塗装工事業の建設業許可を取得する方法と要件

塗装工事業の建設業許可を取得する方法と要件

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塗装工事業の建設業許可を取得するための要件と手続き

無許可で500万円以上の塗装工事を受注すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。


📋 この記事の3つのポイント
🔑
許可取得の5つの要件

経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格要件の不該当、この5要件をすべて満たすことが許可取得の条件です。

📝
専任技術者に必要な資格

1級・2級塗装技能士や建築施工管理技士など、国家資格保有者か10年以上の実務経験者が専任技術者になれます。

⚠️
無許可施工のリスク

500万円以上の工事を無許可で請け負うと建設業法違反となり、懲役・罰金・営業停止処分などの重大なペナルティが発生します。


塗装工事業の建設業許可が必要な工事の範囲と種類


塗装工事業の建設業許可が必要になるのは、請負金額が500万円以上(税込)の工事を受注する場合です。この「500万円」という基準は、材料費も含めた工事全体の金額を指します。たとえば、材料費300万円+施工費250万円で合計550万円になれば、当然ながら許可が必要になります。


この点はよく誤解されますが、「施工費だけで500万円未満だから大丈夫」という考え方は通用しません。つまり、材料費込みで考えることが原則です。


塗装工事業が対象とする工事の種類は、建設業法の分類上、以下のような工事が該当します。


  • 🎨 塗装工事:ブラシ塗り、ローラー塗り、吹付け塗装など一般的な塗装
  • 🏗️ 溶射工事:金属を溶かして鋼材などの表面に吹き付ける工事
  • 🛡️ ライニング工事:配管や槽の内面を保護材でコーティングする工事
  • 🖌️ 布張り仕上工事:クロスや布を張り付けて仕上げる工事
  • 🏚️ 鋼構造物塗装工事:橋梁や鉄塔など鋼構造物への防錆塗装
  • ☣️ 路面標示工事:道路上の白線や横断歩道の塗装工事


意外と範囲が広いですね。路面標示も塗装工事業の許可範囲に含まれることは、見落とされがちな点です。


一方で、500万円未満の小規模な工事であれば「軽微な建設工事」として許可なく施工できます。ただし、この軽微な工事の基準は工事1件ごとに判断されるため、複数の工事を意図的に分割して合計500万円未満に抑える行為は「不正分割」と見なされ、違法となります。分割すれば問題ない、という認識は危険です。


塗装工事業の建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可の取得には、業種に関わらず共通の5要件があります。塗装工事業も例外ではありません。これが条件です。


①経営業務の管理責任者(経管)の設置


法人であれば常勤の役員のうち1名、個人事業主であれば事業主本人が、建設業の経営経験を持っている必要があります。具体的には、許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験、または許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経営経験が求められます。


「5年以上」という期間は、ハガキの横幅(10cm)が分かるくらいの感覚でいうと、新卒で入社してほぼ最初の職場を経験し終える程度の年数です。それだけの実績が求められるということですね。


専任技術者の設置


営業所ごとに、塗装工事業に対応した専任技術者を1名以上置く必要があります。専任技術者の要件については次のセクションで詳しく説明しますが、大きく分けて「資格保有者」か「実務経験者」のいずれかに該当する必要があります。


③誠実性(請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと)


法人の役員や個人事業主が、建設業法・建築基準法などに違反していないことが求められます。詐欺や横領などの犯罪歴があると要件を満たせないケースがあります。


④財産的基礎(一般建設業の場合)


一般建設業許可では、次のいずれかを満たす必要があります。


  • 💰 自己資本の額が500万円以上であること
  • 🏦 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)
  • 📊 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること


⑤欠格要件に該当しないこと


成年被後見人や破産者で復権を得ていない者、建設業法違反による免許取消から5年を経過していない者などは欠格要件に該当し、許可を受けられません。これは当然の条件です。


この5要件をすべて満たした上で、各都道府県の建設業担当窓口または国土交通大臣(2つ以上の都道府県に営業所がある場合)に申請します。


国土交通省:建設業許可の申請・届出について(公式情報)


塗装工事業の専任技術者になれる資格と実務経験の条件

専任技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。まず一般建設業許可における専任技術者の要件を見ていきましょう。


資格による要件(一般建設業)


資格名 備考
1級塗装技能士 国家技能検定
2級塗装技能士 合格後3年以上の実務経験が必要な場合あり(都道府県による)
1級建築施工管理技士 塗装工事の実務経験が必要
2級建築施工管理技士(仕上げ) 同上
1級土木施工管理技士 塗装工事の実務経験が必要
2級土木施工管理技士(薬液注入) 塗装工事の実務経験が必要


2級塗装技能士については注意が必要です。試験合格直後は要件を満たさない都道府県もあるため、申請先の窓口に事前確認することが条件です。


実務経験による要件(一般建設業)


資格がない場合でも、塗装工事業に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。ただし、指定学科(土木工学・建築学・機械工学など)の高校を卒業した場合は5年以上、大学・高専を卒業した場合は3年以上の実務経験で認められます。


これは使えそうです。「資格がないから無理」と諦めていた方も、実務経験の積み上げで要件をクリアできる可能性があります。


特定建設業許可の場合(下請けに4,500万円以上発注する場合)


元請業者として、下請業者への発注金額が4,500万円以上になる工事を請け負う場合は「特定建設業許可」が必要です。特定の場合は専任技術者の要件が厳しくなり、1級塗装技能士・1級建築施工管理技士など、「1級」の国家資格保有者か、一般建設業の専任技術者要件を満たした上で元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験が必要です。


国土交通省:建設業許可業種区分・工事内容・専任技術者資格一覧(PDF)


塗装工事業の建設業許可申請の手続きと費用・期間

建設業許可の申請手続きは、書類の種類が多く、初めての方にとってはかなりの手間がかかります。申請書類はおおよそ20〜30種類にのぼることもあります。これは大変ですね。


申請先と申請形式


| 種別 | 申請先 | 条件 |
|------|--------|------|
| 知事許可 | 各都道府県の担当窓口 | 1つの都道府県にのみ営業所がある |
| 大臣許可 | 国土交通省(地方整備局経由) | 2つ以上の都道府県に営業所がある |


主な必要書類(新規申請・一般知事許可の場合)


  • 📄 建設業許可申請書
  • 📄 工事経歴書
  • 📄 財務諸表(法人)または貸借対照表(個人)
  • 📄 経営業務管理責任者の証明書類(登記簿謄本・確定申告書など)
  • 📄 専任技術者の資格証明書類または実務経験証明書
  • 📄 誠実性・欠格要件に関する誓約書
  • 📄 財産的基礎の証明書類(残高証明書など)
  • 📄 営業所の実態を示す書類(賃貸借契約書・写真など)


申請費用(法定手数料)


新規申請の費用は、知事許可が9万円、大臣許可が15万円です。更新は知事許可で5万円、大臣許可で5万円となっています。行政書士に依頼する場合は、別途報酬として10万〜15万円程度が相場です。


審査期間の目安


知事許可は申請から概ね30〜45日程度、大臣許可は90〜120日程度かかります。東京都の場合、書類が受理されてから約30日が標準的な処理期間です。急いでいる場合は、早めに動き出すことが重要です。


申請書類の不備があると審査が止まり、さらに時間がかかります。事前に都道府県の窓口や行政書士に相談して確認することで、差し戻しのリスクを減らせます。書類の準備が整ってから提出する、という流れが基本です。


東京都建設業課:建設業許可申請の手引き(都道府県担当窓口の一例)


塗装工事業の建設業許可取得後に見落とされがちな「更新・変更届」の義務

建設業許可を無事取得した後も、継続して許可を維持するためにはさまざまな届出義務が生じます。この点を見落としている事業者が実は少なくありません。


許可の有効期間は5年間です。更新申請は有効期限の30日前までに行わなければなりません。期限を1日でも過ぎると許可は失効し、再取得(新規申請)が必要になります。更新忘れには期限があります。


変更届が必要な主なケース


  • 🔄 経営業務管理責任者や専任技術者が変わった場合(変更後2週間以内)
  • 🏢 営業所の所在地や名称が変わった場合(変更後30日以内)
  • 👤 代表者・役員が変わった場合(変更後30日以内)
  • 📊 決算終了後(毎事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度終了届を提出)


特に注意が必要なのは、専任技術者が退職・転職などで不在になるケースです。専任技術者の不在状態が続くと、許可の取消し対象になります。代替の専任技術者をあらかじめ育成または採用しておくことが、許可を維持するための現実的な対策です。


また、毎年提出が義務付けられている「決算変更届(事業年度終了届)」を提出していないと、更新申請の際に「未提出分を全部まとめて出すよう求められる」ケースがあります。これは痛いですね。数年分の未提出書類を一度に準備するのは相当な手間になるため、毎年コツコツと提出しておくことが最善です。


なお、こうした許可後の届出業務を専門家に委託することも選択肢の一つです。行政書士に顧問契約を依頼すれば、変更が生じたタイミングで漏れなく対応してもらえます。毎年の届出管理の手間を外部に委託することで、本業の工事に集中できるというメリットがあります。


国土交通省:建設業許可業者の変更届・更新申請について(公式情報)






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