工業標準化法 とは JIS 認証 登録認証機関

工業標準化法 とは JIS 認証 登録認証機関

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工業標準化法 とは

工業標準化法(現・産業標準化法)を建築実務で読む
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結論:現場では「JISの根拠法」として理解

工業標準化法は改正で産業標準化法へ移行しましたが、建材・試験・施工の共通言語を支える法体系として押さえるのが近道です。

JISマークは“誰でも貼れる”表示ではない

登録認証機関の審査・認証を受けた事業者だけが、認証対象の鉱工業品等にJISマークを表示できます。

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設計・購買・検査での確認ポイントが増えた

2019年の法改正で対象拡大や信頼性確保(罰則強化等)が進み、仕様書の書き方や受入検査の確認観点も整理が必要です。

工業標準化法 とは JIS と日本産業規格

工業標準化法は、日本の標準化(規格づくり)を支える基本法として長く運用されてきましたが、2019年7月1日の改正・施行により法律名が「産業標準化法」に改められ、JISの名称も「日本工業規格」から「日本産業規格」へ変更されました。
この改正は、従来の「モノ中心(鉱工業品中心)」の標準化だけでなく、データやサービス等も標準化の対象として取り込む狙いが明確に示されています。
建築従事者の文脈では、設計図書や仕様書で「JIS」と書くとき、その背後にある“国の標準の作り方・運用の仕組み”が産業標準化法に整理されている、と捉えると理解が早いです。
また、現場で混乱しがちなのが「古い資料には工業標準化法と書かれている」点です。実務的には、既存の仕様・マニュアル・規格本文の注記等で「名称が変わったので読み替える」旨が書かれているケースがあり、読み替えルールを知っていれば契約・検査で無駄な行き違いを減らせます。


参考)JISG0803:2015 溶接鋼管溶接部のフィルム式放射線…

たとえば、JIS本文や関連ページで「2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。…読み替えてください」と注記される例が実在します。

つまり「工業標準化法 とは?」の答えは、単なる用語解説ではなく、建築の品質を支える“共通言語(JIS)”の根拠となる制度の入口を説明する問いでもあります。


参考)https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jis/index.html

参考:法改正の狙い(対象拡大・迅速化・罰則強化・国際標準化促進)がまとまっている
経済産業省「JIS法改正」

工業標準化法 とは JISマーク と登録認証機関

JISマーク表示は、国に登録された第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者のみが、認証を受けた鉱工業品等に表示できる仕組みとして整理されています。
認証の審査では、品質管理体制の基準適合性と製品試験(または電磁的記録試験・役務評価)によって、該当JISへの適合性評価が行われることが明示されています。
さらに、登録認証機関は“自由に選択できる”とされており、発注者・元請が「どの登録認証機関の認証か」を確認する運用も成り立ちます。
建築の購買・受入検査で役立つのは、「JISマーク=その場の自己宣言」ではなく、制度上“誰が審査したか(登録認証機関)”が前提になっている点です。


参考)日本産業標準調査会:JISマーク表示制度

たとえば、登録認証機関(例:JQA等)がJISマーク認証サービスを提供していることが示されており、調達先の説明が制度に整合しているかを確かめる足場になります。


参考)認証対象JIS規格一覧

現場のチェック観点としては、納入材にJISマークがあるかだけでなく、「対象JISに沿った認証であるか」「認証範囲が当該製品・区分をカバーしているか」を資料で追える体制が重要です。

参考:JISマーク表示制度(誰が表示できるか、審査内容、対象範囲)が整理されている
日本産業標準調査会(JISC)「JISマーク表示制度」

工業標準化法 とは 指定商品制度 と対象拡大

産業標準化法(旧・工業標準化法)を語るとき、JISマーク制度の変遷として「指定商品制度」の扱いを知っておくと、古い社内資料や過去案件の仕様が読み解きやすくなります。
関東経産局の解説では、JISマーク対象品目(JIS)を国が指定・限定する「指定商品制度」が廃止されたこと、そして一定の要件の下で従来対象ではなかった製品規格についても認証対象になり得ることが説明されています。
これは建築分野でも、材料・部材の「JIS適合」「JISマーク」の意味合いを、年代・制度前提を踏まえて確認すべき理由になります。
加えて、改正の概要として「標準化の対象にデータ、サービス等を追加」した点が政府資料でも示されており、建築の周辺領域(維持管理、点検、情報管理)へも“標準化の射程”が広がる流れが見えます。


参考)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2019/sangyou/dai2/siryou3-4.pdf

建築実務では、資材だけでなく、試験データの取り扱い、検査成績書の項目、デジタル納品の形式などが「標準(規格)で揃うほど、再利用・比較・監査が容易になる」ため、制度の方向性を知っておく価値があります。


参考)https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/jisho/jis.html

「工業標準化法 とは」を古い法律名として片付けず、“標準化の対象が広がった”という改正の意図を押さえると、現場改善の材料にもなります。

工業標準化法 とは 建築 JIS A と読み替え

建築ではJIS A(建築・土木系の規格群)を参照する機会が多く、規格本文や追補のまえがきに、産業標準化法に基づく手続や、旧法時代の手続を「産業標準化法の手続を経たものとみなす」といった読み替え・経過措置が記載される例があります。
たとえば建築材料の規格ページには、工業標準化法時代の申出・審議等の手続を、改正後の産業標準化法の手続を経たものとみなす旨が示されており、過去規格の“法的な位置づけの連続性”を読み取れます。
この種の記載は、監査や品質文書の整合確認(「当時の根拠法は何か」「現行法ではどう読むか」)で効いてきます。
また、別の規格ページでも「2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。…読み替えてください」と明記されており、設計図書・試験要領書・教育資料を更新する際の根拠に使えます。

建築の現場感で言うと、材料受入時に参照する「規格番号」「版」「追補」「読み替え注記」をセットで管理できると、協力会社との認識ズレ(“JISは同じだと思っていたが版が違った”など)を減らせます。

意外と見落とされがちですが、規格本文の注記は“現場の運用に直結するメタ情報”なので、教育時に「規格の中の注記の読み方」も一緒に教えるのが効果的です。


参考)JISA5406:2019 建築用コンクリートブロック

参考:建築用JISの追補のまえがきで、手続の読み替え(経過措置)を確認できる
JIS A 5406:2019(建築用コンクリートブロック)

工業標準化法 とは 施工 品質管理 の独自視点

検索上位の解説は「制度の概要(名称変更、対象拡大、JISマーク)」に寄りがちですが、建築の現場で本当に効くのは“施工と品質管理のコミュニケーションコストを下げる道具”として標準化法制を捉える視点です。
登録認証機関の審査が「品質管理体制+製品試験(等)」で構成されることは、逆に言えば現場側が協力会社に確認すべき質問が「試験結果の良否」だけでなく「体制・工程の一貫性」に広がることを意味します。
たとえば、同じJIS番号でも、どの工程でどの特性を管理しているか、製造ロットと試験成績書の紐付けができるか、といった品質の“つながり”を確認するだけで、瑕疵対応の難易度が大きく変わります。
さらに、改正の狙いとして「罰則強化」や「信頼性確保」が掲げられている点は、現場での“表示・資料の取り扱い”にも影響します。

独自視点として提案するのは、JISマークやJIS適合をうたう資料を、施工計画書や品質計画書の中で「確認タイミング(発注前/納入時/施工前/出来形)」に分解し、どの段階で誰が何を確認するかを固定化する運用です。

この運用は、規格や法の条文を暗記するよりも、結果として“制度が要求する信頼性の考え方”に沿いやすく、監査にも強い現場を作れます。

【現場向けチェック例(入れ子なし)】

  • 発注前:仕様書の「JIS番号・版・追補」の記載が最新か、読み替え注記が必要かを確認する。​
  • 納入時:JISマークの有無だけでなく、認証範囲と登録認証機関を資料で確認する。​
  • 施工前:代替材・同等品採用時に、該当JISへの適合性評価(どの試験で担保するか)を説明できる状態にする。​
  • 竣工前:品質記録(試験成績書、受入検査記録)をロット・施工箇所と結び付けて追跡可能にする。​

【かんたん比較表(現場での言い換え)】





















用語 現場での理解 根拠の方向性
工業標準化法 旧名称(現在は産業標準化法) 2019年改正・施行で名称変更。
日本工業規格(JIS) 旧称(現在は日本産業規格) データ・サービス等へ対象拡大の流れ。
JISマーク 第三者認証が前提の表示 登録認証機関の審査・認証で表示可能。