リスクアセスメント実施義務と化学物質の正しい対応策

リスクアセスメント実施義務と化学物質の正しい対応策

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リスクアセスメント実施義務と化学物質への正しい対応

化学物質ラベルを確認するだけでリスクアセスメントを終えたと思っているなら、それだけで50万円以下の罰金対象になる可能性があります。


⚠️ この記事の3つのポイント
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2024年改正で義務範囲が大幅拡大

従来676物質だったリスクアセスメント義務対象が、2024年4月の改正労働安全衛生法により約2,900物質以上に拡大。建築現場で日常的に使う塗料・接着剤・洗浄剤も対象になりました。

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建築業は「製造業より危険な状況」も

建築現場は換気が一定しない開放空間と密閉空間が混在するため、メーカーが想定したリスクレベルと実際の曝露量が大きく乖離するケースがあります。SDS頼みだけでは不十分です。

記録と周知が「義務の完成」に必須

リスクアセスメントは実施するだけでなく、結果の記録・労働者への周知・リスク低減措置の実施まで一体で義務化されています。途中で止めると法令違反になります。


リスクアセスメント実施義務の対象化学物質と2024年改正の全体像

2024年4月1日に全面施行された改正労働安全衛生法労働安全衛生規則により、化学物質に関するリスクアセスメントの義務対象物質数が従来の676物質から約2,900物質以上へと大幅に拡大されました。これは従来の約4倍以上の規模です。


建築業では「自分たちが使う製品はそもそも対象じゃない」と思っている現場責任者も少なくありません。しかし今回の改正では、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく危険性・有害性を持つ物質を含む製品すべてが対象となりました。塗料、シーリング材接着剤洗浄剤プライマーなど、建築現場で毎日使われる製品がほぼ網羅されていると考えてください。


つまり「使い慣れた製品だから安全」は根拠になりません。


改正の背景には、年間約1,000件近く発生している職業性疾病のうち、化学物質による健康障害が相当数