ダクトスペースの竪穴区画を正しく理解し確認申請を通す方法

ダクトスペースの竪穴区画を正しく理解し確認申請を通す方法

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ダクトスペースと竪穴区画の関係を正しく理解する

ダクトスペースに区画は不要だと思い込んでいると、確認申請で重大な指摘を受けて工事がやり直しになります。


この記事でわかること
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竪穴区画とダクトスペースの基本

建築基準法施行令第112条で定められた防火区画の一つ。ダクトスペースは法令上「竪穴部分」に明記されており、階段やエレベーター昇降路と同列の扱いです。

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区画が必要な建築物の3パターン

①準耐火構造等で3階or地階に居室あり ②病院・児童福祉施設等で3階建て200㎡未満 ③共同住宅・ホテル等で3階建て200㎡未満。どのパターンかで区画の仕様が変わります。

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貫通処理・SFD・免除条件の実務ポイント

竪穴区画を貫通するダクトにはSFD(防煙防火ダンパー)の設置が必須。免除・緩和条件を使いこなせば、コストと工程を大幅に削減できます。


ダクトスペースが竪穴区画の対象になる法的根拠


「換気ダクトが通るだけのスペースなのに、なぜ区画が必要なの?」と感じる方は少なくありません。しかし建築基準法はきわめて明確にこれを定めています。


建築基準法施行令第112条第11項には、竪穴部分として「ダクトスペースの部分」が条文にはっきりと列挙されています。階段・昇降機の昇降路・吹き抜けと並んで、ダクトスペースは「竪穴」として法的に位置づけられているのです。これが原則です。


なぜダクトスペースが危険なのかというと、複数の階を垂直に貫く空間であるため、火災が発生したときに煙や炎がそのまま上下階へ一気に広がるリスクがあるからです。煙は火炎よりも早く移動します。密閉されたダクトスペースは、煙の"煙突"になりうる空間だと理解してください。


竪穴区画の目的は、炎だけでなく煙の伝播を防ぐことです。それがダクトスペースが例外なく区画対象に含まれる理由でもあります。つまり「ダクトが入っているだけ」という認識は法規上まったく通用しません。


この規定を見落としたまま確認申請を提出すると、審査機関から是正指示が入り、設計や施工を大幅にやり直すことになります。費用と時間の両方で大きな損失につながるため、早い段階で正確に把握しておくことが重要です。


建築基準法施行令第112条(e-Gov法令検索)|条文原文でダクトスペースの明記箇所を確認できます


ダクトスペースの竪穴区画が必要な建築物の3パターン

竪穴区画はすべての建物に求められるわけではありません。対象となる建物の要件を正確に理解することが、無駄なコストを避ける第一歩です。


竪穴区画が必要な建物は、大きく3パターンに分かれます。


【パターン①】主要構造部が準耐火構造(または耐火構造)で、地階または3階以上に居室がある建物


最も広く該当するケースです。鉄筋コンクリート造の共同住宅や事務所ビルなどがこれにあたります。壁・床ともに準耐火構造以上とし、開口部には遮煙性能付きの防火設備が必要です。重要な点として、「準耐火建築物(イ準耐)」ではなく「主要構造部を準耐火構造とした建築物」が対象です。たとえばRC造の一般住宅でも、主要構造部が準耐火構造であれば3階以上に居室があれば対象になります。意外に見落とされやすいポイントです。


【パターン②】病院・診療所・児童福祉施設等で3階建て・延べ面積200㎡未満


3階部分にこれらの用途を含む小規模建物が対象です。自力避難が困難な入所者の安全を守るために、2019年の法改正で追加されました。壁は間仕切壁、開口部は遮煙性能付き防火設備(20分間遮炎性能)が必要です。スプリンクラーを設置すると10分間遮炎性能に緩和されます。


【パターン③】共同住宅・ホテル・旅館・寄宿舎で3階建て・延べ面積200㎡未満


パターン②と同様に2019年の法改正で追加されたパターンです。就寝用途のある小規模建物は、就寝中の逃げ遅れリスクが高いことが根拠です。開口部は「戸」でよく、ふすまや障子は不可という点に注意してください。


パターン①〜③に複数該当する場合は、パターン①の基準が優先されます。これが原則です。パターンが異なれば必要な区画の仕様も変わるため、設計段階で建物の用途と規模を正確に確認しておきましょう。


「竪穴区画」とは?概要や免除および緩和の規定についても解説(ネグロス電工)|3パターンの詳細比較表が参考になります


ダクトスペースの竪穴区画における貫通処理とSFD設置の注意点

区画の壁や床を設けるだけでは終わりません。ダクトが竪穴区画を貫通する場合には、貫通部への防火措置と適切なダンパーの設置が法律上必要です。これを知らないと、設備工事の段階で大きな手戻りが発生します。


まず貫通処理について確認します。防火区画(竪穴区画)を設備ダクトが貫通する場合、建築基準法施行令第112条第20・21項の規定により、ダクトと区画の隙間をモルタル等の不燃材料で充填しなければなりません。これが最低限の処理です。


次に、ダンパーの種別が重要です。竪穴区画を貫通するダクトには、FD(防火ダンパー・温度ヒューズ式)では不十分です。竪穴区画と異種用途区画を貫通する場合は、SFD(防煙防火ダンパー)、すなわち煙感知器連動型のダンパーの設置が義務付けられています。面積区画高層区画とは異なる点なので注意が必要です。


SFDとFDの違いを整理します。


| 種別 | 正式名称 | 作動タイミング | 使用区画 |
|------|----------|----------------|----------|
| FD | 防火ダンパー | 温度ヒューズ溶断(72℃または120℃) | 面積区画・高層区画など |
| SFD | 防煙防火ダンパー | 煙感知器連動(電気信号) | 竪穴区画・異種用途区画 |


SFDは煙感知器と火災受信機に接続する必要があるため、電気設備工事も伴います。設備設計の段階でSFDの設置位置と電気配線を計画に組み込んでおかないと、後から大幅な追加工事が発生するリスクがあります。早めに設備設計者と共有することが大切ですね。


なお、竪穴区画の壁に設けられた開口部にも遮煙性能が必要です。防火設備は常時閉鎖式か、煙感知器・熱煙複合式感知器連動の随時閉鎖式でなければなりません。この開口部の遮煙性能は「煙を止める」ことを主目的としています。FDのように温度で作動するだけでは、煙が広がる段階ではまだ閉まっていないことになるため、区画の意味をなしません。つまり煙対策が条件です。


SFDとは?防火ダンパーの仕組みや設置基準を解説(全国消防点検.com)|ダンパーの種類と設置基準の比較に役立ちます


ダクトスペースの竪穴区画を免除・緩和するための条件

竪穴区画は条件次第で免除または緩和できます。正しく活用すれば、設計の自由度が広がり、防火設備のコスト削減にもつながります。ここでは実務で使いやすい主要な免除・緩和条件を整理します。


① ロ準耐火建築物(ロ準耐)にする


竪穴区画が必要な建物は「主要構造部を準耐火構造にした建築物」です。逆に言えば、主要構造部が準耐火構造でなければ竪穴区画は不要です。ロ準耐(建築基準法第2条第9の3号ロ)は、主要構造部を準耐火構造とする必要がないため、竪穴区画の適用外になります。


鉄骨造では比較的容易に選択できます。一方でRC造の場合、ほぼすべての主要構造部がコンクリートで構成されるため、ロ準耐にするには階段などを木造にするという手法が取られることがあります。これは一種の設計上の工夫ですが、申請機関への事前相談が必須です。意外なところでコスト削減につながります。


② 開放廊下に接続する


建築基準法施行令第112条第11項の本文には「直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く」と明記されています。つまり、屋外廊下や屋外バルコニーに接続した階段(ダクトスペースを含む竪穴部分)は区画の対象外となります。共同住宅の外廊下型プランが多い理由もここにあります。


③ 3階以下かつ200㎡以内の住戸


一戸建て住宅・長屋・共同住宅の各住戸で、階数が3以下かつ床面積が200㎡以内であれば竪穴区画は不要です。一般的な木造3階建て住宅が竪穴区画なしで建てられるのはこの規定のおかげです。200㎡という面積はおよそ60坪ほど、一般的な2世帯住宅よりやや大きい規模感です。


④ 避難階の直上または直下のみに通じる吹き抜け・階段


1階(避難階)と2階のみをつなぐ吹き抜けや階段であれば、壁・天井の下地と仕上げを不燃材料にすることで竪穴区画が免除されます。ただし、エレベーター昇降路にはこの緩和は適用できません。また2層ではなく3層にまたがる場合も対象外です。この条件だけは覚えておけばOKです。


⑤ 準延焼防止建築物にする


外壁や開口部の防火性能を強化した準延焼防止建築物に該当する場合、ほとんどのケースで竪穴区画が免除されます。設計の全体方針として採用できる場合は有効な選択肢です。


なお、「用途上やむを得ないもの」として劇場・体育館・工場などの用途に供する部分は、竪穴区画の範囲を拡大する形での緩和が認められています。ただしこれは区画の「免除」ではなく「竪穴部分の範囲を広げること」であり、区画自体は依然として必要です。混同しないよう注意に注意すれば大丈夫です。


竪穴区画をロ準耐・準延焼防止建築物などにより免除する方法を解説(確認申請school)|免除方法を図解付きで整理しています


ダクトスペースの竪穴区画で見落としがちな独自視点の実務リスク

ここまで法規の基本を整理してきましたが、実際の現場では「知識はあるけれど見落としやすいポイント」が存在します。確認申請の審査通過後や施工段階でのトラブルを避けるために、あまり語られない実務上のリスクを確認しておきましょう。


既存不適格建築物の増改築時にダクトスペースが問題になるケース


増改築を行う際には、竪穴区画の既存不適格状態が問題になることがあります。特に平成10年(1998年)以前に竣工した建物では、エレベーター昇降路扉に遮煙性能がない場合があります。この場合、増改築に伴って遮煙性能のある防火設備の新設が求められることがあり、予期しないコストが発生します。ダクトスペース周辺の区画も同様に確認が必要です。痛いですね。


増改築の設計前には、既存の竪穴区画の状態(防火設備の遮煙性能の有無・ダンパーの種別)を必ず現地で確認することをおすすめします。


SFDの維持管理が不十分なことで生じるリスク


SFDは設置するだけでは終わりません。建築基準法第12条による建築設備定期検査の対象であり、年1回以上の点検が法律上求められます。点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留という罰則があります。


点検を怠ると、法的なペナルティだけでなく、火災時にSFDが正常に作動しないリスクも生じます。設置後のランニングコストと管理体制まで含めて、設計・施工の提案時にクライアントへ伝えることが重要です。これは使えそうです。


「RC造なのに竪穴区画が必要だった」という見落とし


RC造の専用住宅でも、3階建て以上や地下に居室があれば竪穴区画が必要です。「住宅だから」「小規模だから」という思い込みが、確認申請での指摘につながるケースがあります。


「イ準耐火建築物(イ準耐)だから対象になる」ではなく、「主要構造部が準耐火構造になっているかどうか」が判断基準であることを改めて押さえておいてください。ロ準耐なら問題ありません。


スパンドレルの設置忘れ


竪穴区画が外壁と接する部分では、区画の内側から外側を経由した炎の回り込みを防ぐ「スパンドレル」の設置が必要です。具体的には、幅90cm以上の外壁か、外壁から50cm以上突出したひさし・バルコニー・袖壁のいずれかを設けなければなりません。区画本体に集中するあまり、スパンドレルを忘れるケースは実際に見受けられます。スパンドレルは必須です。


これらの見落としはいずれも、確認申請の審査や施工検査、定期報告の場面で発覚します。発覚のタイミングが遅ければ遅いほど、是正にかかるコストと時間は増大します。早期の確認が最大の節約につながります。


竪穴区画とは|区画が必要な建築物・構造・緩和基準を総まとめ(確認申請ナビ)|スパンドレルや免除条件を図解で確認できます




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