地積測量図 法務局 オンライン 取得 手数料 登記情報提供サービス

地積測量図 法務局 オンライン 取得 手数料 登記情報提供サービス

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地積測量図 法務局 オンライン

地積測量図をオンラインで迷わず取る要点
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オンラインは「PDF交付」ではない

オンライン請求は“証明書の交付請求をネットで行う”仕組みで、電子データの証明書がそのまま発行されるわけではありません(重要な勘違いポイント)。

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窓口受取でも収入印紙は不可

オンライン請求で窓口受取を選んだ場合、収入印紙での納付はできず、電子納付が前提です。社内精算フローも先に整えると詰まりません。

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送信21時まで・受付17:15基準

システム送信は21時まででも、登記所の受付は17:15までが基準で、17:15以降は翌業務日扱いになり得ます。工程に直結するので注意。

地積測量図 法務局 オンライン 請求の前提

建築・造成・外構などの実務では、「敷地の輪郭をざっくり掴む」資料と「境界・辺長・面積の根拠になる」資料を分けて考えるのが安全です。地積測量図は後者側に寄る図面で、登記手続に添付されることがあるため、作成時点の測量成果(辺長や求積など)が読み取れる場合があります(ただし常に最新・常に現況一致とは限りません)。
オンラインで地積測量図を取ろうとしたときにまず押さえたいのは、ルートが複数ある点です。少なくとも「法務省のオンライン請求(証明書の交付請求)」と「登記情報提供サービス(閲覧・確認系の有料サービス)」は性格が違い、提出用に“証明”が必要か、現場検討用に“情報確認”ができれば足りるかで選び分けます。登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネット経由で画面上で確認できる有料サービスと説明されています。


参考:オンライン請求は「電子的な証明書交付」ではない(誤解しやすい注意点)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html
さらに、オンラインでの交付請求対象に「図面証明書」が含まれ、その中に土地所在図・地積測量図などが挙げられています。つまり、地積測量図は“オンラインで請求して、窓口受取または送付(郵送)で受け取る”という取り方が制度上用意されています。ここを知らずに「オンライン=PDFがすぐ落ちてくる」と思い込むと、確認申請や着工前調査の期日に間に合わない事故が起きがちです。


地積測量図 法務局 オンライン 請求の種類

オンラインで「法務局にある地積測量図を取り寄せたい」というニーズは、実際には次の2種類に分解すると整理が速いです。

  • 提出・証明が必要:オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)で図面証明書として請求し、窓口受取または送付で受け取る。
  • 調査・検討が目的:登記情報提供サービスで、図面情報などを“確認”してスピード優先で当たりを付ける。

法務省の案内では、オンライン請求の対象として「登記事項証明書」「地図証明書(いわゆる公図の証明書)」「図面証明書(土地所在図、地積測量図など)」が明示されています。加えて注意書きとして、オンライン請求は「交付の請求をオンラインでする」制度であり、「電子的な登記事項証明書等がオンライン交付されるものではない」とされています。つまり“オンライン請求=紙の証明書が後で出る”という理解が正確です。


参考:オンライン請求で請求できる証明書の種類(地積測量図は図面証明書に含まれる)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html
一方で、現場が本当に欲しいのが「境界の当たり」「分筆されていそうか」「求積の考え方」などの一次判断材料である場合、提出用の“証明”にこだわらず、まず閲覧系でスピードを取る判断もあり得ます。ここは会社のコンプライアンス(提出先の指定、監理者の指示、監査対応)とも絡むため、案件の種類(民間か官公庁か、確認申請の添付か、近隣説明の裏付けか)で最適解が変わります。


地積測量図 法務局 オンライン 手数料と納付

オンライン請求の運用で見落とされやすいのが「納付方法」と「窓口受取時の取り扱い」です。法務局サイトの案内では、窓口受取を選択した場合に「電子納付情報表示画面を印刷して窓口に提出」する運用が示され、さらに“窓口受取でも収入印紙等による納付はできない”と明確に書かれています。つまり、従来の「収入印紙を買って貼って出す」文化のままオンラインに寄せると、経理・現場の手が止まります。


参考:窓口受取でも収入印紙で納付できない(オンライン請求の注意点)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000001.html
また、オンライン請求は「送付(郵送)で受け取る」こともでき、どちらで受け取るかは請求情報に含める必要があると説明されています。現場の段取りとしては、窓口受取は“取りに行く人の確保”が必要で、送付は“到着待ち・郵送事故リスク・宛先管理”が追加されます。いずれにしても「オンライン=移動ゼロで完結」にならないケースがある点を、工程表に最初から織り込むのが安全です。


地積測量図 法務局 オンライン 利用時間の落とし穴

オンライン請求は「夜に作業できるから便利」と語られがちですが、時間の論点は2段階あります。法務省の案内では、登記・供託オンライン申請システムの利用時間は平日8:30〜21:00である一方、登記所での受付は8:30〜17:15で、17:15以降に送信された請求情報は翌日(翌業務日)に受け付けられる扱いになる旨が示されています。つまり、21時まで送れる=その日の証明日で処理される、とは限りません。


参考:利用時間と「17:15以降は翌業務日扱い」の説明(工程に直結)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html
建築従事者の実務では、例えば「水曜日に役所協議、火曜日に資料一式が必要」のような逆算が日常です。ここで火曜の夜にオンライン請求を投げても、受付が翌業務日扱いになれば、水曜朝イチの打合せに間に合わない可能性が出ます。オンライン化で便利になった分、“締切の概念が窓口時間からシステム時間に移ったようで移っていない”というズレが生じるので、社内では「17:00締切運用」くらいにしておくと事故が減ります。


地積測量図 法務局 オンライン 現場で使う独自視点

検索上位の多くは「取得方法」「費用」「どこで取れるか」に寄りますが、建築実務で効くのは「入手した地積測量図をどう扱うと安全か」という運用の視点です。オンライン請求で取った図面証明書は、あくまで“登記所が備え付ける図面の証明”であり、現況の境界確定そのものを代替する資料ではありません(境界トラブルの火種は、図面の有無より“現地での合意形成”に出ます)。そのため、地積測量図を見たら、次のように“確認申請・施工・近隣対応”へ繋がるチェック項目に落とすと強いです。

  • 測量年月日が古い場合:造成・擁壁・道路後退・河川改修などの影響を疑い、現況測量の優先度を上げる。
  • 求積の前提(座標か辺長か等)が読み取れる場合:設計側の面積把握とズレる理由(登記面積/実測面積)を説明できる材料にする。
  • 隣接地番の表記がある場合:近隣説明の範囲や、立会い対象の洗い出しの“仮リスト”として使う。
  • 図面がない・閉鎖等で取れない場合:オンライン請求の注意事項にある「閉鎖されたもの等はオンライン請求できない」条件に該当し得るため、最初から窓口相談・代替資料(地図証明書、登記事項、過去成果)に切り替える。

特に“意外に効く”のは、オンライン請求の注意事項にある「閉鎖されたもの」や、データ量・枚数などの条件でオンライン請求できないケースが明記されている点です。つまり「制度上オンラインで請求できる」は正しくても、対象の状態によってはオンラインに乗らないことがあります。現場で詰むのはこの例外側なので、着手時点で「オンライン不可だった場合のバックアップ手順(窓口相談・別資料で代替・スケジュール延長)」まで決めておくと、上司チェックでも実務感が出ます。


参考:オンライン請求できない条件(閉鎖・枚数・データ量などの例外)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html