

届出を1回忘れるだけで、新規の請負契約が締結できなくなります。
住宅瑕疵担保保険(正式名称:住宅瑕疵担保責任保険)は、2009年10月に施行された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく制度です。その背景には、2005年に発覚した姉歯事件に代表される耐震偽装問題があります。施工不良や倒産によって住宅取得者が泣き寝入りになるケースが社会問題化したことで、法整備が急速に進みました。
この制度の核心は「資力確保措置」の義務化です。新築住宅を引き渡す建設業者・宅建業者は、自社が倒産した後でも住宅取得者が補修費用を受け取れるよう、あらかじめ「保険加入」または「保証金の供託」のどちらかを選択して措置を講じなければなりません。つまり事業者が問題を起こしてからでは遅く、引き渡しの前段階で備えることが法律上の義務となっているのです。
保険と供託の仕組みには大きな違いがあります。保険を選んだ場合は、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人(JIO・住宅保証機構・ハウスプラス・ジャパンホームシールドなど5法人)と契約を締結します。一方、供託を選んだ場合は、法務局などの供託所に現金や国債を預け置くことになります。供託金は引き渡しから10年間は基本的に引き出すことができません。
供託金額は戸数によって大きく変わります。1戸の場合は2,000万円、10戸の場合は3,800万円、100戸では1億円にのぼります。コンビニ1軒ぶんの売上に相当するような金額を10年間拘束されると考えると、資金繰りへの影響は無視できません。実務上は多くの中小建設業者が保険加入を選んでいるのが実態で、保険料(現場検査料込み)の目安は1戸あたり約6〜9万円とされています。
参考:住宅瑕疵担保責任保険協会「住宅瑕疵担保履行法とは・よくあるご質問」
https://www.kashihoken.or.jp/kashihoken/qa.php
建築業に従事する方が最初に確認すべきは「そもそも自社の案件が対象になるか」という点です。住宅瑕疵担保履行法が適用される住宅は、次の3条件をすべて満たす「新築住宅」に限られます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ①人の居住の用に供する家屋 | 住宅・賃貸住宅・投資用マンション・公営住宅なども含む |
| ②建設工事完了から1年以内 | 完了から1年を超えた売れ残り建売は対象外 |
| ③誰も居住したことがない | 引き渡し後に1人でも住んだ時点で「新築」ではなくなる |
意外に思われがちですが、賃貸住宅も対象です。民間賃貸住宅だけでなく、公営住宅や公務員宿舎も含まれます。また、投資用マンションも「工事完了から1年以内かつ未入居」という条件を満たせば対象です。売主が自分で住まなくても関係ありません。これは条件です。
逆に対象外となる住宅の代表例を挙げると、ホテル・旅館などの宿泊業施設、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの介護施設(ただしサービス付き高齢者向け住宅は住宅に該当)、そして完成から1年以上経過した売れ残りの建売住宅などがあります。「住居として使う家屋」かどうかが判断の分かれ目です。
資力確保措置を義務として負う「事業者」については、建築工事業・大工工事業の許可業者だけに限定されていない点が重要です。屋根工事業・防水工事業・左官工事業などの専門工事業の許可を持つ業者であっても、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」または「雨水の浸入を防止する部分」を施工する場合には、資力確保義務が発生します。自社が専門工事業者だから関係ない、と思っているなら要注意です。
参考:一般社団法人プレハブ建築協会「住宅瑕疵担保責任保険の概要」
https://www.purekyo.or.jp/kasitanpo/outline.html
保険が補償する範囲は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の2分野に限定されます。設備・内装・電気配線は対象外です。これだけ押さえておけばOKです。
構造耐力上主要な部分とは、建物が自重・積雪・地震・台風などの外力に耐えるために必要な部位全般を指します。具体的には基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・床版・梁・桁・筋かいなどです。鉄筋コンクリート造のマンションであれば基礎・杭・スラブ・耐力壁なども含まれます。
雨水の浸入を防止する部分は、外部からの雨水が建物内部に入り込まないようにする部位です。屋根・外壁・開口部に設ける戸や窓枠・建具類、加えて雨水を排除するための排水管のうち「屋根や外壁の内部または屋内にある部分」が対象になります。
一方、下記の部分は新築保険の補償対象外となります。
たとえば「雨水が浸入した原因がシーリングの施工ミスなのか、それとも建物完成後のメンテナンス不足による劣化なのか」という点は、実際の保険金請求の場面で争点になりやすい部分です。厳しいところですね。施工側としては、施工時の写真・工程記録・使用材料の記録を確実に保存しておくことが、後の証明に直結します。
また、太陽光パネルの設置には注意が必要です。工事請負契約の中で住宅と一緒に設置した太陽光パネルが施工不良の原因となって、構造耐力上主要な部分や雨水浸入防止部分に不具合が生じた場合には、住宅瑕疵担保履行法上の保証対象になります。ただし、パネルそのものの設置架台の防水処理については、2025年4月の法改正で技術基準が新設されており、対応が求められています。
参考:国土交通省「住まいの安心総合支援サイト Q&A」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/qanda5.html
資力確保措置として保険加入を選択した場合、保険は「引き渡してから加入する」ものではありません。原則として着工前に申し込みを行い、建設中に現場検査を受ける流れになります。これが原則です。
現場検査は、保険法人の検査員が実際に工事現場に来て、法律で定められた部位の施工状態を確認するものです。検査の回数は建物の階数によって異なります。
| 建物の階数 | 検査回数 | 主な検査タイミング |
|---|---|---|
| 3階以下 | 2回 | ①基礎配筋工事完了時 ②躯体工事完了時または防水下地張り直前 |
| 4階以上 | 3回以上 | ①基礎配筋工事完了時 ②2階以降床躯体工事完了時 ③7階層ごとの床躯体工事完了時など |
「着工後でも加入できるのでは」と思われることがありますが、着工後・引き渡し後でも条件次第で加入は可能です。ただし、この場合は通常より割高な検査手数料が発生します。それでも加入が必要な状況になるくらいなら、最初から着工前に手続きするほうが費用・手間ともに小さく済みます。
現場検査で「不適合」の判定が出た場合、補修と再検査が必要になります。この再検査が入ると引き渡しが遅れるリスクが高まります。工程に余裕を持たせるためにも、施工前から各フェーズの検査日を逆算しておくことが現場管理の基本です。
申込の流れをまとめると次のとおりです。
特に見落としやすいのが第1ステップです。着工が近づいてから慌てて申し込むと、書類の不備や審査期間の都合で工程に影響が出ます。着工の数週間前を目安に余裕をもって手続きを進めることが大切です。
参考:瑕疵担保責任保険の検査の流れと注意点(synq-platform.com)
https://www.synq-platform.com/blog/defect-insurance-check
保険加入や供託が完了すれば終わりではありません。毎年、その状況を行政庁に届け出る義務があります。これが「基準日届出」です。届出を軽視すると、事業継続そのものが危うくなります。痛いですね。
基準日は毎年3月31日で、届出の期限は基準日から3週間以内(毎年4月21日まで)です。かつては9月30日にも基準日が設けられていましたが、法改正により現在は年1回(3月31日のみ)となっています。対象となるのは、過去10年間に引き渡した新築住宅の件数です。
届出を怠った場合のペナルティは、想像以上に重大です。
最も注意すべきは「契約締結禁止」のペナルティです。届出一つを忘れただけで、GW明けの繁忙期に新規の请負契約が一切結べなくなるというのは、売上への直撃ダメージになります。保険会社からは毎年届出に必要な証明書類が送られてきますので、それが届いたら即座に提出する、というルーティンを社内で徹底することが重要です。
届出書の提出先は、建設業の許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事です。届出書類自体は保険会社から届く証明書でほぼ完結できるため、手続き自体は難しくありません。難しくないぶん、後回しにしてしまうリスクがあるとも言えます。
参考:住宅瑕疵担保責任保険協会「基準日届出について」
https://www.kashihoken.or.jp/business/shinchiku/subscription-kijyunbi.php
現場で働く建築業従事者が特に勘違いしやすいポイントを5つに絞って整理します。知っていると実務でのミスを防ぎ、法的リスクを回避できる情報です。これは使えそうです。
① 社長自宅の新築工事も対象になる
会社の社長が自分の自宅を建てる際、自社(建設業者)が請け負う場合でも、住宅品質確保法に基づく瑕疵担保責任の対象となります。「自社の工事だから保険は不要」とする判断は誤りです。個人である社長と法人である建設業者の間で請負契約が結ばれている限り、資力確保措置は必要です。
② 建売の完成から1年以上を過ぎた物件は対象外
売れ残った建売住宅であっても、完成から1年を超えたものは住宅瑕疵担保履行法における「新築住宅」に該当しなくなります。つまり、宅建業者が販売しても同法上の資力確保義務は生じません。ただし、民法上の契約不適合責任や宅建業法上の規制は別途適用されるため、まったく責任がなくなるわけではありません。
③ 軽微な工事の業者は義務がないが任意保険は存在する
建設業法の許可が不要な「軽微な工事のみを行う業者」(工事金額が500万円未満など)は、住宅瑕疵担保履行法上の資力確保義務の対象外です。義務なしということですね。ただし、任意で加入できる住宅瑕疵担保責任保険が保険法人から提供されていますので、顧客への信頼性向上を目的に加入を検討することは選択肢の一つです。
④ リフォーム工事は原則として新築瑕疵保険の対象外
リフォームや増改築によって新たに施工した部分は、新築住宅の瑕疵保険の保証対象にはなりません。ただし、別途「リフォーム瑕疵保険」という制度が整備されており、リフォーム工事を行った施工会社がこれに加入することで補償が受けられます。リフォーム需要が拡大している昨今、リフォーム瑕疵保険の活用は受注競争力にもつながります。
⑤ 10年保証には上限金額がある
住宅瑕疵担保責任保険の保険金には支払限度があります。供託を選んだ場合も同様に、すべての損害を無制限にカバーするわけではありません。万一の際に取得者が受け取れる金額には上限が設けられているため、住宅取得者にも事前の説明が求められます。事業者としては、保険の補償内容と対象範囲を契約前にしっかりと説明する機会を設けることが、後のトラブル防止につながります。
参考:国土交通省「住宅瑕疵担保履行制度の現状(PDF)」
https://www.mlit.go.jp/common/001242825.pdf