

建築業界は、発注者→元請→一次下請→専門工事業者→職人・協力会社という多層構造になりやすく、取引上の力関係(優越)が固定されやすいのが特徴です。公正取引委員会も、取引上優越した地位にある企業が取引先に不当に不利益を与える行為を「優越的地位の濫用」と整理しています。
そのため「支払・減額・追加指示・取消し」が絡むと、単なるトラブルではなく、独禁法上の“不公正な取引方法”として問題化する導線が生まれます。
ここで重要なのは、優越的地位の濫用が「必ずしも市場支配力(シェアが高い等)」を前提にしない点です。現場感覚で言えば、特定の現場で“その相手と取引しないと仕事が成立しない”状態があるなら、優越が成立し得ます。だからこそ、売上規模の大きい企業だけでなく、地域で強い元請・特定案件で強い発注者も注意対象になります。
建築の現場で「不公正な取引方法 事例」になりやすい典型を、トラブルの発生場面で分解すると理解が早いです(※違法性は個別事情で変わります)。
特に見落とされやすいのが「形式上は合意しているように見える」ケースです。たとえば“今後も仕事を回すから今回は飲んで”という空気で、協力会社が実質的に拒否できないなら、合意の外観があっても濫用が疑われ得ます。現場では口頭が多くなりがちですが、メッセージ・議事録・指示書の残し方が、後で“事例化”したときの分岐点になります。
参考リンク(優越的地位の濫用の基本概念と、下請取引で問題が起きやすいことの説明)
https://www.jftc.go.jp/ippan/part2/act_06.html
建築の文脈で「抱き合わせ販売等(取引強制)」というと、いきなり小売の話に聞こえるかもしれません。ですが、公正取引委員会の一般指定では、商品・役務の供給に併せて他の商品・役務を購入させたり、指定先と取引するよう強制する行為が類型として明記されています。
建築では、実体としては「工事の発注」と「資材・リース・保険・清掃・警備・産廃・BIM運用・写真管理」などの役務がセットになりやすく、セット化が“強制”に寄ると問題になり得ます。
具体的には次のようなパターンが、現場の会話として自然に起きます。
「セット自体が即NG」という理解は危険です。公正取引委員会の相談事例では、セット販売でも、需要者がセットか個別かを自由に選べること、価格が費用を下回らない見込み等の事情から問題にならないと整理された例も示されています。
つまり建築実務では、(1)選択の自由があるか、(2)価格・条件が不当に不利でないか、(3)市場閉鎖の方向に働かないか、の観点で“危険な抱き合わせ”と“合理的なセット”を切り分けるのが現実的です。
参考リンク(抱き合わせ販売等の考え方、セット販売が問題にならない条件の整理がある相談事例)
https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/r1/h30nendomokuji/h30nendo05.html
建築の“現場ルール”は安全・品質の観点で重要ですが、取引条件として相手の事業活動を不当に拘束する方向に行くと、一般指定の「拘束条件付取引」の射程に入ります。一般指定では、相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて取引することが類型として掲げられています。
ここでのポイントは「拘束の中身が、品質・安全確保に必要な範囲か」「代替可能性を不当に奪っていないか」です。
建築の実務で、“善意の標準化”が“過剰拘束”に変質しやすい例を挙げます。
「現場統一のため」「施主の意向だから」で片づけられる場面ほど、実は説明責任が残ります。拘束条件が合理性を欠くと、単発の揉め事ではなく、複数現場に共通する運用として“事例”化しやすいからです。対策としては、拘束条件の目的(安全・品質・コンプラ)を明文化し、(a)例外申請の窓口、(b)費用負担の原則、(c)承認の標準リードタイム、を運用ルールに落とすと、現場の摩擦が大きく減ります。
参考リンク(不公正な取引方法「一般指定」の条文一覧:抱き合わせ販売等、拘束条件付取引などの類型)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/fukousei.html
建築では「再販売価格の拘束」は小売ほど前面に出ませんが、設備機器・建材・ソフトウェア・保守サービスなど“流通”を伴う領域では関係してきます。一般指定には、地域や相手方による差別的な対価(差別対価)や、取引条件等の差別取扱いも類型として存在します。
そのため「同じ仕様なのに、特定の会社だけ極端に不利な単価」「発注量に見合わない過剰な値引き強要」「実質的に他社から買えない価格体系」などが生じると、競争を歪める疑いが出ます。
現場でありがちな誤解は、「値引きは交渉だから何でもOK」「相手が合意したならセーフ」という思い込みです。差別対価や不当廉売等は、競争者の活動を困難にさせるおそれなどの構造が問題になるので、当事者間の合意だけでは片づかない場面があります。
また、元請側が「この単価で入れないなら他に回す」と言い続けると、短期的には原価割れ・安全コスト削減が起き、長期的には施工品質・災害対応力が落ちる、という“業界全体のリスク”として跳ね返ります。コンプライアンスの話を、品質・安全・BCPの話へ接続して社内を動かすと、対策が実装されやすいです。
ここで、実務で使えるチェック観点を表にまとめます(社内稟議・協力会社説明に流用しやすい形式)。
| 観点 | 危険シグナル | 現場での一言修正例 |
|---|---|---|
| 価格・単価 | 根拠のない一律減額/相見積もり禁止 | 「査定根拠(仕様差・数量・手間)を項目で出します」 |
| 選択の自由 | 指定先以外NG、選べないセット | 「個別調達も可、ただし安全・品質要件は満たしてください」 |
| 追加・変更 | 口頭追加→後で“込み”扱い | 「追加指示はチャットでも良いので記録して着地を決めます」 |
| 取消し・手戻り | 手配後キャンセルの実費不払い | 「材料費・段取り費の精算ルールを契約条項に入れます」 |
検索上位の解説では、法律類型(優越的地位の濫用、抱き合わせ販売等、拘束条件付取引)が中心になりがちです。建築従事者にとっての盲点は、「工期短縮」と「安全コスト」の関係が、優越的地位の濫用の温床になりやすい点です。
工期短縮が指示されると、夜間・休日対応、揚重の増便、仮設の増強、交通誘導の追加、熱中症対策の増強など“安全・衛生コスト”が連鎖しますが、ここを協力会社の自己負担に寄せる運用が常態化すると、不利益の一方的転嫁になりやすいのです。
実務上は、次のような「工期短縮テンプレ」の言い回しが危険です。
ここは法律論だけでなく、品質・労務・事故対応の観点で「会社を守る」話に翻訳するのが有効です。たとえば、工期短縮をするなら、(1)追加費用の事前合意、(2)危険作業のリスクアセスメント更新、(3)夜間・休日の責任者配置、(4)第三者災害の想定、をセットで稟議化すると、取引の透明性が上がり、結果として“不公正な取引方法の事例”に寄りにくくなります。
そして意外に効くのが「協力会社の断りやすさ」を制度で作ることです。断ったら次の案件が来ない、という恐れがある限り、合意の外観があっても実質は強制になり得るため、相談窓口(匿名可)や、追加費用交渉の標準フォームを整備すると、現場の摩擦が減り、監査対応も強くなります。
農地法は宅建の「法令上の制限」で、範囲が狭い割に毎年狙われやすい“落とせない”分野です。農地法は、農地を守り、無秩序な売買や転用で農地が減ることを防ぐために、権利移動や転用に許可・届出を求める仕組みを置いています。特に試験で問われるのは、3条・4条・5条の切り分けと、許可権者、そして「無許可だとどうなるか」です。これらを「判断手順」として体に覚えさせるのが最短です。
まずは大枠を、1行で固定します。
✅ 3条=「権利移動」だけ(農地のまま人が変わる)
✅ 4条=「転用」だけ(人は変わらず用途が変わる)
✅ 5条=「権利移動+転用」(人も用途も変わる)
この骨格だけでも、問題文の半分は解けるようになります。実際、上位の解説記事でもこの三区分が最重要として扱われています。たとえばアガルートは、3条を権利移動、4条を転用、5条を転用目的の権利移動として整理しています(同ページに定義・無許可の効果・市街化区域の特則もまとまっている)。
参考)宅建試験の農地法を解説!3条・4条・5条等!覚え方・語呂合わ…
次に「試験での思考プロセス」を自分用に固定します。おすすめは次の2ステップです。
この2問に加えて「市街化区域かどうか」で、許可か届出かが分岐します。アガルートでも市街化区域では4条・5条が許可不要で届出になる点を強調しています。
建築従事者目線で言うと、現場で頻出なのは「転用」系(4条・5条)です。例えば次のような案件は、条文判定が一気にラクになります。
“現場の絵”と条文を結びつけると、暗記が「言葉」から「映像」に変わるので、記憶の落ちにくさが段違いになります。
宅建で一番ひっかけられやすいのが「誰の許可か」です。条文の中身より、許可権者の違いで落とす受験者が多いので、ここは語呂で“機械的に”固定するのが安全です。
基本は次の整理です。
この骨格は、学習サイトや行政書士系解説でも共通して説明されていますし、アガルートの比較表でも「3条=農業委員会」「4条・5条=都道府県知事等」と整理されています。
より一次情報(条文)で裏取りするなら、農地法の本文はe-Govで確認できます。
参考)e-Gov 法令検索
覚え方は、語呂を「意味」とセットにしておくと崩れません。
アガルートも「転用の方が重大」として、許可権者が重くなる理由づけを示しています。
さらに実務感のある“覚えの補助線”を入れておくと、建築従事者は強いです。転用は、地盤改良・造成・排水計画など周辺影響が出やすいので、行政側も審査が厳格になります。そのため、4条・5条が都道府県知事等になるのは直感にも合います(試験では直感を条文知識で裏打ちするのが強い)。
参考:一次情報(農地法の本文・改正履歴・条文構造を確認)
e-Gov法令検索:農地法(条文全文)
条文分類(3/4/5)ができても、次に落とし穴になるのが「市街化区域の特則」です。ここは“超定番のひっかけ”なので、例外を丸暗記するより、分岐ルールを一枚にして覚えるのが安全です。
結論から言うと、市街化区域では4条・5条が「許可」ではなく「届出」になることが多い、という整理が軸です。アガルートは、市街化区域内では都道府県知事の許可に代えて、事前に農業委員会へ届出をすることで転用が可能になる、と説明しています。
この「許可→届出」への軽量化は、市街化区域がそもそも宅地化を進める区域だという都市計画上の思想と整合します(試験では思想まで問われませんが、理解があると忘れにくいです)。
ただし、ここで強調しておきたいのは、受験界隈でよく言われる注意点です。
アガルートの表では「市街化区域の特則:4条・5条は届出でよいが、3条は許可が必要」といった整理を示しています。
この“3条は別枠”が、まさに試験で使われる地雷ポイントです。
建築従事者の現場でも、市街化区域内の農地を駐車場や資材置場に転用する話は珍しくありません。ここで大事なのは「市街化区域かどうかの確認が最初の一手」になることです。現場判断で先に造成計画を固めてしまうと、手続きが想定より重かった場合に工程・費用が崩れるので、設計初期のチェック項目として“区域区分”を入れておくと実務でも効きます。
参考:転用許可制度の概要(行政の説明・用語整理)
埼玉県:農地転用許可制度の概要
最後に得点を決めるのが、「無許可でやったらどうなるか」です。ここは条文ごとの結末が違うため、“ざっくり理解”だと失点しやすい分野です。
基本イメージは次の通りです。
アガルートは、無許可の場合の効果について、3条は「契約無効」、4条は「工事停止命令や原状回復命令」、5条は「契約無効」かつ「工事停止命令や原状回復命令」になり得る、という比較表で整理しています。
また、罰則の存在にも触れており、農地法が強い手当てで農地を守ろうとしている点を示しています。
ここは暗記法として、建築従事者に刺さる“工事目線”で覚えると強いです。
この感覚で覚えると、条文暗記が多少あいまいでも選択肢を落としにくくなります。
さらに、意外と知られていない(が理解に効く)ポイントとして、農地法の「農地」は登記簿の地目だけで決まらず、実態(現況)で判断されるのが特徴です。アガルートは、登記簿の地目や所有者の意思ではなく、実際の利用状況に基づいて判断される点を“特徴”として説明しています。
つまり、現場で「登記は畑だけど、もう雑草地だから大丈夫」と短絡すると危険で、逆に「登記が宅地でも、実態が耕作なら農地扱い」になり得るという感覚が持てます。宅建の試験でも“定義”が絡む設問が出る可能性があるので、ここを押さえると安定します。
(この見出しは、検索上位がやりがちな“語呂合わせ一辺倒”ではなく、建築従事者の仕事の流れに合わせて記憶を固定する独自視点です。)
建築や造成の現場では、条文を“暗記カード”として覚えるより、「工程のどこで詰まるか」と結びつける方が圧倒的に記憶に残ります。農地法は、計画の初期に見落とすと、後工程(造成、地盤、排水、外構、工期)に波及して痛い、という性質があるためです。
おすすめは、次の「設計前チェックリスト」を、覚え方としてそのまま頭に入れてしまう方法です(試験対策にも実務にも効きます)。
この“仕事の順番”で覚えると、試験問題も同じ順で処理できるため、思考が迷子になりません。
もう一段、意外性のある覚え方として「ミスのコストで記憶する」という手もあります。
「5条は一番重い」と身体感覚で覚えると、選択肢の比較が速くなります。
最後に、宅建の点数として確実に取りに行くなら、覚え方は“語呂+表+現場の絵”の3点セットが最強です。語呂で入口を作り、表でミスを潰し、現場の絵で記憶を固定する――この順で回すと、短時間でも再現性が上がります。