防火設備の性能要件と遮炎時間の種類および基準

防火設備の性能要件と遮炎時間の種類および基準

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防火設備の性能要件について

防火設備の性能要件の基本
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遮炎性能

火災時に火炎を遮る能力で、20分間または60分間の基準があります

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設置場所の要件

防火区画や延焼のおそれのある部分など、場所により要件が異なります

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認定方法

大臣認定または告示仕様に基づく認定があります

防火設備の性能要件における遮炎性能と準遮炎性能の違い

防火設備の性能要件において、最も重要な性能基準となるのが「遮炎性能」と「準遮炎性能」です。これらは建築基準法および同施行令によって明確に規定されています。

 

「遮炎性能」とは、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一定時間、加熱面以外の面に火炎を出さない性能のことを指します。これは建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災に対応するものです。具体的には建築基準法施行令第109条の2において「加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」と定義されています。

 

一方、「準遮炎性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災に対してのみ適用される性能要件です。こちらも加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないという点では遮炎性能と同じですが、火災が発生する場所についての前提条件が異なります。

 

この違いを簡単に言うと。

  • 遮炎性能:内側と外側の両方からの火災に対応(両面性能)
  • 準遮炎性能:外側からの火災のみに対応(片面性能)

これは実際の建物における火災リスクの違いを反映したものです。建物の内部では火災のリスクが高く、また延焼した場合の被害も大きいため、内外両方からの火災に耐える性能が求められます。一方、防火地域や準防火地域内の建築物の外壁開口部などでは、主に外部からの火災による延焼を防ぐことが目的となるため、外側からの火災に対する性能のみが要求されるのです。

 

防火設備の性能要件と特定防火設備の技術的基準

防火設備と特定防火設備は、求められる遮炎時間の違いによって区別されます。建築基準法では、それぞれ以下のように定義されています。

 

  1. 特定防火設備:加熱開始後60分間(1時間)、加熱面以外の面に火炎を出さない性能を持つもの。主に防火区画などに設置され、建築基準法施行令第112条第1項に規定されています。大臣認定コードはEAとして分類されます。
  2. 防火設備:加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さない性能を持つもの。耐火建築物や準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分などに設置されます。大臣認定コードはEBに分類される「遮炎性能」タイプと、ECに分類される「準遮炎性能」タイプがあります。

これらの技術的基準を満たすために、具体的な構造方法が建設省(現国土交通省)の告示により定められています。例えば。

  • 特定防火設備(平成12年建設省告示第1369号):鉄板または鋼板の厚さが1.5mm以上のもの
  • 防火設備(平成12年建設省告示第1360号):鉄板または鋼板の厚さが0.8mm以上のもの(網入りガラスなどを用いたもの)

材料の厚さや構造の違いは、要求される耐火時間の違いを反映したものです。60分間の耐火性能を求められる特定防火設備には、より頑丈な構造が必要となります。

 

また、これらの防火設備には自動閉鎖機能が求められる場合もあります。火災時に温度上昇や煙を感知して自動的に閉鎖する機能は、火災の早期検知と延焼防止に重要な役割を果たします。

 

防火設備の性能要件に関する大臣認定と告示仕様の種類

防火設備の性能要件を満たす方法には、大きく分けて「告示仕様」と「大臣認定」の2種類があります。それぞれの特徴と違いについて詳しく見ていきましょう。

 

1. 告示仕様による防火設備
告示仕様とは、国土交通省が告示として公表している標準的な仕様のことです。この仕様に従って製造された防火設備は、個別の性能評価試験なしに防火設備として認められます。主な告示には以下があります。

  • 特定防火設備:平成12年建設省告示第1369号
  • 防火設備(遮炎性能):平成12年建設省告示第1360号
  • 防火設備(準遮炎性能):平成12年建設省告示第1366号

2. 大臣認定による防火設備
大臣認定は、個別の製品について指定性能評価機関での試験を経て、国土交通大臣が性能を認定する方式です。認定コードによって以下のように分類されます。

  • EA:特定防火設備(1時間の遮炎性能)
  • EB:防火設備(20分間の遮炎性能)
  • EC:防火設備(20分間の準遮炎性能)

大臣認定を受けるためには、指定性能評価機関(例:一般財団法人建材試験センターなど)において防耐火試験を実施し、事前評価を受ける必要があります。試験では実際の火災を想定した加熱試験が行われ、規定の時間、火炎を遮る性能があるかどうかが評価されます。

 

大臣認定を受けた製品には個別の認定番号が付与され、確認申請時にはこの番号の記載が求められます。これにより、その防火設備が法的要件を満たしていることを証明できます。

 

昨今では、デザイン性や機能性に優れた様々な防火設備が大臣認定を取得しており、建築物の美観と防火性能の両立が可能になっています。

 

建材試験センターの防火設備性能評価項目に関する詳細情報

防火設備の性能要件における設置場所ごとの遮炎時間

防火設備の性能要件は、設置される場所によって異なります。建築基準法と同施行令では、建物のどの部分に防火設備を設置するかによって、必要な遮炎時間や性能が詳細に規定されています。ここでは主な設置場所ごとの要件を解説します。

 

1. 防火区画に設置する場合

  • 必要な防火設備:特定防火設備
  • 遮炎時間:60分間(1時間)
  • 遮炎性能:建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災に対する遮炎性能
  • 法的根拠:建築基準法施行令第112条第1項

防火区画は火災時の延焼を抑制するための重要な区画であり、特に厳しい性能要件が求められます。面積区画、竪穴区画、異種用途区画などの防火区画には、すべて特定防火設備の設置が必要です。

 

2. 耐火建築物または準耐火建築物の延焼のおそれのある部分

  • 必要な防火設備:防火設備(EB)
  • 遮炎時間:20分間
  • 遮炎性能:建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災に対する遮炎性能
  • 法的根拠:建築基準法第2条第九号の二 ロ、施行令第109条の2

ここでいう「延焼のおそれのある部分」とは、隣地境界線や道路中心線から、1階では3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分を指します。この部分には両面20分間の遮炎性能を持つ防火設備が必要です。

 

3. 防火地域または準防火地域内の建築物の外壁開口部

  • 必要な防火設備:防火設備(EC)
  • 遮炎時間:20分間
  • 遮炎性能:建築物の周囲で発生する通常の火災に対する準遮炎性能
  • 法的根拠:建築基準法第61条、施行令第136条の2

防火地域や準防火地域では、市街地の火災を防ぐという観点から、外部からの火災に対する防火性能が重視されます。そのため、外壁開口部には片面20分間の準遮炎性能を持つ防火設備の設置が求められます。

 

4. その他の特殊な設置場所

  • 界壁、間仕切り壁および隔壁:45分間の遮炎性能
  • 非常用昇降機不要建築物:自動閉鎖性、危害防止措置
  • 道路内建築物の区画:自動閉鎖性、危害防止措置、避難安全性

これらの要件は、それぞれの場所での火災リスクと避難安全性を考慮して定められています。設計段階では、各開口部がどの区分に該当するかを正確に判断し、適切な防火設備を選定することが重要です。

 

防火設備の性能要件における自動閉鎖装置と維持管理の重要性

防火設備の性能要件を満たすためには、適切な設計・施工だけでなく、機能を維持するための管理も重要です。特に、自動閉鎖装置を備えた防火設備については、定期的な点検と維持管理が不可欠です。

 

自動閉鎖装置の種類と要件
防火区画に設置される防火設備には、火災時に確実に作動する自動閉鎖装置が求められます。建築基準法施行令第112条第14項では、以下のような自動閉鎖装置の要件が規定されています。

  1. 熱感知器連動型:熱感知器または熱煙複合式感知器と連動して自動的に閉鎖
    • 熱感知器は消防法に基づく検定に合格した特種で公称作動温度が60度から70度までのもの
    • 連動制御器、自動閉鎖装置および予備電源を備えたもの
  2. 温度ヒューズ連動型:温度ヒューズと連動して自動的に閉鎖
    • 温度ヒューズは天井の室内に面する部分または防火戸の枠の上部に設置
    • 連動閉鎖装置の可動部部材は腐食しにくい材料を使用

これらの自動閉鎖装置は、火災時に確実に作動することが求められるため、定期的な点検と機能確認が必要です。

 

定期点検と維持管理の法的要件
防火設備は建築基準法第12条に基づく定期報告の対象となっており、定期的な点検と報告が義務付けられています。特に、特定行政庁が指定する特殊建築物等については、防火設備の作動確認を含む点検が必要です。

 

点検の主なポイントには以下が含まれます。

  • 扉の開閉機能の確認
  • 自動閉鎖装置の作動確認
  • 感知器の動作確認
  • 防火設備の損傷や変形の有無
  • 障害物による閉鎖障害の有無

これらの点検は、建築基準適合判定資格者などの有資格者によって行われる必要があります。

 

維持管理の実務上の注意点
実務上、防火設備の維持管理で特に注意すべき点

  1. 日常的な動作確認:定期点検以外にも、日常的に開閉機能を確認することで不具合の早期発見につながります。
  2. 閉鎖障害の防止:防火戸の前に物を置くなど、閉鎖を妨げる状況を作らないよう、日常的な管理が重要です。特に、防火戸を開放状態で固定するための不適切な方法(くさびを使うなど)は絶対に避けるべきです。
  3. 補修の迅速な実施:点検で不具合が見つかった場合は、速やかに修理・交換を行うことが重要です。性能要件を満たさない状態での使用は、火災時の安全性を大きく損なう可能性があります。
  4. 記録の保管:点検・修理の記録を適切に保管することで、設備の履歴管理が可能になります。また、行政からの査察時にも必要な資料となります。

防火設備の性能要件を継続的に満たすためには、これらの維持管理活動が不可欠です。単に設置時の基準を満たすだけでなく、建物のライフサイクル全体を通じて防火性能を維持することが、建築物の防火安全上極めて重要といえるでしょう。

 

国土交通省による防火設備の定期調査・検査に関するガイドライン