

屋上の格子状手すりを天空率の計算に入れないと、確認申請でNGになり着工が数週間遅れます。
天空率とは、ある測定点から空を見上げたときに、建築物に遮られることなく空が見える割合を数値で表したものです。建築基準法第56条第7項に規定されており、2003年1月1日に施行された制度です。
計算式はシンプルです。基本式は以下のとおりです。
天空率(%)=(投影面全体の面積 Sa-建築物の投影面積 Sb)÷ 投影面全体の面積 Sa × 100
地面に大きな円を描き、その円の中に建物の影を落としたとき、影の部分を除いた面積の割合、それが天空率です。円の面積全体に対して「どれだけ空が残っているか」を割合で示します。
天空率が高い=空がよく見える、という関係です。
具体的な算定の流れを整理すると、次のとおりです。
すべての測定点で条件を満たすことが原則です。
さらに「近接点」と呼ばれる、計画建築物と適合建築物の天空率の差が最小となる測定点では、三斜求積による詳細な検討も求められます。つまり、天空率の検討は「すべての点で上回り、最も差が小さい点でも上回る」ことを証明するものです。
重要なのは、天空率の数値そのものに「何%以上」という絶対的な基準があるわけではない点です。あくまでも「計画建築物 ≧ 適合建築物」という相対比較で判定します。これが条件です。
参考:建築基準法第56条7項に基づく天空率制度の解説(確認申請ナビ)
天空率とは?高さ制限3種(道路・隣地・北側)の計算方法を解説|確認申請ナビ
天空率は道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3種類の高さ制限に対して適用できますが、それぞれの測定点の位置と測定間隔が異なります。ここを混同すると計算自体が無効になってしまうため、慎重に確認してください。
| 制限の種類 | 測定点の位置 | 測定間隔 | 測定高さ |
|---|---|---|---|
| 道路斜線 | 前面道路の反対側の境界線上 | 道路幅員の1/2以下 | 道路中心線の高さ |
| 隣地斜線(勾配1.25) | 隣地境界線から16m外側 | 8m以下 | 平均地盤面 |
| 北側斜線(立上り10m) | 真北方向に8m外側 | 2m以下 | 平均地盤面 |
道路斜線は「道路幅員の1/2以下の間隔」という点がポイントです。道路幅が6mなら、測定点の間隔は最大3m以下となります。
北側斜線は間隔が「2m以下(立上り10mの場合)」と非常に細かく、一般的な住宅地でも測定点の数が多くなる傾向があります。これが計算を複雑にする一因です。
また、北側斜線の天空率には使えないケースが存在します。それが真北側に道路境界線がある場合です。
天空率は建築基準法上、隣地境界線からの北側斜線にのみ適用可能です。真北側が道路境界線であれば、天空率を使えずに北側斜線制限だけで適合させる必要があります。これは意外と知らない設計者も多いポイントです。
さらに重要なのが、斜線制限と天空率を部分ごとに使い分けることはできないという点。敷地の一部に道路境界線、残りに隣地境界線があっても、混用は認められません。全体をどちらか一方で検討する必要があります。
また、天空率が適用されるのは斜線制限のみです。容積率・建ぺい率・日影規制には直接適用されません。斜線制限以外は対象外と覚えておきましょう。
参考:北側斜線と高度斜線における天空率の誤解をわかりやすく解説
天空率は北側斜線や高度斜線で使えない?行政視点で誤解しやすいポイントを解説|建築ガイド
天空率の計算にはJCBA方式と東京都方式の2種類が存在します。これが、同じ建物でも計算結果が変わる原因です。
問題は、自治体によってどちらが採用されているかが異なることです。
東京都中央区では「東京都方式のみ」を認めているのに対し、東京都豊島区では「JCBA方式と東京都方式のどちらかを任意で選択可能」としています。さらに仙台市は独自の方式を採用しており、横浜市にも独自の解釈があります。
つまり、東京都内でも区によって採用基準が異なる場合があるのです。これが計算をさらに複雑にします。
設計を進める前に、申請予定の自治体・確認検査機関に対して「どちらの方式を採用しているか」を必ず確認することが鉄則です。方式を間違えたまま計算を進めると、確認申請の際にすべて作り直しとなるリスクがあります。
また、東京都豊島区の審査基準には「計画建築物の天空率が適合建築物の天空率に対し、0.02%以上上回っていること」という独自の条件も設けられています。この数字は見逃しやすいポイントです。
参考:天空率のJCBA方式・東京都方式の違いと各区の採用基準について
【図解付き】「天空率とは」わかりやすく解説|緩和される制限と計算方法|iYell不動産コラム
天空率の計算で多くの設計者が見落とすのが、算定対象の範囲です。斜線制限では「高さに不算入」とされる部分が、天空率では算定対象になることがあります。
建築基準法施行令に「高さ算定の特例」がある塔屋(屋上階段室・昇降機塔など)は、斜線制限の高さ計算では建物高さに含めなくてよい場合があります。しかし天空率の算定では算入対象です。
下表で算定対象と対象外を整理しました。
| 部位 | 天空率での扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 屋上手すり・格子状フェンス | 算定対象 | 開放性があっても算定対象 |
| 塔屋・階段室 | 算定対象 | 斜線制限で不算入でも天空率は対象 |
| 建築設備(キュービクル・高架水槽等) | 算定対象 | 設備の基礎部分も含む |
| 門・塀・擁壁 | 算定対象 | 外構部分も通風・採光を遮るため対象 |
| 広告塔・屋上看板(工作物) | 対象外 | 工作物扱いの場合のみ |
| 機械式駐車場(工作物) | 対象外 | 工作物扱いの機械式のみ |
基本的な考え方は「建築物は対象、工作物は対象外」です。
見落としが多いのは屋上の格子状手すりです。「開放性がある=対象外」と思い込む設計者がいますが、天空率には斜線制限の「開放性に関する特例」が適用されません。ガラス製の手すりやバルコニーパネルも同様に算定対象です。
さらに注意すべきは塀の扱いです。「塀を取り除けば天空率が有利になる」と考えがちですが、それは必ずしも正しくありません。実際の検証例では、高さ0.5mの塀を持つケースと塀なしのケースを比較したところ、後退距離が大きくても塀なしの方が天空率をクリアできないというケースが確認されています。これは測定点から見た半球への投影面積の変化によって、領域形状が大きく影響するためです。
この情報を得た読者は、設計初期段階から外構計画も含めて3Dモデルに組み込むことをおすすめします。後から外構を追加して計算が変わり、再申請となるケースを避けるためです。
参考:天空率の算定対象となる建築物の範囲の詳細解説(行政実務経験者による解説)
天空率の計算に屋上の設備・手すり・フェンス・工作物は入る?意外と知らない検討ポイントを解説|建築ガイド
天空率を利用した確認申請では、計算結果だけでなく申請書類のセットをそろえる必要があります。書類に不備があると審査機関から指摘が入り、着工が遅れる原因になります。
天空率の確認申請で必要な書類は以下のとおりです。
なかでも三斜求積図は重要です。
三斜求積とは、天空図上に描かれた建物の投影形状を三角形に分割し、それぞれの面積を求めて合計する方法です。コンパス・定規で手描きする伝統的な方法もありますが、現在は天空率計算ソフトを使うのが一般的です。CADソフトで有名なのはAutoCAD・ArchiCAD・DRA-CAD・ADS-winなどです。
重要な注意点があります。確認申請の時点で天空率の数値が決まりますが、その後に設計変更が生じた場合は再計算と計画変更申請が必要です。たとえば「屋上に後付けで設備機器を追加する」といった変更でも、天空率に影響する可能性があります。その場合、完了検査が通らなくなるリスクがあります。
着工日は余裕を持って設定することが条件です。
計算ミスや書類不備で審査期間が長引くと、工期に直結します。特に近接点での三斜求積は計算誤差が出やすく、慣れていない設計者が単独で進めると時間がかかることが多いです。これは痛いですね。
天空率の計算に不慣れな場合は、外注専門会社への依頼も選択肢のひとつです。年間300棟以上の実績を持つ天空率計算の専門事務所も存在し、初期段階からの計画相談にも対応しています。スケジュール遅延リスクの軽減を検討する場面では、こうした外部リソースの活用も有効な手段です。
参考:天空率を利用した確認申請の必要書類と実務的な進め方
天空率とは?計算方法と実務に役立つ3つのポイントを解説|株式会社上岡祐介建築設計事務所
天空率の計算では、計画建築物の設計に集中しがちですが、実は適合建築物の設定次第で計算が大きく有利にも不利にもなります。この視点は多くの解説記事では触れられていない独自のポイントです。
適合建築物とは、斜線制限に適合する最大建物をモデル化したものです。この適合建築物の天空率が「比較基準」となります。
「適合建築物を小さくすることは設計者にとって不利な検討となる」という建築基準法上の考え方があります。そのため、敷地形状が複雑で適合建築物を正確に作れない場合は、あえて明らかに斜線制限内の小さめの適合建築物を使って検討してもOKです(不利側検討)。
具体的に言えば、敷地形状が入り組んでいてモデル化が難しい場合、シンプルな直方体で「明らかに斜線内」の適合建築物を設定してしまう方法があります。これなら計算の精度確保と審査での説明がしやすくなります。つまり「簡単な適合建築物」が有効なケースがあるということです。
逆に、計画建築物は実際の設計よりも大きめにモデル化しても問題ありません。凹凸のある建物のすべての突出部分を包含するような単純な直方体モデルで計算し、それでも天空率が適合するなら、実際の複雑な形状はそれ以上に有利なはずだという理論です。不利側で合格すれば問題ありません。
もうひとつ見落とされがちなのが日影規制との関係です。天空率はあくまで斜線制限の緩和手段であり、別途日影規制(建築基準法第56条の2)が適用される地域では、天空率を使っても日影規制はクリアしなければなりません。斜線制限を天空率で突破しても、日影で引っかかるケースがあります。これだけは例外です。
また、天空率の特有の緩和は存在しません。道路斜線・隣地斜線・北側斜線それぞれで適用される既存の緩和規定(敷地と隣地・道路との高低差緩和、水面や公園が隣接する場合の緩和など)は天空率でもそのまま利用できます。適合建築物を作成する際に、これらの緩和を反映させればよいです。
設計の初期段階で「天空率を使う可能性がある」と判断したら、早めにCADソフトへの3Dモデル入力を始めることをおすすめします。設計が固まってから天空率を検討すると、計画変更のコストと時間が余分にかかります。設計と天空率検討は並行して進めるのが実務の鉄則です。
参考:天空率制度の基本的な仕組みと適合建築物の考え方について
はじめての天空率|生活産業研究所株式会社(天空率専門サイト)