振動規制法 75dbと特定建設作業の基準値

振動規制法 75dbと特定建設作業の基準値

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振動規制法 75db

振動規制法 75dbの現場要点
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75dBは「敷地境界」で見る

特定建設作業の振動は、工事ヤード内ではなく敷地境界線で測定・判断されます。

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時間規制とセットで運用

夜間の作業禁止時間や1日作業時間など、基準値は運用条件と一体で読まれます。

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指定地域・第1号区域を確認

同じ75dBでも、自治体が定める区域区分・指定地域で届出や運用が変わるため要確認です。

振動規制法 75dbの基準値と敷地境界

振動規制法でよく話題になる「75db」は、建設現場の“どこで”測るかを誤解すると一気に危険な数字になります。
多くの自治体の案内でも、特定建設作業に伴う振動は「特定建設作業の場所の敷地の境界線」で評価することが前提で、基準値として75デシベルが示されています(例:京都府の整理では第1号区域の「振動の大きさ」が75デシベル)。
つまり、現場内で機械の近くを測って「75dB超えてるから即アウト」という話でもなければ、逆に現場中央で低いから「問題なし」と言い切れるものでもありません。


実務で重要なのは、敷地境界の中でも「クレームが起きやすい側(住居側・学校側など)」に測定点を置く想定で、工程・機械選定・仮設計画を組むことです。


京都府のページでも、振動規制法は「指定地域」内で特定建設作業を実施する者に対し、市町村への事前届出や基準を定めていると説明されています。


参考)建設作業振動の規制について/京都府ホームページ

この“指定地域かどうか”の確認を後回しにすると、届出漏れと苦情対応が同時に発生し、現場負荷が跳ね上がります。


また、東京都環境局の簡易表では、特定建設作業(法律)における振動の基準値として、くい打設作業が75、建設物の解体・破壊作業(鋼球・動力・火薬等の区分あり)も75と整理されています。


参考)建設工事に係る騒音・振動の規制 簡易表

現場的には「くい」「解体」「締固め」など、振動が出やすい工程で“75に近づく条件が揃う”ため、工程ごとにリスクを切り分けて見るのがコツです。


参考:東京都の「特定建設作業(法律)/指定建設作業(条例)」の振動・騒音の基準値一覧(どの作業が75dB対象かの確認に有用)
建設工事に係る騒音・振動の規制 簡易表

振動規制法 75dbと特定建設作業

「75dbが出る工事=全部が規制対象」ではなく、法律上は“特定建設作業”に当たるかどうかが入口になります。
東京都の整理では、特定建設作業(法律)の振動基準値として、くい打設作業は75、解体・破壊作業の一部も75など、作業類型ごとに扱いが示されています。
同じ現場でも、日によって作業が変われば、規制上の注意点(届出・計測・説明の必要性)も変わる、というのが実務の落とし穴です。


さらに、自治体によっては法律に加えて条例側の「指定建設作業」を持っており、同じ“くい”でも圧入式などが条例側で基準値70デシベルに整理されている例もあります。

ここは意外と見落とされがちで、「法律は75だから余裕」と思っていたら、条例側の作業類型で70が適用されるケースがあり得ます。

従事者向けに言うなら、工程表・使用機械一覧・施工方法(圧入式か、打撃式か等)を、法と条例の両方の表に当てて“どっちの土俵で見られるか”を先に潰すのが安全です。


現場説明では、単に「75以下に抑えます」よりも、

  • どの工程が特定建設作業に該当するか
  • その工程で境界測定を想定しているか
  • 低振動化の工法・機械選定をしているか

    をセットで示す方が、住民側の納得度が上がりやすいです(特に“くい”や“解体”は先入観で不安が強い)。


振動規制法 75dbと指定地域と第1号区域

75dBの数字だけ追うより、「指定地域」「区域区分(第1号区域/第2号区域など)」の整理が先です。
京都府の説明では、振動規制法は特定建設作業を対象に、市町村への事前届出や基準を定め、指定地域・規制基準は各市で定めるとされています。
また、京都府の表では第1号区域の振動の大きさが75デシベルと示され、同時に“作業のできない時間”“1日あたりの作業時間”“同一場所での連続日数”など運用条件も併記されています。
ここが重要で、75dBは単独の「上限値」というより、時間・日数・区域とセットで運用される“規制パッケージ”です。


たとえば京都府の例だと、第1号区域は作業のできない時間が「午後7時から午前7時まで」、1日あたりの作業時間が10時間、同一場所の作業時間が連続6日など、現場計画に直結する条件が並びます。

この条件を工程計画に落とさず、境界対策だけを頑張っても、結果として「時間規制で指摘される」という別の事故が起きます。


“意外に効く”実務の工夫としては、用途地域の確認を単なる事前調査で終わらせず、近隣説明資料に「当該場所の区域区分・想定作業時間」を一言で入れておくことです。


京都府のページでも第1号区域の該当地域として、住居系用途地域に加え、学校・病院等の敷地周囲80mの区域内を含める旨が示されています。

この「学校・病院等の周囲80m」が、現場側の感覚より広く、地図で線を引くと想像以上に“第1号区域扱い”になりやすい点は、事前のリスク洗い出しとしてかなり効きます。

参考:指定地域・第1号区域/第2号区域・作業時間など、現場計画に必要な条件がまとまっている(京都府)
建設作業振動の規制について/京都府ホームページ

振動規制法 75dbの測定と振動レベル

測定の話は“測ればOK”ではなく、“測り方が説明できるか”が現場の信用を左右します。
まず前提として、基準の判断は敷地境界線上で行う、という整理が各自治体資料でも繰り返し示されます(京都府でも敷地境界での規制運用を前提に基準表を提示)。
そのうえで、住民対応や発注者対応では「振動レベル(dB)」という言葉が一人歩きしやすいので、測定点・測定時刻・どの工程の値かをセットでログ化するのが実務的です。


東京都の簡易表には、作業類型ごとの基準値が整理されており、特定建設作業(法律)で振動75が出てくる作業の見当をつけるのに役立ちます。

測定計画を立てるときは、この表で“75対象工程の日”を特定し、その日だけでも境界側の測定(または簡易計測+苦情時の本計測)を組むと、コストとリスクのバランスが取りやすいです。


また、作業地点が連続的に移動する場合の条件(1日の最大距離50mなど)も但し書きで示されているため、線状工事では適用整理が必要になります。

現場の感覚として「騒音のdB」と同じ気持ちで扱うと失敗しやすい点も押さえてください。


振動は、地盤条件・構造物・伝播経路で体感も数値も変わり、同じ機械でも“境界のどこで・何の上で”測るかで結果が動きます。


だからこそ、クレーム予防の観点では、数値の上下だけでなく「今日は締固め工程で、境界側の測定を強化する日です」と工程と結び付けた説明が効きます(表で工程を根拠づけられる)。

振動規制法 75dbと苦情と工程の独自視点

検索上位では「75dBを守る方法」や「基準値一覧」が中心になりがちですが、現場で本当に効くのは“苦情が出る前の設計”です。
独自視点としておすすめなのが、「境界75dB」という数字を“工程コミュニケーションのトリガー”に変える運用です。
具体的には、75dB対象になりやすい工程(例:くい打設、解体・破壊など、東京都の表で振動基準75が示される類型)の日だけ、近隣へ事前に短い通知を出し、作業時間帯も添えるやり方です。
通知に入れると効果が出やすい要素は、次のように“相手が不安に思う順”で並べることです。


  • 🗓️ 今日の工程(例:くい打設、解体など)​
  • 🕒 だいたいの時間帯(夜間規制に触れない計画であることが分かる形が望ましい)​
  • 🧱 体感の出やすい作業を先に言う(締固め、ブレーカー等)​
  • ☎️ 連絡先(苦情がSNSや管理会社に回る前に“現場に戻る”導線を作る)

この運用の狙いは、振動の発生そのものをゼロにすることではなく、「揺れた理由が分かる」「いつまで続くかが分かる」という状態を作ることです。


京都府の資料でも、届出や苦情の相談窓口は各市町村とされており、行政対応に発展する前に現場で吸収できる導線があるかが現実に効いてきます。

結果として、数値の適合・不適合の議論に入る前段で“感情の炎上”を止められるケースが増え、工程の遅延リスクを下げられます。