
接道義務は建築基準法第43条に定められており、都市計画区域・準都市計画区域内で建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというものです。この規定の目的は、災害時の避難経路や緊急車両の進入路を確保し、住民の安全・衛生・利便性を守ることにあります。接道義務を満たさない場合、新築や建て替えができず「再建築不可」となるため、土地の利用や資産価値に大きな影響を与えます。
建築基準法で「道路」と認められるのは、道路法による道路(1項1号道路)、開発道路(1項2号道路)、既存道路(1項3号道路)、計画道路(1項4号道路)、位置指定道路(1項5号道路)、みなし道路(2項道路)の6種類です[12]。原則として幅員4m以上が必要ですが、2項道路(みなし道路)は幅員4m未満でも特定条件を満たせば認められます。私道でも位置指定道路として認定されていれば「道路」として扱われます。幅員が4m未満の場合はセットバック(道路後退)が必要で、敷地の一部を道路用地として提供しなければなりません。
建築基準法上の道路の詳細や種類ごとの違いについては、自治体の建築安全課などで確認できます。
参考:建築基準法上の道路の種類や調査方法について詳しく解説したページ
建築基準法の道路と接道義務、調査方法について
接道義務を満たしていない土地では、建築確認申請が通らず新築・建て替えができません。既存建物がある場合でも、増築や再建築は不可となり「再建築不可物件」とされます。このような物件は資産価値が大きく下がり、売却も困難になるケースが多いです。特に旗竿地のような路地状敷地では、接道部分だけでなく路地状部分全体が2m以上の幅を確保している必要があり、形状による注意点も実務上重要です。
再建築不可物件の売却やリスクについては、不動産会社に相談することが推奨されます。
参考:再建築不可物件の基礎知識とリスク解説
接道義務とは?違反になるケースや例外についても解説
接道義務には例外規定があり、建築基準法第43条第1項ただし書きによって、特定行政庁の許可や建築審査会の同意を得れば、一定条件下で建築が認められる場合があります。例えば、敷地の周囲に広い空地がある場合や、幅員4m未満でも「みなし道路」として認定された場合などが該当します。例外適用には詳細な調査や自治体への申請が必要で、認定が下りない場合もあるため注意が必要です。
また、地方自治体によっては建築物の用途や規模により、条例でより厳しい接道要件が定められている場合もあります。
接道義務の緩和措置や例外申請の詳細については、各自治体の建築審査会や建築主事に確認が必要です。
参考:接道義務の緩和措置や許可についての解説
【建築基準法の基本がわかる】接道の義務(法第43条)
接道義務を満たすかどうかは土地の資産価値や将来の売却、再開発計画に直結します。土地評価時には、接道している道路が建築基準法上の道路か、公道・私道の区別、通行権の有無、セットバックの必要性などを詳細に調査することが重要です。また、隣地を買い取って接道幅を確保する、セットバックを行うなどの対策も実務上有効です。都市計画区域外では接道義務が適用されないため、地方の土地では例外となるケースもあります。
不動産評価や売却の際は、必ず接道義務の有無を確認し、リスクヘッジを図りましょう。
参考:建築基準法と接道義務に関する不動産評価のポイント
接道義務と建築基準法。建物が建築できる道路とは