

旅館業法の許可を「一覧」で押さえると、まず種別は3つ(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)です。根拠として厚生労働省は、旅館業の種別を「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種と整理しています。
この「一覧」を建築実務に落とすと、意匠・設備・運営の前提条件が変わります。たとえば簡易宿所は“多数人で共用する構造及び設備を主”とする点が、客室の考え方(区画、共用部、避難計画)に直結します。
また、観光庁(民泊制度ポータル)でも、旅館業法の許可の種別や、住宅を有償で反復継続して宿泊提供する場合は基本的に旅館業に該当し得る点を明記しています。
次のチェック観点を、設計初期の「要件定義シート」に入れておくとブレにくいです。
旅館業法の許可は、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長/区長)の許可が必要で、構造設備基準に適合していなければならない、というのが大枠です。
実務フローは自治体により細部が違いますが、一般に「保健所への事前相談→申請書+図面等の提出→現地確認(実地調査)→許可→営業開始」という線で進みます。
特に建築従事者の現場では、保健所に提出する平面図・求積・仕様と、建築確認の図面(用途変更の有無含む)と、消防の協議資料が“別々に走って矛盾する”事故が起きがちなので、最初から同一の図面台帳で管理するのが安全です。
許可取得の窓口と基本方針は、まず一次情報で確認しておくのが確実です。
旅館業法の定義・種別・許可の考え方(一次情報)
厚生労働省:旅館業法の概要
民泊と旅館業法の関係、許可種別の整理(一次情報)
観光庁:民泊制度ポータル(旅館業法について)
「許可 一覧」で見落とされがちなのが、許可要件は“申請書”よりも“添付資料の整合性”で詰まる点です。大阪市の案内では、旅館業の申請に関連して、構造設備の概要、構造設備確認票、周辺300m見取図などの提出例が示され、さらに建築基準法の検査済証の写しや消防法令適合通知書なども挙げられています。
つまり、設計者・施工者が早期に揃えるべきは、意匠図だけでなく「行政が適合判断できる材料」です。検査済証が出せない案件(古い既存建物、用途変更絡み)は、その時点で工程が一段難しくなるので、事前に代替資料や是正方針を協議する必要が出ます。
また、保健所の事前相談を推奨する自治体ページもあり、平面図などを持参して早めに相談することが明記されています。
現場で実務的に効く「提出物の作り方」の要点です。
旅館業法の許可だけを「一覧」で追っても、開業の成否は建築・消防側の適合整理で決まることが多いです。京都市は、既存建物を宿泊施設として使用する場合、建築確認が不要な場合があっても(例:対象面積200㎡以下等)、別途注意喚起を行っています。
また大津市は、旅館業で用途変更の確認申請が必要なものは条例に基づく届出が必要であること、さらに手続きの要否に関わらず住宅等から旅館に用途を変更した場合は建築基準法の基準に適合させる必要がある旨を示しています。
この「手続きが不要=基準が不要」ではない、というズレは、設計段階で施主が誤解しやすいポイントです(“確認申請が要らないから改修も軽いはず”という思い込みが出やすい)。
建築従事者向けに、計画初期でのチェックリスト化を推奨します。
検索上位では「必要書類」「申請の流れ」に寄りがちですが、実務で意外に効くのが“宿泊料の定義”です。厚生労働省は、宿泊料は名目を問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含み、例として寝具賃貸料、クリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる旨を示しています。
この考え方は、運営の料金表だけでなく、建築計画にも波及します。たとえば「宿泊料ではなく清掃費名目だから旅館業法ではない」という前提で、客室の区画や設備計画(寝具の提供、リネン動線、清掃区画)を軽く見積もると、後から法的整理が崩れて手戻りが起きます。
さらに観光庁の説明では、住宅を利用して有償で繰り返し宿泊提供する民泊サービスは基本的に旅館業にあたり、許可取得が必要となる旨が示されているため、料金設計と反復継続性(運用計画)のセットで初期判断するのが安全です。
建築従事者が施主と合意形成しやすい、実務上の落とし込み例です。