

確認済証とは、建築主が建築工事に着手する前に建築確認申請を行い、建築計画が建築基準法等の法令に適合していると認められた際に交付される証明書です。建築主事または指定確認検査機関が審査を行い、設計図面が法律に適合しているかを確認します。
参考)https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_knowhow/kensazumisho/
この証明書が交付されない限り、工事に着工することはできません。つまり、確認済証は設計段階での適法性を保証するものであり、建築物が実際に建つ前の計画段階における重要な許可証といえます。
参考)https://datefudousan.com/certificate-of-final-inspection-01/
申請先は特定行政庁または指定確認検査機関の2つがあり、民間の指定確認検査機関に依頼するのが一般的で、物件全体の1割以下が特定行政庁への申請となっています。
参考)https://www.ceec.jp/column/kakuninsumisyo/
検査済証は、建物の工事完了後に行われる完了検査に合格することで発行される書類です。建築基準法に定められた建築確認・中間検査・完了検査のすべてが完了した後に交付され、確認済証において許可された図面通りに建物が完成したことの証明となります。
参考)https://www.musashi-corporation.com/wealthhack/inspection-certificate
完了検査の申請は、法律で工事完了後4日以内と定められており、申請を受けた日から7日以内に検査が実施されなければなりません。検査済証が交付されるまでは、原則としてその建物を使用することができないため、建物を使う人の安全確保と建物の質の向上を図る重要な制度となっています。
参考)https://houpark.co.jp/column/230131-kensazumishou/
検査済証があれば、建築後に違法増築などがされていない限り、違反のない合法な建物であることが証明されます。
両者の最も大きな違いは、発行されるタイミングです。確認済証は建物の設計段階で工事が始まる前に発行されるのに対し、検査済証は工事が完了した後に発行されます。
参考)https://www.tenpoup.co.jp/blog/entry-574186/
下記の表に、それぞれの証明書の特徴をまとめました。
| 項目 | 確認済証 | 検査済証 |
|---|---|---|
| 発行タイミング | 工事着工前 | 工事完了後 |
| 証明内容 | 設計段階の適法性 | 完成建物の適法性 |
| 審査対象 | 建築計画・設計図面 | 実際に建築された建物 |
| 効果 | 着工許可 | 使用許可 |
確認済証は建築計画段階の評価であるため、建築計画どおりの建築物が建つ保証はありません。一方、検査済証は建築計画どおりの建築物が完成した場合のみ交付され、検査済証が取得できるまでは建築物の使用許可が下りない点が重要な違いです。
参考)https://kenchiku-saikou-kikaku.com/architect-stories/kanryoukensa.html
建築確認と完了検査の間には、中間検査という制度が存在します。中間検査とは、特定工程と呼ばれる工事段階が終わったタイミングで検査を受けることが義務付けられている制度です。
参考)https://iqrafudosan.com/channel/chukankensa
特定工程には全国共通のルールと、地域ごとに特定行政庁が定めるルールの2種類があります。全国共通では、階数が3以上である共同住宅で床および梁に鉄筋を配置する工事が対象となり、地域ごとには木造3階建て住宅の屋根工事などが指定される場合があります。
参考)https://www.j-eri.co.jp/gyoumu/kenchikukakuninkensa/tokuteikotei.html
中間検査が必要かどうかは、建設予定地を管轄する特定行政庁によって異なるため、必ず事前に確認が必要です。建築主は特定工程の工事を完了した日から4日以内に建築主事に中間検査を申し出なければならず、建築主は中間検査に合格しない限り特定工程後の工事を続けることはできません。
参考)https://www.pref.nara.jp/3971.htm
不動産取引において、確認済証と検査済証は建物の適法性を証明する極めて重要な書類です。特に事業用物件や一戸建ての取引においては、これらの証明書が適切に揃っていないと、後々のトラブルの原因になりかねません。
参考)https://www.home4u.jp/sell/juku/course/basic/sell-448-33051
検査済証がない建物は、違法建築物である可能性があり、適法性が確認できません。ほとんどの金融機関は違法建築物には融資を行わないため、検査済証がない状態では買主が住宅ローンを組めず、不動産売却が困難になる場合があります。
参考)https://www.zoukaichiku.com/inspection
検査済証がない場合のリスクと対処法(武蔵コーポレーション)
検査済証がない建物の売却時のリスクや融資への影響について詳しく解説されています。
また、2025年4月の建築基準法改正により、木造二階建て建物を含む多くの建物で大規模リフォームを行う際には建築確認申請が必須とされるようになりました。検査済証がない建物では、リフォーム前に建築基準法適合状況調査を受ける必要があり、手続きがより複雑になっています。
参考)https://www.zoukaichiku.com/kaisei
確認済証と検査済証は、いずれも再発行ができません。建築基準法上、これらの証明書の再発行が可能となっていないためです。同じ物件の証明書が複数世の中に出回ることを防ぐため、再発行は認められていません。
参考)https://and-td.com/tale/1497
ただし、紛失した場合の代替手段として、台帳記載事項証明書を取得することができます。台帳記載事項証明書とは、建築確認済証や検査済証の番号や交付年月日が、役所が保存している建築確認台帳に記載されていることを証明する書類です。
参考)https://iqrafudosan.com/channel/certificate-of-completion
台帳記載事項証明書の発行手続き(東京都都市整備局)
東京都における台帳記載事項証明書の発行方法と必要書類について詳細が記載されています。
この証明書は役所の建築指導課で取得でき、発行手数料は1通につき300円から400円程度の自治体がほとんどです。申請には建築当時の地名地番、建築確認年月日、建築確認番号、階層などの情報が必要となります。完了検査を受けていない建物については、検査済証がないため確認済のみの証明書となります。
参考)https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/machizukuri/kenchiku/kakunin/shomehakko.html
検査済証が発行されている建物は、建築後に違法増築などがされていない限り違反のない合法な建物です。しかし、検査済証が発行されたのはあくまでも当時の法律に対してであり、法律は年々改正を繰り返し変わっていくため、現行法に適合しているかは別途確認が必要です。
違法建築物に対するリフォームのための緩和規定は存在せず、建築基準法や関連法令に違反している建物の大規模修繕や増改築には厳しい規制があります。検査済証がない建物で大規模リフォームを行う際は、建築基準法適合状況調査を通じて建物が現行法に適合しているかを確認し、適合していない場合は是正措置を講じる必要があります。
参考)https://www.ieuri.com/bible/kodate/21946/
違法建築物には金融機関が融資をおこなわないため、コンプライアンスの観点からも検査済証の有無は不動産取引において極めて重要な確認事項となります。
参考)https://www.09fudousan-y-baikyaku.com/blog/detail472042/
確認済証には、建築主の住所・氏名、地名地番、主要用途、工事種別、敷地面積、建築面積、延べ面積、構造・階数、確認交付年月日・確認番号などが記載されています。一方、検査済証には完了検査に合格したことを示す検査済証交付年月日・検査済証番号などが追加で記載されます。
これらの証明書は、不動産売買手続、建物表示登記手続、金融機関への提出書類として必要となる場面が多くあります。建築確認済証は、建物が建築基準法や条例などに適合していて検査に問題ないと確認された場合に交付されるため、不動産投資の融資を受ける際の必要書類となっています。
参考)https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/kenchiku/kenchikukakunin/1018837.html
検査済証の詳細と取得タイミング(SUUMO)
検査済証がいつもらえるのか、記載内容や必要となる場面について具体的に解説されています。
将来、家をリフォームする際や増改築を行う場合にも、これらの証明書が必要になるケースがあるため、大切に保管しておくことが重要です。特に2025年の建築基準法改正以降は、検査済証の有無がリフォームの可否に直接影響するようになっています。
参考)https://www.chuko-mikata.jp/selling-tips/14impact-of-law2025/

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