市街地建築物法とは?歴史や制定背景、建築基準法との相違点を解説

市街地建築物法とは?歴史や制定背景、建築基準法との相違点を解説

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市街地建築物法とは

市街地建築物法の概要
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制定時期と法律番号

大正8年(1919年)4月5日公布、大正9年(1920年)12月1日施行された法律第37号

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法律の目的

建築物の敷地、構造、設備、用途の最低基準を定め、保安・衛生・都市計画上の制限を実施

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後継法律

昭和25年(1950年)に建築基準法に全面改正され廃止

市街地建築物法とは、大正8年(1919年)4月5日に公布され、大正9年(1920年)12月1日に施行された日本における全国的な近代建築法制の出発点となる法律です。現在の建築基準法の前身として、建築物の用途、構造、設備などに関する基準を定めました。
参考)http://insp.aokik.com/posts/post9.html

この法律は、法律番号が大正8年法律第37号であり、旧都市計画法(大正8年法律第36号)と連続した法律番号を持つことから「姉妹法」と呼ばれていました。市街地建築物法は都市の健全な発展を促し、その不秩序な膨張を防止するという都市計画の目的を持ち、旧都市計画法と相まって都市計画を実現する制度として機能しました。
参考)https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/henbou/contents/38.html

建築物に関する統一的な基本法として、保安、衛生、都市計画上必要な建築物の制限を主な内容としていました。ただし、具体的な制限内容の多くは政令に委任する形式を採用していたため、建築主や関係者の権利義務に関わる重要事項が法律で明確に規定されていない課題もありました。
参考)https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E6%B3%95-1328782

市街地建築物法の制定背景と目的

 

 

 

市街地建築物法が制定された背景には、明治時代後期から大正時代にかけての急速な都市化と市街地の拡大がありました。近代化に伴う都市化の進展により、市街地の環境悪化や建築物の安全性に関する問題が深刻化していたのです。
参考)https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/record/8047/files/20033-080-001.pdf

1910年にイギリスで開催されたRIBA都市計画会議の影響を受け、日本でも近代的な建築法制の整備が求められるようになりました。内務省は大正7年(1918年)に都市計画調査会を設置し、法案の起草作業を進めました。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/53/3/53_684/_article/-char/ja/

制定の主な目的は以下の3点でした。​

  • 建築物の保安および衛生の確保
  • 市街地における秩序ある都市計画の実現
  • 建築物の用途や構造に関する統一的な基準の設定

市街地建築物法は、都市の合理的発展と都市生活の安易快適さを保障することを目的としていました。特に大都市における建築物の規制を通じて、市街地の環境を維持し、無秩序な市街地の拡大を防止することが期待されました。
参考)https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/NDL1106480_%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E6%B3%95%E3%81%AE%E8%A7%A3%E8%AA%AC_part1.pdf

市街地建築物法における用途地域制度

市街地建築物法の特徴的な制度の一つが用途地域制度です。第1条において、主務大臣は法を適用する区域内に住居地域、商業地域、工業地域を指定できると規定されました。
参考)http://www.ads3d.com/buppou/sigaichihou.html

用途地域制度の法的根拠は市街地建築物法第1条にあり、旧都市計画法第10条は「市街地建築物法に依る地域指定を為すときは都市計画の施設として之を為すべし」と規定していました。つまり、用途地域制度は市街地建築物法が根拠法であり、旧都市計画法は地域指定を都市計画の施設として位置づける役割を担っていました。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/55/1/55_67/_pdf

当初の用途地域は以下の3種類でした。
参考)https://www.lij.jp/html/jli/jli_2008/2008winter_p051.pdf

  • 住居地域:住居の安寧を害する虞のある用途の建築物を制限
  • 商業地域:商業活動に適した建築物の立地を促進
  • 工業地域:工業の利便を図るための地域

第2条において、住居地域内では住居の安寧を害する虞のある用途に供する建築物の建築を禁止しました。具体的には、市街地建築物法施行令第1条に記載された工場などが該当しました。
参考)https://www2.ashitech.ac.jp/arch/osakabe/semi/hourei/buppou/t8.html

用途地域制度は、市街地の環境を保全するための制限であり、それぞれの用途地域の目的に応じて建築できる建築物の種類や規模が定められていました。この制度は現在の建築基準法における用途地域制度の基礎となっています。
参考)https://kakunin-shinsei.com/area/

市街地建築物法の建築規制内容

市街地建築物法では、建築物の高さ制限、建蔽率制限、建築線制度など、様々な建築規制が設けられました。これらの規制は市街地の環境維持と都市計画の実現を目的としていました。
参考)https://www.lij.jp/html/jli/jli_2011/2011winter_p083.pdf

高さ制限に関しては、第11条において建築物を建築する場合の高さまたは敷地内の空地に関する制限が規定され、具体的な内容は施行令に委任されました。施行令では、住居地域は65尺(約19.8メートル)、それ以外の地域は100尺(約30.3メートル)という絶対高さ制限が設定されました。
参考)http://www.kansai-kantei.co.jp/mame_chishiki/Vol49_%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E3%81%AE%E9%AB%98%E3%81%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%95%B0%E5%80%A4%EF%BC%8831m%E5%8F%8A%E3%81%B320%EF%BD%8D%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

建築線制度も重要な規制の一つでした。第7条において、建築物を建築しようとする場合には道路に接しなければならないという接道義務が規定されました。さらに第9条では、建築物は建築線より突出して建築することを禁止しました。
参考)http://aoi-asset.co.jp/20161219/254

第10条では、行政官庁は市街の計画上必要と認めるときは建築線に面して建築する建築物の壁面の位置を指定できると規定され、壁面線の指定制度が設けられました。
参考)https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/record/4727/files/20024-006-005.pdf

防火地域制度も制定当初から設けられていました。防火地域内では、建築物の構造や材料に関する制限が課され、市街地における火災の危険を防除することが目的とされました。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/bbeed845541113cb597f1af4789cefed20b200e3

これらの建築規制は、現在の建築基準法における集団規定の原型となっており、日本の建築法制の基礎を築いたと言えます。
参考)https://www.bcj.or.jp/publication/html/bcj_upload/product_file/112_01_%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95100%E5%B9%B4.pdf

市街地建築物法と関東大震災の耐震基準

市街地建築物法の歴史において、関東大震災は重要な転換点となりました。大正12年(1923年)9月1日に発生した関東大震災では、死者・行方不明者が10万人以上という甚大な被害が発生しました。
参考)https://cs.ig-consulting.co.jp/column/building-standards-law/

この震災を受けて、大正13年(1924年)に市街地建築物法が改正され、日本初の耐震規定が設けられました。改正内容は以下の通りです。
参考)https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/a6baab2df46c44303c38494752ca7bb6d9994252

  • 水平震度0.1以上を建築物の設計に採用
  • コンクリートの安全率を3.0と規定
  • これらの基準により、300ガル程度の揺れ(震度6弱と6強の境目相当)に対する安全性の確認が義務付けられた

この耐震規定の導入は、世界初の耐震基準の法制化として画期的な出来事でした。背景には、佐野利器が1915年に提案した震度法があり、彼の指導を受けた内藤多仲が設計した日本興業銀行本店(現存せず)が関東大震災でほぼ無傷だったことが、耐震設計の有効性を実証しました。
参考)https://magazine.zennichi.or.jp/commentary/12554

ただし、当時の耐震基準は関東大震災で記録された最大の揺れ(震度7相当)を想定したものではなく、東京本郷地域で推定された300ガル程度の揺れを基準としていました。そのため、甚大な被害が発生する震度7のような強い揺れに対しては安全性が保障されていない限界がありました。​
それでも、この耐震基準の導入により日本の建築物の安全性は大きく向上し、その後の建築基準法における耐震基準の基礎となりました。
参考)https://www.kenken.go.jp/japanese/research/lecture/r03/pdf/S07_Koyama.pdf

市街地建築物法と建築基準法の違いと変遷

市街地建築物法は昭和25年(1950年)に建築基準法へと全面改正されました。この改正は、第二次世界大戦後の社会状況の変化と建築技術の進歩に対応するために行われました。
参考)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95

市街地建築物法から建築基準法への主な変更点は以下の通りです。
参考)https://www.ie-miru.jp/articles/78

項目 市街地建築物法 建築基準法
適用範囲 主に市街地のみ 全国すべての建築物
規制方法 特殊建築物等に建築許可 確認制度を導入
規定の明確性 具体的内容を政令に委任 国民の権利義務を法律で詳細規定
構造規定 主に集団規定が中心 単体規定を充実
用途地域 3種類(住居・商業・工業) 4種類(準工業地域を追加)

市街地建築物法は市街地に限定された適用範囲でしたが、戦後の復興や全国的な建築需要の高まりを受けて、建築基準法では市街地に限らず全国すべての建築物に適用される制度となりました。​
また、市街地建築物法は保安、衛生、都市計画上の制限が主な内容でしたが、建築基準法では「国民の生命、健康および財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資する」という明確な目的が定められました。​
市街地建築物法の具体的な制限内容はほとんど政令に委任されていましたが、建築基準法では国民の権利義務に関する重要事項はすべて法律で具体的かつ詳細に規定することに改められました。これにより、建築規制の透明性と法的安定性が向上しました。
参考)https://www.mlit.go.jp/common/000204838.pdf

用途地域制度においても、市街地建築物法の3種類から建築基準法では準工業地域が加わり4種類となり、その後さらに細分化されて現在の13種類に発展しました。
参考)http://coretokyoweb.jp/?page=articleamp;id=1536

このように、市街地建築物法は約30年間にわたり日本の建築規制の基礎として機能し、その制度設計や理念は建築基準法に引き継がれて現在に至っています。​
参考リンク:国立公文書館による市街地建築物法と都市計画法制定に関する歴史的資料
https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/henbou/contents/38.html
参考リンク:一般財団法人日本建築センター発行の建築法制100年史の詳細解説
https://www.bcj.or.jp/publication/html/bcj_upload/product_file/112_01_%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95100%E5%B9%B4.pdf
参考リンク:建築基準法の変遷と災害の歴史に関する専門解説
https://cs.ig-consulting.co.jp/column/building-standards-law/
参考リンク:関東大震災と耐震基準の制定に関する防災白書の解説
https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/r05/108/special_02.html

 

 

 

 


市街地建築物法適用六大都市の都市形成と法制度