建築基準法のシックハウス対策と居室の換気制限や内装面積

建築基準法のシックハウス対策と居室の換気制限や内装面積

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建築基準法と居室のシックハウス対策

記事のポイント
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居室の定義と範囲

納戸や廊下でも換気経路に含まれる場合は規制対象となる可能性がある

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換気回数の計算

原則0.5回/hの機械換気設備設置義務と天井高さによる気積計算の重要性

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天井裏の制限措置

見落としがちな天井裏や床下の建材規制と気密層・通気止めの施工要件

ホルムアルデヒドの発散等級区分と内装制限の面積計算

 

建築基準法に基づくシックハウス対策において、実務者が最も頻繁に確認を求められるのが内装仕上げの制限です。平成15年(2003年)の法改正以来、クロルピリホスの使用禁止とともに、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限が厳格に定められました。特に「居室」の内装仕上げについては、JIS(日本産業規格)やJAS(日本農林規格)によって区分された等級に基づき、使用可能な面積が厳密に計算されなければなりません。
国土交通省:建築基準法に基づくシックハウス対策について(内装仕上げの制限等の詳細)
まず、基本となるのが建材の等級区分です。実務では「F☆☆☆☆(エフフォースター)」が標準仕様となっていますが、デザイン性を重視した輸入壁紙や特定の機能性建材を使用する場合、下位等級の建材を使用せざるを得ないケースがあります。


  • F☆☆☆☆(発散量:極めて少ない):使用面積の制限なし

  • F☆☆☆(発散量:少ない)床面積の2倍まで使用可能

  • F☆☆(発散量:ややある):床面積の0.3倍まで使用可能(※実質的に使用不可に近い)

  • マークなし(発散量:多い):使用禁止

ここで重要となるのが、制限を受ける「内装」の定義です。これは壁、床、天井の室内に面する部分を指しますが、幅木、回り縁、窓枠、窓台などの「線状」の部材は規制の対象外となることは、意外と忘れられがちな緩和規定の一つです。また、ドアやふすまなどの建具も、原則として規制対象外となります(ただし、建具自体が主要な壁面を構成する場合などの解釈は特定行政庁の運用指針を確認する必要があります)。
さらに、「告示対象外建材」の活用も設計の自由度を高めるポイントです。以下の素材はホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないため、制限なく使用可能です。


  • 無垢材(ムク材)接着剤を使用していないもの

  • ガラス、タイル、レンガ、コンクリート

  • 金属板(アルミ、ステンレスなど)

  • 漆喰、珪藻土(ただし樹脂を含まないもの等の条件あり)

国土交通省:告示対象外で規制を受けない建材の例とその扱い
計算においては、F☆☆☆以下の建材を使用する場合、以下の式で算出した面積以内で設計する必要があります。
N=S×KN = S \times KN=S×K
ここで、NNNは使用可能な建材の面積、SSSは居室の床面積、KKKは換気回数や建材の等級に応じた係数です。一般的に機械換気設備を設ける場合、F☆☆☆であれば床面積の2倍までとなりますが、これは「壁と天井の合計面積」と比較すると意外と少ない数値になることがあるため注意が必要です。

換気設備の設置義務と換気回数0.5回の計算方法


シックハウス対策のもう一つの柱が、機械換気設備の設置義務です。原則として、住宅の居室には換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システム)を設置しなければなりません。これは、1時間あたりにその部屋の空気の半分以上が入れ替わる換気能力を持つことを意味します。
換気回数の計算式は以下の通りです。
換気回数(/h)=有効換気量(m3/h)居室の気積(m3)換気回数(回/h) = \frac{有効換気量(m^3/h)}{居室の気積(m^3)}換気回数(回/h)=居室の気積(m3)有効換気量(m3/h)
ここで実務上のポイントとなるのが「気積(床面積×天井高さ)」の算出です。勾配天井や吹き抜けがある場合、気積が大きくなるため、必要換気量も比例して増大します。標準的なパイプファン(排気量〜50m³/h程度)では能力不足となるケースが多発するため、選定機種のP-Q曲線(静圧-風量特性)を確認し、ダクトの圧損を考慮した実効換気量で計算を行う必要があります。

換気計画には以下の3つの方式がありますが、住宅では第3種換気が一般的です。


  1. 第1種換気:給気・排気ともに機械で行う(熱交換型など)。確実な換気が可能だがコスト高。

  2. 第2種換気:給気を機械、排気を自然に行う。正圧になるため手術室などで採用されるが、住宅では湿気が壁内に入るリスクがあり稀。

  3. 第3種換気:排気を機械、給気を自然(給気口)で行う。低コストだが、気密性能(C値)が低いと計画通りの給気ができない。

日本塗料工業会:建築基準法のシックハウス対策(換気回数計算の概要)
また、換気経路の設計も重要です。居室に給気口を設け、トイレや洗面所の換気扇から排気する場合、その間のドアには「アンダーカット(1cm程度の隙間)」や「ガラリ」を設け、通気経路を確保する必要があります。この経路が遮断されると、建築基準法上の「有効な換気」として認められません。確認申請時には、この換気経路図の添付が必須となります。

居室とみなされる納戸の扱いと換気経路の計画

建築基準法において「居室」とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されています。一方で、「納戸(Nando)」や「サービスルーム」「ウォークインクローゼット(WIC)」は、採光不足などの理由で居室として扱われないことが一般的です。しかし、シックハウス対策(換気・内装制限)においては、これらの非居室も規制の対象となる場合があるという点に最大の注意が必要です。
SUUMO住宅用語大辞典:シックハウス規制における居室の範囲とは
具体的には、以下のケースで納戸等は規制対象となります。


  • 換気経路の一部となっている場合
    居室からトイレ・浴室への排気経路として、廊下や納戸(ウォークインクローゼットを通り抜けるプランなど)を使用する場合、その空間もシックハウス対策上の「居室等」とみなされます。この場合、納戸の内装にもF☆☆☆☆建材を使用する制限がかかり、かつ換気計画に含まれる必要があります。

  • 居室と一体的に使用される場合
    建具で仕切られていても、常時開放される構造や、アンダーカット等により空気が流通する構造の場合、隣接する居室と一体の空間として計算(気積の合算)を行う必要があります。

逆に、完全に密閉された(気密性の高いドアで区切られ、アンダーカット等のない)「物置」としての納戸であれば、換気設備の設置義務は免除される場合があります。しかし、現実的な住宅設計において、空気の淀みを作ることはカビや結露の原因となるため、法的な義務の有無にかかわらず、納戸にも換気経路を設ける(=規制対象として扱う)ことが推奨されます。
実務上のトラブル例として、リフォーム時に「単なる物置だから」と判断して内装制限を無視した輸入クロス(F等級なし)を納戸に施工したところ、後の検査やリノベーションで換気経路の一部であることが判明し、違法建築扱いになるケースがあります。確認申請図面上の室名が「納戸」であっても、空気の流れ(換気計画図)においてどう扱われているかが、法的判断の基準となります。

天井裏や床下の気密層施工と告示対象外建材の活用

多くの建築従事者が見落としがちなのが、「天井裏」「床下」「壁内」などの隠蔽部分に対するシックハウス規制です。建築基準法では、居室等の内装だけでなく、これら「天井裏等」にある下地材についても規制を設けています。
国土交通省:建築基準法関係シックハウス対策 技術的基準(天井裏等の措置について)
原則として、天井裏等にある建材(野縁、胴縁、合板など)についても、F☆☆☆以上の建材を使用する必要があります(F☆☆以下は使用禁止)。F☆☆☆☆であれば問題ありませんが、構造用合板などでF☆☆☆を使用する場合や、断熱材などで等級が不明確な場合、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。


  1. 機械換気設備の設置
    天井裏等も換気できる構造とする(天井裏換気)。ただし、これは設備計画が複雑になるため、一般的な住宅ではあまり採用されません。

  2. 気密層または通気止めの設置
    これが最も一般的な対策です。居室と天井裏・床下の間に、ホルムアルデヒドの流入を防ぐ措置を施します。


    • 気密層:防湿気密シート(0.1mm以上のポリエチレンフィルム等)を隙間なく施工する。

    • 通気止め:壁内の気流が天井裏や床下に抜けないよう、乾燥木材や気密パッキンで塞ぐ。

特に注意が必要なのが、ダウンライトやコンセントボックスの施工です。気密層を設けても、これらの開口部から天井裏の空気が室内に流入するとみなされれば、規制違反となる可能性があります。そのため、高気密対応のスイッチボックスを使用したり、ダウンライト回りに気密カバーを施工したりといった細部のおさまりが重要になります。
また、ここでも「告示対象外建材」の知識が役立ちます。例えば、天井裏の下地材に無垢材(スギやヒノキの荒材など、接着剤不使用のもの)を使用すれば、そもそもホルムアルデヒド発散建材に該当しないため、気密層の施工精度に依存せずとも法適合させることが可能です。コスト調整の際、安価な合板下地を使用するために高価な気密施工を行うより、告示対象外の下地材を採用する方が、トータルコストと施工リスクを低減できる場合があります。
これらの「見えない部分」の規制は、完了検査時には目視できない部分ですが、居住者の健康被害(シックハウス症候群)に直結する重要な要素です。「見えないから良い」ではなく、設計図書における「特記仕様書」に、天井裏等の措置(建材の等級または気密措置の方法)を明記し、現場監理で確実にチェックすることがプロフェッショナルとしての責務といえます。

 

 


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