが変わった」
資格で要件を満たす場合と比べて、実務経験で要件を満たすルートは証明が複雑です。建設業許可の申請を実際に進めてみて初めて「書類が足りない」「証明できない」と気づくケースが後を絶ちません。痛いですね。
落とし穴その1:過去の工事書類が残っていない
実務経験の証明には、対象期間の工事契約書・注文書・注文請書・請求書(+入金確認書類)が必要です。特に10年分となると、かつての会社を退職した後のケースや、古い書類を廃棄しているケースでは証明が極めて困難になります。元の雇用主が廃業・倒産しているときは、都道府県や専門家に相談することが原則です。
落とし穴その2:常勤していたことの証明が難しい
実務経験の期間だけでなく、その期間中その会社に常勤していたことも証明しなければなりません。一般的には健康保険証や住民税の特別徴収通知書などで証明しますが、建設国保(建設国民健康保険組合)に加入していた場合は、事業所名が記載されていないため常勤性の証明書類として使えないことがあります。これは意外ですね。
落とし穴その3:電気工事業の実務経験は登録なしではカウントされない
電気工事業は特殊で、電気工事業登録(または届出)をしていない事業者のもとでの実務経験は、原則として専任技術者の経験としてカウントできません。つまり、無資格・無登録状態で電気工事をしていた期間はゼロ扱いになる可能性があります。これが条件です。
対策として取れるアクション
実務経験で申請を進める場合は、行政書士などの専門家への事前相談が現実的です。都道府県ごとに証明書類の運用ルールが異なるため、申請先の手引きを事前に確認したうえで書類を準備することが、許可取得の最短ルートにつながります。
参考:実務経験の証明書類の準備方法と注意点をわかりやすく解説しています
建サポ「専任技術者の証明に必要な資料を徹底解説」