

完成工事高を「売上高」で処理しているあなた、それだけで経審の点数が下がります。
建設業の会計処理は、一般的な商業会計とは根本的に異なる体系を持っています。その中心にあるのが「完成工事高」という勘定科目です。
一般の製造業や小売業では、商品やサービスの販売収益を「売上高」という勘定科目で処理します。しかし建設業では、工事の完成・引き渡しによって得た収益を「完成工事高」という独自の勘定科目で記録することが、建設業法に基づく建設業会計の原則とされています。
つまり「売上高」ではなく「完成工事高」が原則です。
この区分は、単なる名称の違いではありません。建設業許可の取得・更新に必要な財務諸表、および経営事項審査(経審)に使用する財務諸表では、国土交通省が定める建設業法施行規則の様式に従って、「完成工事高」として計上することが義務付けられています。仮に「売上高」のまま決算書を作成してしまうと、建設業用に組み替えた財務諸表との整合性が崩れ、許可申請や経審申請の場面で修正を求められるケースがあります。
建設業会計には、完成工事高のほかにも特有の勘定科目が複数存在します。代表的なものとしては「完成工事未収入金(売掛金に相当)」「未成工事受入金(前受金に相当)」「未成工事支出金(仕掛品に相当)」「完成工事原価(売上原価に相当)」があります。これらをひとまとめに理解しておくことが、実務上の混乱を防ぐ近道です。
建設業に対応した会計ソフトや税理士に確認することで、最初から正しい勘定科目体系を設定でき、決算期や申請時の手戻りを防げます。
完成工事高の計上タイミングには、大きく分けて「工事完成基準」と「工事進行基準」の2つがあります。どちらを採用するかによって、同じ工事でも利益の見え方が大きく変わります。これは重要です。
工事完成基準とは、工事が完成して発注者に引き渡した時点で、その工事全体の収益を一括して「完成工事高」に計上する方法です。中小規模の建設会社では、この方法が長年にわたって主流でした。処理がシンプルで、完成・引き渡しという明確なタイミングに収益を対応させられるため、管理がしやすいという特長があります。
工事進行基準とは、工事の進捗度に応じて収益を期中に分割計上する方法です。たとえば2年にまたがる1億円の工事があったとして、1年目に進捗率が60%に達していれば、その年度に6,000万円を完成工事高として計上します。
どちらが正しいんでしょう?
2021年4月に適用が始まった「収益認識に関する会計基準(ASC606相当)」の導入により、日本の会計基準でも原則として「履行義務の充足に応じた収益認識」、つまり進行基準的な考え方が求められるようになりました。ただし、中小企業や個人事業主が建設業許可申請・経審で提出する財務諸表については、引き続き工事完成基準の適用が認められているケースが多く、実務上はまだ完成基準が広く使われています。
自社がどちらの基準を採用するかは、会社の規模・工事の性質・取引先の要望などによっても変わります。顧問税理士と相談のうえ、毎期継続して同じ基準を適用することが大切です。継続性が原則です。
国土交通省:建設業法に基づく財務諸表の様式について(建設業許可・経営事項審査)
上記リンクは、国土交通省が公開している建設業の財務諸表様式に関するページです。完成工事高の計上様式や建設業会計の規定を確認する際の参考になります。
実務で最も迷いやすいのが、完成工事未収入金と未成工事受入金を使った仕訳の流れです。ここでは具体的な数字を使って確認します。
たとえば、請負金額3,000万円の内装工事を受注し、着工前に1,000万円の手付金を受け取ったとします。この時点での仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金・預金 | 1,000万円 | 未成工事受入金 | 1,000万円 |
手付金の段階ではまだ工事は完成していません。そのため、この収入は「完成工事高」ではなく「未成工事受入金(前受金)」として処理します。完成前に収益計上するのは誤りです。
工事が完成し、発注者に引き渡した時点で、はじめて完成工事高を計上します。残代金2,000万円が未回収の場合の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 完成工事未収入金 | 2,000万円 | 完成工事高 | 3,000万円 |
| 未成工事受入金 | 1,000万円 |
ここでのポイントは2点あります。①受け取っていた手付金(未成工事受入金)を取り崩して完成工事高に振り替えること、②未収の残額は「完成工事未収入金」として計上することです。一般会計でいう売掛金が、建設業では完成工事未収入金に相当します。
その後、残代金2,000万円を回収した際の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金・預金 | 2,000万円 | 完成工事未収入金 | 2,000万円 |
一連の流れを理解すれば問題ありません。未成工事受入金→完成工事高への振り替えを忘れると、完成工事高が過少計上になり、経審の完成工事高評点(X1)が正確に算出されなくなります。経審を受ける事業者は特に注意が必要です。
期末時点で完成していない工事(仕掛中の工事)が複数ある場合、その処理を誤ると財務諸表が大きく歪みます。これが実務で最も複雑な論点の一つです。
一般の製造業では仕掛中の原材料や人件費を「仕掛品」として資産計上しますが、建設業ではこれを「未成工事支出金」という勘定科目で処理します。工事が完成するまでの間に発生した材料費・外注費・労務費・経費などを、いったん未成工事支出金(資産)として貸借対照表に計上しておき、工事が完成・引き渡しされた期に完成工事原価へ振り替えます。
仕掛中の工事にかかった費用100万円を計上する仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未成工事支出金 | 100万円 | 現金・預金 等 | 100万円 |
工事が完成し引き渡した期に完成工事原価へ振り替えます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 完成工事原価 | 100万円 | 未成工事支出金 | 100万円 |
この処理を忘れると、工事が完成した期の完成工事原価が実態よりも少なくなり、利益が過大に見えてしまいます。逆に費用をすべてその期に計上してしまうと、工事が完成していないのに原価だけが先行して出てくることになり、財務諸表の正確性が損なわれます。
工事案件が多い建設会社では、工事台帳と会計帳簿を連動させて管理することが現実的な対策です。工事管理ソフトや建設業専門の会計ソフト(例:建設大臣、勘定奉行 建設業編など)を活用すると、案件ごとの未成工事支出金の残高追跡が格段に楽になります。
国税庁タックスアンサー:長期大規模工事の請負に係る収益・費用の計上時期
上記は国税庁が公開している、長期請負工事における収益・費用の計上時期に関するページです。工事完成基準・工事進行基準の税務上の取り扱いを確認できます。
建設業許可を持つ事業者が公共工事を受注しようとする場合、経営事項審査(経審)の受審が必須です。この経審において、完成工事高の計上額が評点に直結することはあまり知られていません。意外ですね。
経審の総合評定値(P点)は、複数の評価項目を組み合わせて算出されますが、そのうち「完成工事高」を評価するX1(工事種類別年間平均完成工事高)は、P点全体のウェイトの約25%を占める最重要指標です。完成工事高が正確に計上されているかどうかが、受注できる公共工事の規模を左右します。
これは使えそうです。
具体的には、2年平均または3年平均の完成工事高をもとに、工事の種類(建築工事、土木工事、電気工事など)ごとに点数が算出されます。たとえば建築工事の2年平均完成工事高が1億円の場合と1.2億円の場合では、X1の点数に数十点の差が出ることがあり、それが総合評定値(P点)に響いてきます。P点は工事案件ごとに設定される入札参加資格の基準点と比較されるため、数十点の差が入札参加の可否を決めることも珍しくありません。
この観点から見ると、完成工事高を誤って「売上高」で処理していたり、未成工事受入金を完成工事高に含めてしまっていたりすると、経審申請時に組み替え計算の誤りが発生し、正確なX1評点が算出されないリスクがあります。
経審を受ける事業者は、決算書の段階から建設業会計に準拠した勘定科目で処理しておくことが、最もシンプルなリスク回避策です。顧問税理士や行政書士が建設業専門かどうかを事前に確認するのが条件です。
上記は国土交通省による経営事項審査の制度概要ページです。X1(完成工事高評点)の算出方法や評価項目のウェイトについて確認できます。
ここでは、建設業の実務でよく見られる勘定科目の誤りと、その防止策を整理します。現場でお金を動かす担当者が知っておくべき内容です。
よくある間違いの第一は、着工前の入金を完成工事高に計上してしまうケースです。発注者から工事着手前に着手金や中間金を受け取った際、便宜的に完成工事高として処理してしまう事例が中小建設業では少なくありません。正しくは「未成工事受入金」で処理し、工事完成・引き渡し時に完成工事高へ振り替えます。
第二は、維持管理・保守点検の収益を完成工事高に含めてしまうケースです。建設工事の完成とは別に、竣工後の設備保守や定期点検などの収益が発生することがあります。これらは「完成工事高」ではなく「兼業事業売上高」や「その他営業収益」として区分するのが原則です。経審では完成工事高と兼業収益は明確に区別されるため、混在させると評点の算出に誤りが出ます。
第三は、消費税の内税・外税の扱いミスです。完成工事高は消費税を含む金額で記録するか、除いた金額で記録するかを統一する必要があります。建設業の財務諸表では税抜き処理(消費税抜きの金額で収益計上)が一般的ですが、誤って税込み金額で完成工事高を計上すると、経審の完成工事高が水増しされた状態になります。
以下に、実務担当者向けのチェックリストをまとめます。
このチェックリストを決算前の確認作業に組み込むだけで、申請時の手戻りリスクを大幅に減らせます。
建設業専門の税理士や行政書士に依頼している場合でも、現場担当者が基本的な勘定科目の意味を理解しておくことで、誤りの早期発見につながります。理解が防止策になります。
国土交通省:建設業法施行規則に基づく財務諸表の作成要領(PDF)
上記は建設業の財務諸表を作成する際の公式ガイドラインPDFです。完成工事高の計上様式、勘定科目の区分方法について詳細な記載があります。