

フロン回収破壊法のルールだけ覚えていると、最大100万円の罰金を科される場合があります。
フロン類は、業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器に広く使われてきた冷媒です。しかしオゾン層破壊や地球温暖化への影響が国際的に問題視されるようになり、日本国内でもその管理・規制が強化されてきました。
まずは2つの法律の「成り立ち」を押さえておきましょう。
フロン回収破壊法(正式名称:特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)は2001年に施行されました。この法律の主な目的は、廃棄される業務用冷凍空調機器からフロン類を確実に「回収・破壊」することに限定されていました。つまり、廃棄時の対応にフォーカスした法律です。
対して、フロン排出抑制法(正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)は2015年4月に施行されました。フロン回収破壊法を全面改正・発展させる形で制定された法律で、廃棄時だけでなく「製造・使用・廃棄」のライフサイクル全体にわたってフロン類の排出を抑制することを目的としています。
つまり2015年が大きな転換点です。
旧法では「捨てるときだけ気をつければよかった」のが、新法では「使っている間ずっと管理する責任がある」という考え方に変わっています。建築業に従事する方であれば、施工した建物に業務用エアコンが設置されているケースは日常茶飯事です。その設備の管理責任が誰にあるのかを理解しておかないと、知らない間に義務違反になるリスクがあります。
法改正の背景としては、2015年頃の日本のフロン漏えい量が年間約3万トンCO₂換算という試算があり、そのうち機器の使用中における漏えいが大きな割合を占めていることが判明したことも大きな要因です。廃棄時の回収だけを規制しても、使用中にどんどん漏れていては意味がないという認識から、管理全体を義務化する方向へ舵が切られました。
法的な義務の起点が「廃棄時」から「導入時」に変わったということですね。
環境省:フロン排出抑制法パンフレット(管理者・整備業者向け)
2つの法律で最も大きく変わった点が「誰が・何をしなければならないか」という義務の範囲です。ここを正確に理解しておくことが、建築業従事者にとって最も重要なポイントです。
フロン回収破壊法のもとでは、主に義務を負うのは「第一種フロン類回収業者」(都道府県登録が必要な専門業者)と、機器を廃棄する「引渡し義務者」でした。建築業者が関わるとしたら解体・改修工事の際に機器を取り外して廃棄する場面が主で、義務の範囲は比較的明確で限定的でした。
フロン排出抑制法では義務が広がりました。法律の対象者は大きく4つに分類されます。
| 立場 | 主な義務内容 |
|---|---|
| ①フロン類製造業者・輸入業者 | 低GWP(地球温暖化係数)フロンへの転換・製造量の削減 |
| ②第一種特定製品の製造業者・輸入業者 | 機器の省エネ性能向上・設計上の対策義務 |
| ③管理者(機器を所有または管理する事業者) | 適切な管理・定期点検・漏えい時の報告・記録保存 |
| ④整備業者(工事・メンテナンスを行う事業者) | 整備時のフロン回収・記録の保存・管理者への情報提供 |
建築業者が特に注意すべきは③と④です。
③の「管理者」とは、業務用エアコンなど第一種特定製品を所有している建物のオーナーや、実際に機器を管理している事業者を指します。建設会社が自社ビルに業務用エアコンを設置している場合、そのビルの管理担当者は当然この「管理者」に該当します。
④の「整備業者」は、工事や修理でエアコンや冷凍冷蔵機器に触れる業者全般です。空調設備工事を請け負う建築業者はここに含まれます。整備の際にフロン類を充填・回収した記録を作成し、3年間保存する義務があります。記録を怠ると50万円以下の罰金対象になります。
整備記録の保存が条件です。
なお「第一種特定製品」とは、業務用のエアコン(家庭用は対象外)、冷凍・冷蔵機器などを指します。コンビニや飲食店、病院、オフィスビルなどに設置された業務用の機器がすべて対象と考えると、建築業者が関わる現場のほぼすべてで本法律が関係してくることになります。
これは見落とせないですね。
フロン排出抑制法で新たに強化された重要な義務のひとつが「定期点検」と「記録の保存」です。この点はフロン回収破壊法にはなかった義務で、知らずに放置している建築業者も少なくありません。
まず「定期点検」について整理します。
フロン排出抑制法では、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の「管理者」に対して、機器の規模に応じた定期点検が義務づけられています。
| 機器の種類・規模 | 点検頻度 | 点検者 |
|---|---|---|
| すべての第一種特定製品 | 3ヶ月に1回以上(簡易点検) | 管理者自身でも可 |
| 定格出力7.5kW以上の業務用エアコン | 1年に1回以上(定期点検) | 十分な知見を有する者 |
| 定格出力50kW以上の業務用エアコン | 1年に1回以上(定期点検) | 有資格者(第一種冷媒フロン類取扱技術者など) |
簡易点検はいわば「目視確認」で、外観に油のにじみや霜付きがないか、異音がないかを確認するレベルです。これを3ヶ月に1回、担当者が記録として残す必要があります。面積に例えれば、「自分の机の周辺を片付ける」くらいの小さな手間ですが、記録を怠り続けると行政指導・罰則の対象になります。
記録の保存は必須です。
一方、定格出力7.5kW以上の機器に対する定期点検は、専門技術者が直接機器の内部や冷媒回路の状態を確認する、より本格的な点検です。工場・倉庫・商業施設などに設置される大型の業務用エアコンがこれに該当することが多く、建築業者が施工した物件にこうした大型機器が含まれているケースは珍しくありません。
次に「記録の保存」について見ていきます。
管理者は点検記録・整備記録・フロン類の充填・回収に関する記録を作成し、機器を廃棄するまで保存する義務があります。また整備業者(工事業者)も整備記録を3年間保存しなければなりません。「紙でも電子データでもよい」とされていますが、抜き打ちで行政の報告徴収・立入検査が入る可能性もあるため、日常的に整理しておくことが重要です。
記録の管理体制を整えておけばOKです。
フロン排出抑制法の点検・記録義務の詳細は環境省が出している「管理者判断基準」に基づいています。現場で使いやすいチェックリストも環境省のウェブサイトからダウンロードできるので、自社の管理帳票として活用するのが手軽な方法のひとつです。
「自分には関係ない」と思っていたら、気づかないうちに違反していたというケースが建築業では発生しています。ここでは具体的な違反パターンと罰則金額を確認しておきましょう。
まず「無登録での充填・回収行為」です。
フロン排出抑制法では、業務用機器へのフロン類の充填・回収は「第一種フロン類充填回収業者」として都道府県に登録した事業者しか行えません。旧法(フロン回収破壊法)でも同様の規制はありましたが、フロン排出抑制法では対象範囲が広がっています。登録を持たない業者が充填・回収を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
厳しいところですね。
次に「漏えい量の報告義務違反」です。
年間1,000トンCO₂換算以上のフロン類が漏えいした場合、管理者は行政(都道府県)に報告する義務があります。この規模はざっくり言えば、フロン類(HFC-32の場合)に換算すると約150kgの漏えいに相当します。大型の冷凍倉庫や複数台の業務用エアコンを抱える施設では珍しくない量で、報告を怠ると50万円以下の罰金の対象になります。
「うちの現場は小さいから」と油断できないですね。
続いて「整備記録の不作成・虚偽記録」です。
整備業者が充填・回収を行った際に、その記録を作成しなかった場合や、虚偽の内容で記録した場合も罰則の対象です。過去に架空の回収記録を作成して書類送検されたケースも報道されており、記録の信ぴょう性は行政が目を光らせているポイントのひとつです。
また「フロン類を大気放出する行為」は最も重い罰則の対象です。
フロン類を大気に意図的に放出することは、フロン排出抑制法第86条によって禁止されており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。「廃棄するときに少しくらいいいだろう」という感覚でガス抜きをすると、刑事罰になる可能性があります。これは事業者だけでなく個人も対象です。
両罰規定に注意すれば大丈夫です。
法人の場合、代表者だけでなく法人そのものにも罰金が科される「両罰規定」があります。現場の作業者が違反行為をすると、会社全体の問題として罰則が適用されるということです。会社の信用に直結するリスクがあるため、社員教育や作業手順の整備は欠かせません。
法律の概要は理解していても、実務の現場では「この場合はどうなるの?」という疑問が多く出てきます。建築業者に特有の盲点をいくつか取り上げます。
まず「テナントが設置した機器の管理責任は誰にあるか?」という問題です。
ビルオーナーが建物を建築・所有し、テナントが入居して独自に業務用エアコンを設置したケースでは、管理者責任の所在が曖昧になりがちです。フロン排出抑制法では、機器を「占有している者」が管理者責任を負うとされており、テナントが自ら設置した機器はテナントが管理者になります。ただし、ビルオーナーが機器を設置してテナントに貸し出している場合はオーナーが管理者になります。契約書で責任の所在を明確にしておくことが、トラブル防止に直結します。
つまり「設置した者=管理者」が原則です。
次に「改修工事時のフロン回収タイミング」についてです。
建物の改修や解体工事の際、業務用エアコンを取り外す場合はフロン類を事前に回収しなければなりません。これはフロン回収破壊法の時代からある義務ですが、フロン排出抑制法では回収量・充填量の記録提出が管理者へ行われるため、工事業者がどのくらい回収したかを施主に書面で報告することが事実上必要になっています。「工事は終わったけどフロンの書類が来ない」というトラブルも実際に起きており、施主とのトラブルを避けるために書類フローを整備しておくことが現実的です。
書類フローの整備が条件です。
また「冷媒の種類が変わることによる機器交換の落とし穴」という問題もあります。
フロン排出抑制法を受けて、冷媒の種類は段階的に低GWPのものに移行しています。R410AからR32へ、さらには次世代冷媒(HFO系など)へと変わっていく流れの中で、古い冷媒に対応した機器への補充が将来的にできなくなるケースが出てきます。たとえばR404Aは業務用冷凍機に多く使われてきた冷媒ですが、GWP値が約3,920と非常に高く、現在は使用量削減が強く求められています。施主に対して「将来的な冷媒切り替えのリスク」を説明しておくことは、建築業者としての信頼性向上にもつながります。
これは使えそうです。
最後に「登録事業者の確認方法」についてです。
フロン類の充填・回収を外部業者に発注する場合、その業者が「第一種フロン類充填回収業者」として都道府県に登録されているかを確認する義務が管理者・発注者側にあります。登録の有無は各都道府県の環境部局のウェブサイトから確認できます。未登録業者に依頼して問題が起きた場合、発注者側も責任を問われるリスクがあるため、必ず事前確認を行うことをおすすめします。「頼んだ業者が登録業者かどうかわからない」という状況は、行政指導の対象になりえます。
都道府県の登録情報を確認するだけでOKです。
実務上の対応として、社内のチェックリストに「発注先業者の登録番号確認」「整備記録の受領と保管」「定期点検スケジュールの管理」を盛り込んでおくだけで、日常業務の中で法令遵守が自然と達成できる仕組みが作れます。環境省が公開している「フロン排出抑制法実務ガイド」はPDF形式で無料ダウンロードでき、現場担当者の勉強資料として手軽に活用できます。