漏電火災警報器 設置基準 覚え方 消防法 施行令

漏電火災警報器 設置基準 覚え方 消防法 施行令

記事内に広告を含む場合があります。

漏電火災警報器 設置基準 覚え方

漏電火災警報器の全体像(先に結論)
まず「ラスモルタル」確認

設置義務の入口は「壁・床・天井の構造(ラスモルタル等)」が該当するかどうか。用途・面積・契約電流の前に、ここを外すと判断が崩れます。

📐
次に「用途×延べ面積」or「契約電流容量」

消防法施行令第22条の枠組みは、用途(別表第一)ごとの面積基準と、50A超などの契約電流容量基準が核。どちらで引っかかるかを分けて判断します。

🔧
設置は「変流器」と「受信機」+「音響装置」

変流器は原則「引込口に近い電路」または「B種接地線」。受信機・音響装置は点検しやすく、警報が聞き分けられる場所へ。施工・点検の落とし穴も多い部分です。

漏電火災警報器 設置基準は消防法 施行令 別表第一で判断

漏電火災警報器の「設置が必要かどうか」は、消防法施行令第22条の考え方に沿って、まず防火対象物の用途(別表第一の区分)に当てはめ、次に面積や契約電流容量の条件で判定する流れになります。
検索上位でも共通して強調されるのは、設置義務は「どの建物でも一律」ではなく、用途(劇場・飲食店・旅館・病院・学校・工場・倉庫・複合用途など)ごとに、延べ面積のしきい値や契約電流容量のしきい値が分かれている点です。
また「同一建築物で契約種別が異なる電気が供給されている場合、契約電流容量は最大契約電流容量とする」といった実務的な注意があり、テナント混在の建物ほど机上の“単純合算”で判断するとズレやすいです。
現場での覚え方としては、用途の分類を「人が密に滞在しやすい用途(特定防火対象物)」と「それ以外」にざっくり分け、まず別表第一のどこに入るかを先に確定させます。


参考)漏電火災警報器の設置基準

用途が確定したら、次に見るのは「延べ面積」か「契約電流容量」のどちらがトリガーになるかで、上位記事の一覧表はここを一気に確認できる形に整理されています。

(用途と面積・契約電流容量の一覧がまとまっており、別表第一の区分ごとの判定に使える)
漏電火災警報器の設置基準(一覧表)

漏電火災警報器 設置基準はラスモルタルで外さない

漏電火災警報器は、消防法の対象として「ラスモルタル作り(ワイヤラス+モルタル等)」の建築物で、用途・延べ面積または契約電流容量が条件を満たす場合に設置義務が生じる、という説明が権威団体資料でも明示されています。
つまり、用途や面積だけを追っても、そもそも「壁・床・天井などの構造要件(ラスモルタル等)」に当たらなければ、同じ規模でも設置義務の結論が変わる可能性があります。
検索上位でも「ラスモルタル造における設置義務」という切り口で整理され、設計段階での仕様(下地材・ラス網の有無)を設備側が追えていないと、確認申請や消防同意の段階で手戻りになりやすい論点として扱われています。
覚え方はシンプルで、「(1)ラスモルタル確認 →(2)用途(別表第一)→(3)面積 or 契約電流容量」と順番固定にします。


参考)漏電火災警報器の設置基準と配線工事

この順番にすると、設備側・建築側・防災側で情報が分断されても、最初の“構造”チェックで立ち止まれるため、後工程の法令チェックをムダに細分化しにくいです。

(ラスモルタルと設置義務の関係、機器構成やQ&Aがまとまっていて、社内説明資料にも使いやすい)
漏電火災警報器(日本火災報知機工業会 技術資料)

漏電火災警報器 設置基準の契約電流容量の算定と50Aの壁

契約電流容量は、アンペア契約なら契約値そのもの、契約容量(kVA)や契約電力(kW)なら標準電圧100V/200V・力率1.0として換算する、といった算定方法が消防の運用基準資料で具体式付きで示されています。
さらに三相3線式なら標準電圧に√3を乗じる、単相3線式なら標準電圧を200Vとする、といった“方式による補正”も明記され、ここを知らないと「同じkWでもA換算が違う」事故が起きます。
また同一敷地内に防火対象物が複数ある場合の扱い、高圧受電(キュービクル)を持つ場合は低圧側で算出する、といった現場で迷いがちな論点も、運用基準として整理されています。
覚え方は「50Aは“契約書を見る”」です(電気設備図だけでなく、電力契約の情報が必要になるため)。

そして、契約電流容量基準が効く用途群があることも一覧表で示されているため、「面積が小さいから不要」と早合点しないのがポイントです。

特にテナントの入替で負荷が増え、契約変更(50A超)だけが先に起きるケースでは、建築側の見た目が変わらなくても設置要否の再確認が必要になるため、運用ルール(改修時の確認項目)に落としておくと安全です。


参考)https://www.naraksk119.jp/cmsfiles/contents/0000003/3333/26.pdf

漏電火災警報器 設置基準の変流器 受信機 音響装置の位置

漏電火災警報器は「受信機」と「変流器」で構成され、漏電(往路と復路の電流差)を変流器で検出し、受信機が判定して音響装置で報知する、という動作原理が技術資料で説明されています。
変流器の設置場所は、電路の引込口に近接した電路(屋外が原則で困難なら屋内の引込口近く)またはB種接地線で、点検が容易な位置に堅固に取り付ける、といった要点が設置基準の条文整理サイトでもまとめられています。
音響装置は防災センター等に設け、他の警報音や騒音と明らかに区別して聞き取れる音圧・音色であること、という“現場運用に直結する条件”も示されています。
さらに運用基準資料では、設置環境として「可燃性蒸気・可燃性ガス腐食性ガス・高湿・温度変化・振動・大電流回路や高周波回路の影響」など、機器が誤作動・故障しやすい場所を避ける考え方が列挙されています。

高周波による電磁誘導障害を排除するため、誘導防止用コンデンサやシールドケーブル、配線長を短くする、大電流回路から離隔するなど、施工の具体策まで踏み込んだ基準があるため、単なる「設置したら終わり」ではなく配線計画の段階から押さえるのが実務的です。

覚え方は「引込口(変流器)→点検性(受信機)→聞き分け(音響)」で、設計図施工図・竣工検査の順にチェック観点がそのまま流用できます。

漏電火災警報器 設置基準 覚え方は誤報と点検で守る(独自視点)

検索上位は「設置対象」「面積・契約電流」「ラスモルタル」中心になりがちですが、現場でトラブルになりやすいのは“設置後の誤報”と“点検での指摘”です。
運用基準では、公称作動電流設定値の標準として、警戒電路に設ける場合は100mA~400mA、B種接地線に設ける場合は400mA~800mAを標準とし、誤報が生じない範囲で設定する、といった考え方が明示されています。
つまり「基準どおりに機器を付けたのに、鳴って困る」問題は、負荷の状況・電線こう長・配線の取り回し(誘導ノイズ)まで含めた“設計と調整”の品質問題として扱うのが筋です。
覚え方(実務向け)としては、設置基準を暗記するより「誤報=設定値と配線」「故障=経年と環境」の2本柱でメモ化し、改修・入替・テナント更新のたびに再評価する運用にすると抜けが減ります。

また技術資料では、消防法上の対象でなくてもマンションのキュービクル等で絶縁監視目的で取り付けられることがある、と説明されており、「消防設備」以外の文脈で導入されるケースも頭に入れておくと、施主・管理会社との会話が噛み合いやすくなります。

実務でのチェックリスト例は次の通りです(施工管理・設計監理・点検の共通言語になります)。

  • ✅ 判定:用途(別表第一)/延べ面積/契約電流容量/ラスモルタルの有無をワンシート化する。
  • 🔧 施工:変流器は引込口近接・点検性、受信機は点検容易、音響は他音と識別可能にする。
  • 📡 ノイズ:大電流回路からの離隔、配線長短縮、必要ならシールド等で誘導対策を入れる。
  • ⚠️ 誤報:設定値の標準レンジを踏まえ、負荷状態に応じて“鳴りにくく、鳴るべき時に鳴る”へ調整する。
  • 🧾 変更管理:テナント更新や契約変更(50A超)時に、再判定と関係者への周知を必須フロー化する。
現場で迷う点 覚え方(短句) 確認する一次情報
そもそも対象? 「ラスモルタル→用途→面積/A」 用途別の一覧表・令22条の整理
契約電流容量の出し方 「方式でAが変わる」 契約換算式・三相√3・単相3線200V
誤報・ノイズ 「設定値×配線」 公称作動電流設定値の標準と誘導対策