旅館業法 許可 一覧 申請 手続き 必要書類

旅館業法 許可 一覧 申請 手続き 必要書類

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旅館業法 許可 一覧

旅館業法 許可 一覧(建築従事者向け)
許可の種別を最初に固定

「旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/下宿営業」で必要基準と図面の作り方が変わるため、最初の判定が工程を左右します。

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保健所+建築+消防を同時進行

旅館業法の許可は保健所が窓口ですが、実務は建築基準法・消防法の適合整理がボトルネックになりやすいです。

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見落としやすい「宿泊料」判定

名目が清掃費・光熱費でも実質が宿泊対価なら旅館業法の対象になり得ます。料金設計は法務と設計の接点です。

旅館業法 許可 一覧の種別(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/下宿営業)

旅館業法の許可を「一覧」で押さえると、まず種別は3つ(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)です。根拠として厚生労働省は、旅館業の種別を「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種と整理しています。
この「一覧」を建築実務に落とすと、意匠・設備・運営の前提条件が変わります。たとえば簡易宿所は“多数人で共用する構造及び設備を主”とする点が、客室の考え方(区画、共用部、避難計画)に直結します。
また、観光庁(民泊制度ポータル)でも、旅館業法の許可の種別や、住宅を有償で反復継続して宿泊提供する場合は基本的に旅館業に該当し得る点を明記しています。
次のチェック観点を、設計初期の「要件定義シート」に入れておくとブレにくいです。


  • 営業形態:旅館・ホテル営業か、簡易宿所営業か、下宿営業か(最初に決める)。
  • 想定宿泊者:短期滞在が中心か、1月以上の長期が前提か(下宿営業の判定に影響)。
  • 共用の度合い:多数人共用を主とするか(簡易宿所の判定に影響)。

旅館業法 許可 一覧の申請 手続き(保健所 相談→許可)

旅館業法の許可は、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長/区長)の許可が必要で、構造設備基準に適合していなければならない、というのが大枠です。
実務フローは自治体により細部が違いますが、一般に「保健所への事前相談→申請書+図面等の提出→現地確認(実地調査)→許可→営業開始」という線で進みます。
特に建築従事者の現場では、保健所に提出する平面図・求積・仕様と、建築確認の図面(用途変更の有無含む)と、消防の協議資料が“別々に走って矛盾する”事故が起きがちなので、最初から同一の図面台帳で管理するのが安全です。
許可取得の窓口と基本方針は、まず一次情報で確認しておくのが確実です。


旅館業法の定義・種別・許可の考え方(一次情報)
厚生労働省:旅館業法の概要
民泊と旅館業法の関係、許可種別の整理(一次情報)
観光庁:民泊制度ポータル(旅館業法について)

旅館業法 許可 一覧の必要書類(図面・検査済証・適合通知書)

「許可 一覧」で見落とされがちなのが、許可要件は“申請書”よりも“添付資料の整合性”で詰まる点です。大阪市の案内では、旅館業の申請に関連して、構造設備の概要、構造設備確認票、周辺300m見取図などの提出例が示され、さらに建築基準法検査済証の写しや消防法令適合通知書なども挙げられています。
つまり、設計者・施工者が早期に揃えるべきは、意匠図だけでなく「行政が適合判断できる材料」です。検査済証が出せない案件(古い既存建物、用途変更絡み)は、その時点で工程が一段難しくなるので、事前に代替資料や是正方針を協議する必要が出ます。
また、保健所の事前相談を推奨する自治体ページもあり、平面図などを持参して早めに相談することが明記されています。
現場で実務的に効く「提出物の作り方」の要点です。


  • 平面図は“宿泊室・共用部・管理事務室・避難経路”を色分けし、説明なしでも読める状態にする(保健所・消防で伝達ロスが減る)。
  • 周辺見取図(300m等)が必要になるケースに備え、学校等の距離表示ルールを先に自治体仕様で確認する。
  • 検査済証・消防法令適合通知書など「適合を示す証憑」は、提出タイミングを逆算して工程表に組み込む。

旅館業法 許可 一覧と建築基準法・消防法(用途変更 200㎡ 盲点)

旅館業法の許可だけを「一覧」で追っても、開業の成否は建築・消防側の適合整理で決まることが多いです。京都市は、既存建物を宿泊施設として使用する場合、建築確認が不要な場合があっても(例:対象面積200㎡以下等)、別途注意喚起を行っています。
また大津市は、旅館業で用途変更の確認申請が必要なものは条例に基づく届出が必要であること、さらに手続きの要否に関わらず住宅等から旅館に用途を変更した場合は建築基準法の基準に適合させる必要がある旨を示しています。
この「手続きが不要=基準が不要」ではない、というズレは、設計段階で施主が誤解しやすいポイントです(“確認申請が要らないから改修も軽いはず”という思い込みが出やすい)。
建築従事者向けに、計画初期でのチェックリスト化を推奨します。


  • 用途変更の要否:対象面積200㎡の扱い、自治体運用、条例の上乗せ有無を同時に確認する。
  • 既存建物の証憑:検査済証の有無で、説明責任と是正範囲が膨らむ可能性がある。
  • 消防協議:避難・区画・警報設備等は、旅館業の“運営開始日”から逆算しないと間に合わない(検査日程が詰まりやすい)。

旅館業法 許可 一覧の独自視点:宿泊料の設計と工事区分(清掃費でも旅館業?)

検索上位では「必要書類」「申請の流れ」に寄りがちですが、実務で意外に効くのが“宿泊料の定義”です。厚生労働省は、宿泊料は名目を問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含み、例として寝具賃貸料、クリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる旨を示しています。
この考え方は、運営の料金表だけでなく、建築計画にも波及します。たとえば「宿泊料ではなく清掃費名目だから旅館業法ではない」という前提で、客室の区画や設備計画(寝具の提供、リネン動線、清掃区画)を軽く見積もると、後から法的整理が崩れて手戻りが起きます。
さらに観光庁の説明では、住宅を利用して有償で繰り返し宿泊提供する民泊サービスは基本的に旅館業にあたり、許可取得が必要となる旨が示されているため、料金設計と反復継続性(運用計画)のセットで初期判断するのが安全です。
建築従事者が施主と合意形成しやすい、実務上の落とし込み例です。


  • 契約書・運用資料:料金の名目(清掃費等)と実態(寝具提供・部屋利用対価)の関係を、法務・運営と同席で整理する。
  • 設計メモ:寝具の提供方式(リネン庫、回収導線、洗濯外注の搬出入口)を“運用前提”として図面に残し、後からブレないようにする。
  • 工事区分:施主支給(寝具・備品)と工事範囲(換気・採光・照明・防湿等の衛生面)の責任分界を、許可審査に耐える形で整理する。