
F☆☆☆☆(エフフォースター)制度は、2003年7月1日施行の改正建築基準法により導入されたシックハウス症候群対策の中核となる規制です。この法律改正は、住宅やビルの高気密化により室内空気汚染が深刻化し、住民の健康被害が社会問題となったことが背景にあります。
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シックハウス症候群の主な症状は、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥や痛み、吐き気、頭痛、湿疹など多岐にわたり、個人によって症状の度合いが大きく異なることが特徴です。建築業従事者にとって重要なのは、これらの症状の原因となる化学物質の放散を最小限に抑える建材を選択することです。
参考)https://www.crc-group.co.jp/esc/hanashi/taiki-01.html
建築基準法第28条の2では、石綿(アスベスト)、クロルピリホス、ホルムアルデヒドの3つの化学物質について規制を定めており、それぞれ異なる規制内容が適用されています。アスベストとクロルピリホスは使用禁止、ホルムアルデヒドについては放散量による等級制度と換気設備の設置が義務付けられました。
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ホルムアルデヒドの放散量による等級分類は、厳格な4段階システムで運用されています。最も発散量の多い「表記なし」は第1種ホルムアルデヒド発散建築材料として使用禁止、F☆☆は第2種として使用面積に厳しい制限、F☆☆☆は第3種として使用制限ありとなっています。
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F☆☆☆☆等級の建材は、ホルムアルデヒド放散速度が5μg/㎡h以下のものに付与され、内装仕上げ材料として使用面積の制限なく利用できます。この等級を取得した建材であっても、完全にホルムアルデヒドを発散しないわけではなく、あくまで「シックハウス対策を施した安全基準を満たす製品」であることを証明するものです。
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建築現場において注意すべきは、F☆☆☆以下の建材を使用する際の面積制限計算です。居室の種類と換気回数に応じて、使用可能面積が厳密に規定されており、設計段階から慎重な計算が必要になります。また、一般住宅だけでなく、保育園、学校、病院、介護施設などの非住宅建築物においても同様の規制が適用されます。
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ホルムアルデヒド放散量の測定は、JIS(日本工業規格)とJAS(日本農林規格)に基づく厳密な試験方法で実施されます。木質材料については主にデシケーター法が採用され、JIS A 1460とJAS規格の両方で測定手順が規定されています。
参考)デシケーター法(JIS法及びJAS法準拠のホルムアルデヒド放…
デシケーター法の具体的手順は、11Lのガラスデシケーターに所定枚数の試験片と300mLの蒸留水を入れ、密閉して20℃環境下で24時間放置します。その後、蒸留水にアセチルアセトン-酢酸アンモニウム溶液を混合し、65℃で10分間加温後、紫外可視分光光度計で測定してホルムアルデヒド濃度を算出します。
測定対象建材は製品種類により異なり、パーティクルボード、MDF、壁紙、塗料、接着剤はJIS A 1460、合板、集成材、フローリングはJAS規格、集成材とLVLはJASアクリルデシケーター法が適用されます。測定結果は有効数字2桁で表示し、平均値が0.3mg/L以下かつ最大値が0.4mg/L以下でF☆☆☆☆等級が認定されます。
参考)https://www.jtccm.or.jp/sites/default/files/2023-12/horumu_0.pdf
建築基準法で規制対象となる建材は17種類が指定されており、合板、木質系フローリング、構造用パネル(OSB)、集成材、単板積層材(LVL)、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙が含まれます。また、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材については現場施工時の規制対象となります。
参考)建築基準法によるシックハウス対策の強化|シックハウス対策|E…
規制対象部位は「内装仕上げの、居室に面する、面的な部分」と定義され、造作材等の軸状部分は除外されています。この点は現場施工において重要な判断基準となり、設計図書の詳細確認と現場での適切な材料選択が不可欠です。
防水材料については建築基準法の規制対象外ですが、業界団体による自主規制が実施されており、日本ウレタン建材工業会ではウレタン塗膜防水材等についてF☆☆☆☆相当の安全基準を設けています。建築業従事者は、法的規制対象外の材料についても、安全性を考慮した製品選択が求められます。
F☆☆☆☆等級の建材を使用しても、完全なシックハウス対策とはならない点を理解することが重要です。厚生労働省が定めた室内ホルムアルデヒド濃度指針値0.08ppm以下を維持するには、24時間換気システムの適切な運用と、家具からの化学物質発散も考慮した総合的な対策が必要です。
参考)建材の安全性を示すF☆☆☆☆の落とし穴
建築基準法は「最低基準」を定めたものであり、すでにシックハウス症候群や化学物質過敏症を発症している人、アレルギー患者などの微量な化学物質にも反応する人には十分でない場合があります。このため、建築業従事者は施主に対して法的規制の限界について十分説明し、個別の健康状態に配慮した提案が求められます。
参考)http://www.sekkei-f.jp/seinen/old-pages/tokushuu2003S.pdf
また、規制対象外の化学物質によるリスクも存在します。ホルムアルデヒド以外にも、トルエン、アセトアルデヒド、キシレンなど多様な化学物質が建材から放散される可能性があり、総合的な室内空気質管理の観点から、F☆☆☆☆等級建材の使用と併せて適切な換気計画の実施が不可欠です。
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