医薬品医療機器等法 施行規則 申請 記録 監督 遵守

医薬品医療機器等法 施行規則 申請 記録 監督 遵守

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医薬品医療機器等法 施行規則

この記事のポイント
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まず“規則”の守備範囲を掴む

法律(法)と施行令(令)を受けて、省令として手続・様式・記録など実務の具体を定めるのが施行規則です。条文の「厚生労働省令で定める」に出てくるのが出番です。

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申請・届出・様式が中心

許可申請書の様式、添付書類、掲示、保存年限など、運用のルールが条文として並びます。現場では「何を、どの形式で、どこへ」が重要になります。

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監督・遵守は“記録”で差が出る

監督の局面では、帳簿・記録・保存の整備が説明責任の土台になります。サイバーセキュリティなど、新しい論点が条文に入り込む点も見逃せません。

医薬品医療機器等法 施行規則の位置づけと目次の読み方

医薬品医療機器等法の「施行規則」は、法律(法)と施行令(令)で定めた枠組みを、実務で動かすための手続・様式・要件に落とし込む省令です。厚生労働省の掲載ページでも、施行規則が章立て(薬局/製造販売業・製造業/販売業/広告/安全対策/監督…)で非常に広い領域を扱うことが分かります。特に目次には、薬局や製造販売業、医療機器、再生医療等製品、広告、安全対策、監督など、業態ごとに管理ポイントが分割されていることが明示されています。根拠条文が「厚生労働省令で定める」として規則に委ねている箇所は、現場の運用ルールが“規則本文”に具体的に書かれている可能性が高いです。よって、条文検索では「第◯条」だけでなく「様式」「別表」「掲示」「保存」などのキーワードでも追うと、必要情報に到達しやすくなります。なお、施行規則は改正が積み重なる性質があるため、参照する際は公的サイトで最新版の沿革・改正履歴も確認するのが安全です。


参考:条文と目次(章立て)を公的に確認できる(施行規則の全体像把握の参考)
厚生労働省:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

医薬品医療機器等法 施行規則の申請と届出と様式(実務で迷う点)

施行規則は「申請書は様式第◯による」といった書式指定が多く、提出物が“様式番号”で固定されるのが特徴です。例えば施行規則の冒頭(薬局の章)では、開設申請の申請書が様式第一であること、さらに申請書に記載すべき事項や添付書類の考え方が条文で列挙されています。実務上の落とし穴は、申請書本文だけでなく「添付書類」「提示」「写し」「付記により省略可」といった条件が条文中に散らばっている点です。施行規則には、過去の申請等で行政に提出済みの書類は、届書にその旨を付記すれば添付不要とする旨の規定もあり、無駄な再提出を減らす運用が制度として用意されています。逆に、付記を忘れると「本来は省略できたのに差戻し」になり得るため、チェックリスト化が効果的です。建築従事者の関与が強い場面としては、施設側が必要とされる要件(表示、相談対応、設備概要の記載など)を満たす前提で、事業者が申請書を作れる状態にしておくことが挙げられます。


参考:申請書の様式指定や記載事項の条文を公的に確認できる(申請・届出の運用確認の参考)
厚生労働省:施行規則(第一章 薬局/申請書様式・添付書類等)

医薬品医療機器等法 施行規則の記録と保存(監督で効く書類)

施行規則では、業務の適正性を裏付けるために「帳簿を備える」「記載する」「保存する」という規定が繰り返し登場します。たとえば薬局に関しては、管理に関する帳簿の備付け・記載義務、そして最終記載日から一定期間の保存義務が条文として明確に定められています。また、医薬品の購入や販売・授与に関する記録項目(品名、ロット番号、使用期限、数量、年月日、相手方の情報など)を具体的に列挙し、一定期間の保存を求める条文もあります。ここが“監督で効く”理由は、監督側が確認したいのは「結果として安全だったか」だけでなく、「安全に運用する仕組みが回っているか」であり、仕組みの可視化が記録だからです。現場での運用設計としては、紙・電子のどちらで保持するか、誰が記載し、いつ点検し、保存期限到来後どう廃棄するかまで決めて初めて、監督対応が安定します。建築・設備の観点でも、記録保管(鍵付き保管庫、閲覧スペース、サーバ室やネットワーク設計)という“物理・情報の保管設計”が業務要件に直結しやすい点は意外と見落とされがちです。


参考:帳簿・記録・保存年限などの条文を公的に確認できる(記録設計の根拠確認の参考)
厚生労働省:施行規則(帳簿・購入等記録・保存など)

医薬品医療機器等法 施行規則の監督と遵守(“サイバーセキュリティ”の意外性)

施行規則には、監督の前提となる“管理者の業務・遵守事項”が条文として書かれており、そこにサイバーセキュリティ確保のために必要な措置を講じる旨が含まれている点は、現場目線では意外性があります。薬局の管理者の遵守事項として、従業者の監督、構造設備や物品の管理と並んで、サイバーセキュリティの確保が条文上の要素として扱われているため、単なるIT部門任せでは説明が弱くなりがちです。つまり「施行規則=紙の申請書の話」という固定観念は危険で、運用の電子化が進むほど“情報管理”も規則の射程に入ってきます。監督対応で実務に効くのは、口頭説明よりも、規程(ルール)・教育訓練・点検記録・事故時手順が揃っていることです。建築従事者が支援できる具体例としては、監視カメラや入退室管理の導入、無停電電源、機器設置スペースや配線計画、個人情報を扱う相談スペースの確保など、運用要件を満たす“場”を作ることが挙げられます。特に相談内容の漏えい防止や、業務端末の覗き見防止は、内装・動線・ゾーニングが効いてくるため、法務・薬事・ITと同じテーブルで計画初期から議論した方が手戻りが減ります。


参考:管理者の遵守事項にサイバーセキュリティが含まれる条文を公的に確認できる(監督・遵守の論点整理の参考)
厚生労働省:施行規則(管理者の遵守事項/サイバーセキュリティ)

医薬品医療機器等法 施行規則と建築従事者の接点(独自視点:設計変更を“申請差戻し”にしない)

建築従事者が薬機法領域で評価されるのは、「条文を暗記しているか」ではなく、「申請と運用に必要な前提条件を、図面と現場で成立させられるか」です。施行規則の世界では、申請書に設備概要を書かせる場面があり、さらに掲示や帳簿の備付けなど“置き場・見せ方・動線”の設計要素が運用に直結します。そこで独自視点として強調したいのが、設計変更(間仕切り変更、バックヤード縮小、受付カウンターの移設、ネットワーク機器位置の変更など)が、申請・届出の整合性を崩して「差戻し」や「追加説明」につながり得ることです。現場のありがちな失敗は、工期優先で軽微変更を積み重ね、最終的に“申請書の記載(設備概要)と現況がズレる”状態を作ってしまうことです。対策としては、着工前に「申請・届出に書く情報」と「施工図・竣工図」の差分が出ないよう、変更管理の窓口を一本化し、変更が出たら薬事担当が申請書への影響を判定する運用を組むのが堅実です。チェックしやすいように、現場では次のような“短い確認票”が効きます。


・変更が出たら確認する項目(例)
✅ 掲示物の設置場所(見やすい場所が確保されるか)
✅ 相談対応のスペース(会話が漏れない動線・間仕切りか)
✅ 帳簿・記録の保管(鍵・耐火・アクセス制御は足りるか)
✅ 情報機器の設置(サイバーセキュリティ運用が回る配置か)
✅ 申請書記載の設備概要(記載と現況にズレが出ないか)
ここまで整えると、施行規則が要求する「形式」や「保存」だけでなく、監督対応の“説明力”が上がります。建築側の成果物(図面、仕様書、竣工記録)を、申請・監督でそのまま使える形に整えることが、結果的に事業者のコンプライアンスコストを下げ、是正対応のリスクを減らします。